本間達三の発言 (法務委員会)
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○政府委員(本間達三君) このたびの法改正案をまとめるに際しまして、諸外国の意見といいますか、意向というものによってこの内容を決めたというばかりではございません。もちろん、先ほど大臣からも御答弁ありましたとおり、韓国との法的地位協定に基づく覚書の内容、これは踏まえていることは間違いございません。何と申しましても、昭和六十二年の法改正のときの附帯決議というのがございまして、そのときの審議の過程で種々御議論がありましたこの指紋押捺制度の廃止問題というものについて、指紋押捺にかわる代替手段の開発あるいは制度の改善ということが附帯決議の中で盛られたわけでございまして、政府としましては、その代替手段の開発ということにずっと努めてまいった。そういう経過の中で対韓国との覚書というものができてきたという経過がございます。したがいまして、韓国との覚書の中身というものは、それまで法務省において種々検討してきました開発研究の成果といいますか、その経過というものを一応踏まえたものとして中身ができているわけでございます。
したがいまして、韓国との覚書等を踏まえてといいますと韓国の意見に従ってやったと、こういうふうな御印象を受けるかもしれませんけれども、必ずしもそればかりじゃなくて、法務省としてのこれまでの研究の成果というものの中にひとつそういう韓国との関係が入ってきた、こういうことでございます。法改正に当たりまして諸外国の御意見を聞きながら決めるべきだという基本的な御主張だとは思いますけれども、私どもは日本国の制度をつくるに当たりましては、やはり日本国家として外国人の公正な管理のためにどういう制度があるかという視点から検討してきたということでございます。