斉藤一雄の発言 (環境委員会)

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○斉藤(一)委員 この違法性の理由要旨の中で大変重要なことが言われております。例えば、受忍限度を判断するに当たっては発生源対策、防止策、行政指針等について総合的な判断が必要である。ここで言う「発生源対策、防止策、行政指針」、これは全部国の行政にかかわっていることなんです。その総合的な判断をした結果、道路の公共性、経済的有用性は原告らの犠牲の上に成り立っているにほかならず、無視できない社会的な不公正が生じている。六十五ホン以上は距離の遠近にかかわらず、また六十ホン以上は距離が二十メートル以内が受忍限度を超えるものと認めるのが相当である、こういうふうに言っております。この判決文について、大臣どうお考えですか。

発言情報

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発言者: 斉藤一雄

speaker_id: 32592

日付: 1992-02-27

院: 衆議院

会議名: 環境委員会