羽田孜の発言 (予算委員会第二分科会)
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○羽田国務大臣 確かに過剰与信の防止策として個人信用情報ネットワーク、これが有効ではないのかという御指摘、私どももそのとおりであろうと思っております。貸金業規制法では、各都道府県に設立される貸金業協会は信用情報機関を設立して、または指定して会員に利用させ、過剰融資を防止するよう指導しなければならない、この旨の規定が置かれているところでございます。現在、信用情報機関としては、主に貸金業者の信用情報を扱う機関のほか、主に金融機関の情報を扱う機関、また主に信販会社やクレジットカード会社の情報を扱う機関などがございまして、各信用情報機関を通じて各業態ごとに個人信用情報ネットワークが図られておるところでございますけれども、さらに業態を超えての情報交流についても、六十二年三月からですか、延滞等の事故情報の交流が行われておりまして、その交流というものは年々増加しているというふうに私ども理解をしておるところであります。私どもといたしましては、プライバシー保護に配慮した信用情報機関の積極的な利用をさらに指導していくということと同時に、通産省とも協力をしながら信用情報の整備ですとかあるいは充実、情報交流の促進をしていくことがやはり今大事なことであろうというふうには思っております。