小山実の発言 (大蔵委員会)

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○小山参考人 先ほど申し上げましたように、リース会社はいろいろな経営上の観点から、いわゆる金銭消費貸借と申しますか、貸金業規制法に適用になる対象の金銭貸し付けについての定義があったかと思いますが、それに該当する貸付事業を行っているから貸金業規制法の適用を受けている、こういうことでございまして、リースをやっておるから適用を受けているということではないというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 小山実

speaker_id: 5324

日付: 1992-05-12

院: 衆議院

会議名: 大蔵委員会