和田文雄の発言 (国際平和協力等に関する特別委員会)

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○和田法制局長 お答え申し上げます。
 七日以内に議決するように努めなければならないというこの文言の趣旨は、七日以内に議決するように努力すべき旨を訓示的に規定しておるというふうに理解しておりまして、したがいまして、これによって国会の審議期間が七日以内に制限されるとか、あるいは七日経過した後に行われる議決が無効になるとか、こういったことはないというふうに理解しておりまして、したがって、まして憲法違反になるといったようなものでもない、こういうふうに考えておりまして、先ほどの参議院法制局長の御意見と同様に考えております。

発言情報

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発言者: 和田文雄

speaker_id: 19956

日付: 1992-06-10

院: 衆議院

会議名: 国際平和協力等に関する特別委員会