楢崎弥之助の発言 (国際平和協力等に関する特別委員会)
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○楢崎委員 私は、進歩民主連合を代表いたしまして、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律案に対し、修正の動議を提出いたします。
その内容は、お手元に配付されております案文のとおりであります。
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律案に対する修正案の趣旨を申し上げますと、
第一に、自衛隊の部隊等が行う国際平和協力業務及び輸送の委託に関する規定を削除すること、
第二に、国際平和協力本部に、国際平和協力業務の実施、協力隊員の教育訓練、国際平和協力業務の使用する船舶、航空機等の管理等を行う協力隊を常設するとともに、個々の国際平和協力業務は実施計画の定めるところにより、当該業務を行うために編成される協力隊の部隊である派遣隊により実施されること、
この第一と第二は、言うならば自衛隊とは別組織、つまり自衛隊法の適用を受けない協力隊という意味であります。
第三に、内閣総理大臣は、実施計画の決定があったときは、速やかに、国際平和協力業務を行うことにつき国会の承認を得なければならない。国会の閉会中は、速やかに臨時会を召集する。衆議院の解散の場合は、参議院の緊急集会を求めて承認を得ること、
第四に、内閣総理大臣は、国際平和協力業務を国会承認を得た日から一年を超えて引き続き行おうとするときは、その三十日以内に、業務の継続につき国会の承認を求めなければならないとともに、不承認の議決があったときは、遅滞なく、当該業務を終了させなければならないこと、
第五に、協力隊に派遣される自衛隊員は、派遣の期間中、自衛隊員の身分を保有するが、自衛隊員の職務に従事しないものとすること、
第六に、国際平和協力本部が、派遣員の構成員たる協力隊員の安全のため保有し、隊員の貸与する装備はけん銃に限るものとすることであります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。