清水湛の発言 (法務委員会)

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○清水(湛)政府委員 「この法律は、船舶による物品運送で、船積港又は陸揚港が本邦外にあるものに適用する。」というふうに第一条、これは改正案前の現行法でございますけれども、要するに船積み港が日本にあって、日本から外国に輸出するという形で外国へ持っていくという場合、あるいは外国の港で船積みをして日本が陸揚げ港になっておるというようないわば輸入貿易に係る輸送の場合、あるいは日本の船舶がアメリカからイギリスに商品を運ぶ、つまり陸揚げ港あるいは船積み港がともに国外にある、こういうような場合に適用されるということでございまして、その積み荷が日本のものであるかどうかということにはかかわりがなく適用される、こういうことになるわけでございます。

発言情報

speech_id: 112305206X01419920526_008

発言者: 清水湛

speaker_id: 6478

日付: 1992-05-26

院: 衆議院

会議名: 法務委員会