衛藤晟一の発言 (国際平和協力等に関する特別委員会)
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○衛藤(晟)委員 ありがとうございました。
まさに総理の簡潔にして明快な答弁をお聞きしまして、安心をいたしました。まさに憲法に書かれておりますように、このPKOは国際紛争解決の手段でもなければ、またそして、国権の発動たる戦争でもなければ武力の行使でもないということは明々白々であります。
現在、自民党の小沢調査会においてもさまざまな論議を闘わせておられます。そこで、PKOというよりもむしろ国連軍、まさに国連憲章の起草者が念頭に置いていた国連軍への参加につき意見が交わされているところでもありますが、今私が申し述べました歴史的経過に照らしましても、国連軍への参加は憲法の禁ずるところではないとの見方があってもしかるべきではなかろうかと思われますが、国連軍への参加問題は将来いつか必ず真剣に論議されるテーマであると私は認識いたしておりますので、それだけ述べまして、次に入りたいと思います。
さて、このような国連軍は、いわばハードな国連を代表する顔であるとするならば、PKO、そして先ほど申し上げましたところのPM〇は、国連憲章第七章の措置とは一味違うところのソフトな国連を象徴するものではないかというように思います。
そもそもPKOというのは、力ではなく、国連の権威と説得により平和を維持するというものと伺っております。この法案に示されておりますいわゆる五原則という歯どめに照らしても、この法案のもと我が国がPKOに協力していくことに憲法上の問題は生ずるはずはないというぐあいに思っていますが、この点は従来何度も説明のあったところであると思いますが、この機会に改めて修正案の発議者各位、そして総理より確認をいただきたいと思います。