環境委員会
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会
会議録情報#0
平成四年二月二十七日(木曜日)
午前九時四十分開議
出席委員
委員長 小杉 隆君
理事 青木 正久君 理事 塩谷 立君
理事 鈴木 恒夫君 理事 高橋 一郎君
理事 細田 博之君 理事 斉藤 一雄君
理事 馬場 昇君 理事 斉藤 節君
臼井日出男君 小澤 潔君
北村 直人君 武村 正義君
戸井田三郎君 秋葉 忠利君
岩垂寿喜男君 岡崎トミ子君
時崎 雄司君 長谷百合子君
東 順治君 寺前 巖君
中井 洽君
出席国務大臣
国 務 大 臣 中村正三郎君
(環境庁長官)
出席政府委員
環境庁長官官房 森 仁美君
長
環境庁企画調整 八木橋惇夫君
局長
環境庁企画調整 柳沢健一郎君
局環境保健部長
環境庁自然保護 伊藤 卓雄君
局長
環境庁大気保全 入山 文郎君
局長
環境庁水質保全 眞鍋 武紀君
局長
委員外の出席者
国土庁長官官房
水資源部水資源 満岡 英世君
計画課長
外務省北米局地 原田 親仁君
位協定課長
厚生省生活衛生
局水道環境部環 浜田 康敬君
境整備課長
通商産業省機械
情報産業局電気 青柳 桂一君
機器課長
通商産業省機械
情報産業局自動 川嶋 温君
車課長
運輸省鉄道局施
設課環境対策室 鈴木 康夫君
長
建設省都市局街 大川 勝敏君
路課長
建設省河川局開 荒井 治君
発課長
建設省道路局道 山口 均君
路交通管理課長
会計検査院事務 佐藤 恒正君
総長官房審議官
参 考 人
(水資源開発公 山住 有巧君
団理事)
環境委員会調査 西川 義昌君
室長
—————————————
委員の異動
二月二十七日
辞任 補欠選任
塚本 三郎君 中井 洽君
同日
辞任 補欠選任
中井 洽君 塚本 三郎君
—————————————
二月二十七日
水俣病問題早期徹底解決のための裁判所和解勧
告の国による即時受諾と和解交渉の国会による
促進に関する請願(江田五月君紹介)(第二六
七号)
同(菅直人君紹介)(第二六八号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件
公害防止事業団法の一部を改正する法律案(内
閣提出第一九号)
環境保全の基本施策に関する件
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時四十分開議
出席委員
委員長 小杉 隆君
理事 青木 正久君 理事 塩谷 立君
理事 鈴木 恒夫君 理事 高橋 一郎君
理事 細田 博之君 理事 斉藤 一雄君
理事 馬場 昇君 理事 斉藤 節君
臼井日出男君 小澤 潔君
北村 直人君 武村 正義君
戸井田三郎君 秋葉 忠利君
岩垂寿喜男君 岡崎トミ子君
時崎 雄司君 長谷百合子君
東 順治君 寺前 巖君
中井 洽君
出席国務大臣
国 務 大 臣 中村正三郎君
(環境庁長官)
出席政府委員
環境庁長官官房 森 仁美君
長
環境庁企画調整 八木橋惇夫君
局長
環境庁企画調整 柳沢健一郎君
局環境保健部長
環境庁自然保護 伊藤 卓雄君
局長
環境庁大気保全 入山 文郎君
局長
環境庁水質保全 眞鍋 武紀君
局長
委員外の出席者
国土庁長官官房
水資源部水資源 満岡 英世君
計画課長
外務省北米局地 原田 親仁君
位協定課長
厚生省生活衛生
局水道環境部環 浜田 康敬君
境整備課長
通商産業省機械
情報産業局電気 青柳 桂一君
機器課長
通商産業省機械
情報産業局自動 川嶋 温君
車課長
運輸省鉄道局施
設課環境対策室 鈴木 康夫君
長
建設省都市局街 大川 勝敏君
路課長
建設省河川局開 荒井 治君
発課長
建設省道路局道 山口 均君
路交通管理課長
会計検査院事務 佐藤 恒正君
総長官房審議官
参 考 人
(水資源開発公 山住 有巧君
団理事)
環境委員会調査 西川 義昌君
室長
—————————————
委員の異動
二月二十七日
辞任 補欠選任
塚本 三郎君 中井 洽君
同日
辞任 補欠選任
中井 洽君 塚本 三郎君
—————————————
二月二十七日
水俣病問題早期徹底解決のための裁判所和解勧
告の国による即時受諾と和解交渉の国会による
促進に関する請願(江田五月君紹介)(第二六
七号)
同(菅直人君紹介)(第二六八号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件
公害防止事業団法の一部を改正する法律案(内
閣提出第一九号)
環境保全の基本施策に関する件
————◇—————
小
斉
斉藤一雄#2
○斉藤(一)委員 昨日、長官から所信表明を伺ったわけでありますけれども、その中で「国民の一人一人が、豊かさとゆとりを日々の生活の中で実感しながら暮らしていけるような生活大国への前進のためには、国民の生活環境を保全しつつ、さらに質の高い快適な環境づくりに取り組み、安全で安らぎと潤いのある地域環境を形成していかなければなりません。」「環境行政をめぐる課題の変化、時代の要請を踏まえ、法制度のあり方、新たな政策手段の導入等について議論を深め、地球化時代の環境政策を展開していかなければなりません回以上の認識に立って、私は次の施策について重点的に取り組んでまいります。」こういう表明がございました。全く私はその認識は同じであります。そういう立場から、少し具体的な問題について質問をしたいと思います。
最初に、自動車交通騒音の問題について質問をいたします。
環境庁が発表した「九〇年自動車交通騒音実態調査」で明らかなように、自動車騒音は全時間帯で五四・二%が環境基準を超え、達成したのはわずか一三・三%、また、いずれかの時間帯で要請限度を超過しているのが二八・四%と過去最悪の数値となりました。
人の健康を保護し、生活環境を保全する上で望ましい基準、これは環境基準でありますけれども、いつまでたっても達成できない、ますます悪化してきているという状況について、大臣としていかなる反省と責任、今後の決意を持っているか、まず最初にお伺いしておきたい。
この発言だけを見る →最初に、自動車交通騒音の問題について質問をいたします。
環境庁が発表した「九〇年自動車交通騒音実態調査」で明らかなように、自動車騒音は全時間帯で五四・二%が環境基準を超え、達成したのはわずか一三・三%、また、いずれかの時間帯で要請限度を超過しているのが二八・四%と過去最悪の数値となりました。
人の健康を保護し、生活環境を保全する上で望ましい基準、これは環境基準でありますけれども、いつまでたっても達成できない、ますます悪化してきているという状況について、大臣としていかなる反省と責任、今後の決意を持っているか、まず最初にお伺いしておきたい。
中
中村正三郎#3
○中村国務大臣 道路交通の騒音対策の問題でありますけれども、委員御指摘のとおり、いろいろな基準に対してまだ達成されていない地域が多い。そして私、実は委員の御地元である三区に五十七年住んでおりまして、私の近所に環状七号線大原交差点がありまして、松原でありますから、よくそこらは実感して生活をしているわけでありますけれども、やはり沿道住民の生活環境を保全する上で、これは取り組んでいかなきゃいけない本当に重要な課題であると認識しております。
騒音低減のための対策として、これまで騒音規制の強化とか道路構造の改善等、いろいろな対策が我が庁だけではなくて進められてきたわけでありますけれども、御案内のとおり自動車の非常な増加とそれに伴う騒音の増加ということで、依然として深刻な状況が、いい方向に行っていない、悪い方向に行っているなということを十分認識しているわけであります。
そこで、昨年の六月、中公審に対して、「今後の自動車騒音低減対策のあり方について」ということを諮問いたしまして、今審議を進めていただいているところでありまして、この審議の結果、答申をいただきまして、今後の最重要課題の一つとして取り組んでまいりたいという認識を持っているわけでございます。
この発言だけを見る →騒音低減のための対策として、これまで騒音規制の強化とか道路構造の改善等、いろいろな対策が我が庁だけではなくて進められてきたわけでありますけれども、御案内のとおり自動車の非常な増加とそれに伴う騒音の増加ということで、依然として深刻な状況が、いい方向に行っていない、悪い方向に行っているなということを十分認識しているわけであります。
そこで、昨年の六月、中公審に対して、「今後の自動車騒音低減対策のあり方について」ということを諮問いたしまして、今審議を進めていただいているところでありまして、この審議の結果、答申をいただきまして、今後の最重要課題の一つとして取り組んでまいりたいという認識を持っているわけでございます。
斉
斉藤一雄#4
○斉藤(一)委員 この環境庁の調査の基礎になっております東京の問題について、関連してお尋ねしていきたいと思います。
東京都の環境保全局が行った道路交通騒音振動調査報告書によれば、全時間帯で環境基準を達成したのはわずか五・五%、超過が七四・八%、またいずれかの時間帯で要請限度を超過しているのが四二・三%もあり、国道二百四十六号線と首都高速三号線が走る世田谷区上馬四丁目付近の朝の騒音は実に八十ホンに達しており、健康も生活も維持できない状態にあります。要請限度の超過率は、言うまでもなく一般国道、都市高速道路が最も高いわけでございまして、道路管理者としての国の責任は極めて重いと思うわけでありますが、この点についての長官の所見を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →東京都の環境保全局が行った道路交通騒音振動調査報告書によれば、全時間帯で環境基準を達成したのはわずか五・五%、超過が七四・八%、またいずれかの時間帯で要請限度を超過しているのが四二・三%もあり、国道二百四十六号線と首都高速三号線が走る世田谷区上馬四丁目付近の朝の騒音は実に八十ホンに達しており、健康も生活も維持できない状態にあります。要請限度の超過率は、言うまでもなく一般国道、都市高速道路が最も高いわけでございまして、道路管理者としての国の責任は極めて重いと思うわけでありますが、この点についての長官の所見を伺いたいと思います。
入
入山文郎#5
○入山政府委員 ただいま御指摘がございましたように、道路騒音につきましては大変厳しい状況にあるわけでございます。東京都の調査結果につきましては、特にまた全国のものと比べますとより厳しいというように私どもも認識をいたしているところでございます。その認識に立ちまして、私どもはこれからいろいろな対策につきましても各関係の省庁と連絡をとりながら進めてまいりたい、このように考えているところでございます。
この発言だけを見る →斉
入
斉
斉藤一雄#8
○斉藤(一)委員 御承知のとおり、要請限度を超えた場合、都道府県知事は、都道府県公安委員会に対し、道路交通法の規定による措置をとるべきことを要請できることになっております。しかし、現実にはほとんど要請していない。その理由は何か、認識をお聞きいたしたいと思います。
この発言だけを見る →入
入山文郎#9
○入山政府委員 要請限度を超えておりましても要請の件数が少ないではないかという御指摘でございますが、確かに私どもの記録を見ましても、例えば平成元年度におきましては要請が一件しかなかった、あるいは過去の実績はいずれにつきましても数件程度しかないという事実はございます。
これにつきましては、その要請を発動する以前にいろいろと対策が講じられると申しますか、話し合いがなされると申しますか、そこまで至らないうちにある程度の解決を見るといったようなこともあったわけでございまして、実際に件数として上がってくる数字は少なかったという経緯がございます。
この発言だけを見る →これにつきましては、その要請を発動する以前にいろいろと対策が講じられると申しますか、話し合いがなされると申しますか、そこまで至らないうちにある程度の解決を見るといったようなこともあったわけでございまして、実際に件数として上がってくる数字は少なかったという経緯がございます。
斉
斉藤一雄#10
○斉藤(一)委員 認識が全く違うわけですよ。そういうでたらめなことを言われては困るのです。過去においては、要請限度を超えて公安委員会に要請するという件数は結構あったのです。しかし、その結果は何の効果もないのです。何の役にも立たないのです。したがって、この公安委員会に要請するということをみんなあきらめているのですよ。それがやらなくなっている原因なんです。
もう一つ、今要請する前にほとんど対策が講じられてきているからと、そんなことはありません。何一つ具体的な対策は講じられていないのです。だから八十ホンという、先ほど厳しい状況ですなんて言っていましたが、そんな状況じゃないのです。実際には何の効果もない。私は、騒音規制法第十七条をそういう意味では改正をして、強化をして、あるいは運用面で実際に効果が上がるようにしていかなければ何の役にも立たないというふうに思わざるを得ません。このことだけを指摘しておきます。
次に、関連して阪神間国道四十三号訴訟判決についてお尋ねをしたいと思います。
阪神間国道四十三号訴訟の控訴審判決が大阪高裁から出ました。時間がありませんので、主文だけ説明してください。
この発言だけを見る →もう一つ、今要請する前にほとんど対策が講じられてきているからと、そんなことはありません。何一つ具体的な対策は講じられていないのです。だから八十ホンという、先ほど厳しい状況ですなんて言っていましたが、そんな状況じゃないのです。実際には何の効果もない。私は、騒音規制法第十七条をそういう意味では改正をして、強化をして、あるいは運用面で実際に効果が上がるようにしていかなければ何の役にも立たないというふうに思わざるを得ません。このことだけを指摘しておきます。
次に、関連して阪神間国道四十三号訴訟判決についてお尋ねをしたいと思います。
阪神間国道四十三号訴訟の控訴審判決が大阪高裁から出ました。時間がありませんので、主文だけ説明してください。
山
山口均#11
○山口説明員 お答え申し上げます。
去る二月二十日に大阪高裁で判決がございましたいわゆる国道四十三号訴訟の判決の主文でございますが、数点にわたりますけれども、一点は、道路の供用の差しとめ請求につきましては棄却、損害賠償につきましては総額二億三千三百万余の認容、なお将来の慰謝料請求に係る訴えは却下、そのほか個々の方々に対しての損害賠償請求の棄却、あるいは控訴の棄却などが主文で言い渡されております。
この発言だけを見る →去る二月二十日に大阪高裁で判決がございましたいわゆる国道四十三号訴訟の判決の主文でございますが、数点にわたりますけれども、一点は、道路の供用の差しとめ請求につきましては棄却、損害賠償につきましては総額二億三千三百万余の認容、なお将来の慰謝料請求に係る訴えは却下、そのほか個々の方々に対しての損害賠償請求の棄却、あるいは控訴の棄却などが主文で言い渡されております。
斉
斉藤一雄#12
○斉藤(一)委員 肝心なことを説明しないでいるわけですが、それじゃ私の方からお伺いします。
この判決要旨を読みますと、少なくとも受忍限度を超えている、違法性があるということを指摘しております。道路が違法性があるなどというようなことを言われたのは今回初めてじゃないですか、どうですか。
この発言だけを見る →この判決要旨を読みますと、少なくとも受忍限度を超えている、違法性があるということを指摘しております。道路が違法性があるなどというようなことを言われたのは今回初めてじゃないですか、どうですか。
山
山口均#13
○山口説明員 一般的な道路の管理瑕疵につきましての訴訟はほかにも何件かございまして、もちろん敗訴した事例もあるわけでございますが、いわゆる環境をめぐります訴訟、騒音をめぐります訴訟はこの四十三号訴訟が初めての案件でございます。
この発言だけを見る →斉
斉藤一雄#14
○斉藤(一)委員 この違法性の理由要旨の中で大変重要なことが言われております。例えば、受忍限度を判断するに当たっては発生源対策、防止策、行政指針等について総合的な判断が必要である。ここで言う「発生源対策、防止策、行政指針」、これは全部国の行政にかかわっていることなんです。その総合的な判断をした結果、道路の公共性、経済的有用性は原告らの犠牲の上に成り立っているにほかならず、無視できない社会的な不公正が生じている。六十五ホン以上は距離の遠近にかかわらず、また六十ホン以上は距離が二十メートル以内が受忍限度を超えるものと認めるのが相当である、こういうふうに言っております。この判決文について、大臣どうお考えですか。
この発言だけを見る →中
中村正三郎#15
○中村国務大臣 当訴訟は、国の道路管理者としての責任が問われていることでございますが、騒音問題、先ほど申し上げましたように環境行政の非常に重要な課題でございまして、委員の御指摘、非常に時宜を得たものと聞かしていただいているわけでありますけれども、そういった実態享受けて私どもは諮問をし、今その答申を受けてこれからの重要課題としていろいろなことをやってまいりたいと思っているわけであります。
判決内容自体については、これは道路管理者の方からコメントしていただく方がいいので、私どもとしてコメントする立場にないと存ずるわけでありますけれども、何度も繰り返して申しわけありませんが、委員の御指摘も受けましてこれからの最重要課題の一つとして、関係省庁とも連携を図りながら一層この対策推進に努めてまいりたい、このように感じているわけでございます。
この発言だけを見る →判決内容自体については、これは道路管理者の方からコメントしていただく方がいいので、私どもとしてコメントする立場にないと存ずるわけでありますけれども、何度も繰り返して申しわけありませんが、委員の御指摘も受けましてこれからの最重要課題の一つとして、関係省庁とも連携を図りながら一層この対策推進に努めてまいりたい、このように感じているわけでございます。
斉
斉藤一雄#16
○斉藤(一)委員 もう少し具体的に質問いたしますが、今申し上げたように、発生源対策、防止策、行政指針、行政の責任の問題なんですよ。そういう点も含めて総合的に判断されているのです。この点について異議があるのならあると言ってください。そのとおりならそのとおりだと言ってください。法文についてどうこう言っているわけじゃない、そう考えているか考えていないか。
この発言だけを見る →山
山口均#17
○山口説明員 大都市におきます騒音対策につきましては、御指摘のような発生源の対策、あるいはそれぞれの防止対策その他のいわゆる総合的な施策が必要であるという認識を持っております。
この発言だけを見る →斉
山
山口均#19
○山口説明員 御指摘のように今回の判決におきましては、Leq六十五ホン以上は距離の遠近にかかわらず、Leq六十ホンを超えますものは、道路から二十メーターまでにつきまして被害の認定が行われたわけでございます。私ども現在、その判決内容の整理中でございまして、今日この段階でこれに対する個々の評価を申し上げる段階にないものですから、その点は御容赦願いたいと存じます。
この発言だけを見る →斉
斉藤一雄#20
○斉藤(一)委員 この二十メートルの問題について、新聞報道によりますと、国と公団側は控訴審で疑問を呈して、騒音鑑定をやって、夜間騒音はクーラーの吹き出し音程度と決めつけたというようなことが報道されておりますが、その経過について簡単に説明してください。
この発言だけを見る →山
山口均#21
○山口説明員 道路管理者といたしましても、この四十三号あるいは阪神高速道路大阪西宮線、西宮神戸線の沿線におきまする環境対策は重要という考えを持ちまして、従来からさまざまな環境対策を実施してまいったわけでございますが、特に騒音によりまする睡眠妨害という点からいたしますると、睡眠への影響ということからすれば、室内値で判断をしていただくべきではないかというふうな主張を私どもはしてまいったということでございます。なお、判決におきましては、屋外値を基本に据えて判断すべきだという判断が示されております。
この発言だけを見る →斉
斉藤一雄#22
○斉藤(一)委員 おたくたちの主張は敗れているわけですよ。認められてないのです。ここで言う二十メートルというのは判決文にもあるのですが、「浮遊粒子状物質に着目すれば、東京都衛生局による調査によれば、道路から二十メートル以内を沿道地域とすることに合理性があると認められ、洗濯物の汚れその他につき、受忍限度を超える被害を与えていると認めても差し支えない」、こういうふうに言って、東京都の調査を引用しているわけです。東京都は、かなりこの点については長い間調査もし、研究も進んできているわけです。それを裁判所が取り上げているわけです。
この東京都の主張というのはどういうことかというと、幹線道路からの距離に依存して、呼吸器症状有症率に差が生じているとみなすのが妥当であろう。沿道地区を二十メートル以内とし、それ以上を後背地と規定したのは、他の諸報告と比較しても、極めて妥当な判断である。こういうふうに東京都もはっきり明言しているわけです。この東京都の見解について、あなた方はどうお考えですか。
この発言だけを見る →この東京都の主張というのはどういうことかというと、幹線道路からの距離に依存して、呼吸器症状有症率に差が生じているとみなすのが妥当であろう。沿道地区を二十メートル以内とし、それ以上を後背地と規定したのは、他の諸報告と比較しても、極めて妥当な判断である。こういうふうに東京都もはっきり明言しているわけです。この東京都の見解について、あなた方はどうお考えですか。
入
入山文郎#23
○入山政府委員 御指摘のような調査が東京都で行われたことにつきましては聞いておりますが、今回の訴訟の判決と結びつけての評価につきましては、私どもからは差し控えさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →斉
入
入山文郎#25
○入山政府委員 各地域と申しますか、自治体等におきましていろんな形の調査が行われていることにつきましては承知をいたしておりますが、私どもはやはり、先ほど先生の御指摘にもございましたような環境庁の調査というものがございますので、それを基準にいたしまして物事を判断してまいりたい、このように思っております。
この発言だけを見る →斉
斉藤一雄#26
○斉藤(一)委員 だから、東京都は二十メートルということを、一応距離を明示して、そして沿道、後背地という認識を持っているわけですよ。国はどう考えているのかということですよ。何も考えてないということなんでしょう。何もやってないということじゃないですか。
この発言だけを見る →入
入山文郎#27
○入山政府委員 そういう自治体の調査等につきましても、今後これから検討させていただきたいと思いますが、必要があれば私どもも追試というような形で対応してまいりたいと思います。
この発言だけを見る →斉
斉藤一雄#28
○斉藤(一)委員 あなた方はどういう見解を持っているかと聞いているのですよ。裁判所からあなた、こういう判決文まで出ているんでしょう。何も調査もしていない、何も評価もしていないということのあらわれなんですよ。
ここでは、六十五ホン以上、距離に関係なくと言われております。先ほど私が申し上げた世田谷区上馬四丁目では八十ホン。判決文の問題じゃないんだ。八十ホンについて、どういう認識をしているんですか。クーラーの吹き出し音程度だという認識でいるわけですか。もう一度。
この発言だけを見る →ここでは、六十五ホン以上、距離に関係なくと言われております。先ほど私が申し上げた世田谷区上馬四丁目では八十ホン。判決文の問題じゃないんだ。八十ホンについて、どういう認識をしているんですか。クーラーの吹き出し音程度だという認識でいるわけですか。もう一度。
入