坂元弘直の発言 (予算委員会第三分科会)
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○坂元政府委員 形式的な、今のそういう事故が起きた場合の仕組みだけを私の方から御説明いたしまして、あとは大臣のお考えを述べていただきたいと思っております。
まず最初に、通常、学校の教育活動の一環として事故が生じた場合には、児童の方の補償の問題でありますが、これは日本体育・学校健康センターという特殊法人で補償ができるようになっておりますし、それからそうではなくて社会教育活動でスポーツ、運動や何かをした場合に、指導者がちゃんとついていたにもかかわらず事故を起こした場合はどうなのかというのは、これは今財団法人スポーツ安全協会というものがございまして、そこで低廉な掛金で補償ができるような仕組みになっております。
それから、先生が今御指摘になりました問題は、例えばプールの管理や何かで、プールの指導をしているときに事故が起きたときに、先般一億円の補償というのが出ておりました。国家賠償法に基づく補償でございますが、教育活動も国家権方の一形態だというのが最近の確立された判例でございまして、教育活動に伴うそういう事故も、本人に過失があった場合には当然、地方公共団体なり国が賠償の責めを負うという形式になっておりますが、その場合にも過失責任主義でございまして、過失がない場合には国なり地方公共団体が責任を負わないという形には法律上なっております。ただ、先生御指摘のとおり、かなり広く無過失に近いような形のものまで地方公共団体なり国なりに賠償を求めるというような判決がややふえてきているのじゃないかという感じも私どもいたしております。
そういう点で私ども、指導としては十分過失のないように注意して、それでも万やむを得ず事故が起きた場合には、これはもう不可抗力であるのだから、積極的にいろいろスポーツ活動や何かの指導をお願いしたいというふうに言ってはおりますが、今言ったような判例の動きの中で、先生御指摘のとおり、先生方がややシュリンクする、指導に対してちゅうちょする、消極的になるという傾向があることは事実だと思っております。