水田稔の発言 (予算委員会)

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○水田委員 同僚議員という本会議の答弁についてのお答えは理解できますが、後の分は、やっぱり申し上げましたように、一つの政党、政権を握っておる与党の中の主要なポスト、しかもそれはまさに同志としてやってこられたというそのことが、今、この共和の問題だけではなくてロッキード事件やリクルートやあるいは撚糸工連へずっと続いてきた、こういった金にまつわる政治の汚れについて国民が、まさに与党、野党を問わず何だ、こういう批判を買っておるときに、同志であればあるだけに、そのことを政治改革のためにあるいは決断を求めるというのは、これはまさに同志としてはむしろやるべきことじゃないか。それを、一般的ないわゆる選挙民に選ばれたという立場、そして議員という本人の判断、そういうことだけで、きれいごとで済む問題ではないだろう。今国民が見ておる見方というのは、総理のそういう答えこそ、まあ本気で政治改革やる気はないな、こういう受けとめ方になっておるわけですから、この問題はもうこれ以上言いませんけれども、そういうぐあいに私どもは、国民に対してきちっと宮澤総理が、これから政治改革の問題、あるいは共和の問題あるいはまた佐川の問題出るかもしれませんが、そういう中できちっとした対応をしていただきたいということを申し上げて、その点は終わります。
 そこで、こういう政治家絡みの問題について、前の検事総長でありました、ずっと前ですが、伊藤栄樹さんが「検察の限界」「国会議員と政党員」、こういうことをやめられた後書かれておるわけです。その中に例を挙げてこういうことが言われておるわけです。「多くの国民が巨悪と見る政治家のいわゆる収賄行為に対応するため検察に武器として与えられているのは、明治四十年に制定された刑法の収賄罪の規定である。」「今日の政治家は、国会議員の側面と政党員の側面を持っており、もっぱら政党員の立場で金をもらった場合は、「公務員がその職務に関して」収受したことにならないから、犯罪にならない。」
 これは五億三千万円、阿部文男議員が共和からもらった、こう言われておる。しかし実際には受託収賄では九千万というのは、あとはそういう政党員ですから罪にならない、こういうのと同じようなことであります。「彼の属する派閥の領袖に対する陳情に力を入れるだろうし、金を出すなら、派閥の領袖にドンと出し、大臣にはオシルシだけということにするだろう。その方が実際の効果がある。」肝心の領袖については受託収賄罪が成立しない。「右の例の領袖の行為も犯罪とするような法律があれば、立派な武器となる。」
 こういうことでありまして、まさに腐敗防止法を考える場合、当然、今の政府と与党の関係の法案とかいろんな予算の編成過程を見ますと、まさにこのことが当てはまるわけですね。ですから、公務員の立場でない政党の役員の立場でやった場合は、それが罪にならないというような抜け道がある。これは当然これを抜け道をふさぐということをやらなければ、いつまでたっても、今の単に定数是正の問題であるとか選挙区の問題であるとかそういうことを幾らやっても、そこからは本当の政治改革は出てこないだろう。まさにこのことが、この伊藤栄樹元検事総長が言われておるようなことをこの政治改革の中で、我々も腐敗防止法の中でこのことをぜひ入れたい、こう考えておるわけですが、総理大臣はこういう政治改革に対する基本的なことについてどういうぐあいにお考えになっておるか、御見解を聞きたい、こういうぐあいに思います。

発言情報

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発言者: 水田稔

speaker_id: 7313

日付: 1992-02-21

院: 衆議院

会議名: 予算委員会