鈴木喜久子の発言 (法務委員会)
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○鈴木(喜)委員 今私は、そのSDRの問題とか責任金額が上がったというようなことではなくて、それまで二四年のヘーグ・ルールからさまざまな海事紛争というものの存在を通じて、こういうところはもう少し責任を明確にした方がいいのではないか、かえって荷主にとってはかなり不利になるようなことであっても明確にした方がその後いいのではないかという意味で、かなりの点についてははっきりしたような形をとってきているというふうなことを考えていたわけですが、こういう形で、今回、二四、六八、六九というような形でルールが一応なされてきたのを全体として見ますと、いかに金額的には運送人に非常に重く課せられるというようなことが出てきているとしても、そのほかの免責の点等に関しますと、運送人、それからそこに働く船長以下の使用人、そういう人たちの責任については軽減または免除されている部分がかなり多くなっているのじゃないかと思うのです。
一九七八年にこれとは別個のものとして、先ほども局長の方からもお話がありましたけれども、国連の新しいルールとしてのハンブルク・ルールと言われているものができ上がったというふうに聞いています。先ほどもお話がありましたけれども、これは、今我が国がとろうとしている一連の二つの議定書を初め条約、そういったものとの方向からいいますと、大分違った観点で、どちらかというと運送人に重く責任が課せられ、荷主に有利の方向でのものであるというふうに聞いているわけです。この荷主有利のこういったハンブルク・ルールというものについても、発展途上国が主となるとは思いますけれども既にもう二十カ国が調印されていて、それについて締約されたものについてことしの十一月から発効するという形をとられていると思うのですね。
そうすると、こういう相対立するような二つのルールが、時も七八年と七九年ですから大体同じようなときにでき上がってきている、こういった状況について、このハンブルク・ルールの存在というものについて法務省また外務省どういうふうに考えておられるか、ほんの少しで結構でございますから教えていただきたいと思います。