法務委員会

1992-04-23 参議院 全217発言

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会議録情報#0
平成四年四月二十三日(木曜日)
   午前十時開会
    —————————————
  出席者は左のとおり。
    委員長         鶴岡  洋君
    理 事
                野村 五男君
                林田悠紀夫君
                北村 哲男君
                中野 鉄造君
    委 員
                斎藤 十朗君
                下稲葉耕吉君
                中西 一郎君
                福田 宏一君
                山本 富雄君
                糸久八重子君
                深田  肇君
                橋本  敦君
                萩野 浩基君
                紀平 悌子君
   衆議院議員
       法務委員長    浜田卓二郎君
   国務大臣
       法 務 大 臣  田原  隆君
   政府委員
       法務大臣官房長  則定  衛君
       法務大臣官房審
       議官       本間 達三君
       法務省民事局長  清水  湛君
       法務省入国管理
       局長       高橋 雅二君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        播磨 益夫君
    説明員
       警察庁警備局外
       事第一課長    奥村萬壽雄君
       法務省入国管理
       局登録課長    山崎 哲夫君
    —————————————
  本日の会議に付した案件
○外国人登録法の一部を改正する法律案(内閣提
 出、衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
    —————————————
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鶴岡洋#1
○委員長(鶴岡洋君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
 外国人登録法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。田原法務大臣。
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田原隆#2
○国務大臣(田原隆君) 外国人登録法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
 外国人登録法に基づく指紋押捺制度については、昭和六十二年第百九回国会における外国人登録法の一部を改正する法律案の御審議の際、衆参両院の法務委員会においてこれにかわる同一性を確認する手段の開発が求められたところでありますが、正確な外国人登録制度を維持することは、外国人の出入国及び在留管理の根幹にかかわるものでありますので、その確認の手段につきましては、慎重に検討を進めてまいった次第であります。他方、昨年一月の海部前内閣総理大臣の訪韓の際に、日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定に基づく韓国政府との協議が決着し、在日韓国人についての指紋押捺の廃止を含むその内容を取りまとめた覚書に日韓両国の外務大臣が署名いたしたところであります。
 この法律案は、右に述べた経緯を踏まえ、指紋押捺にかわる手段を中心に検討を進めた結果、我が国の社会で長年にわたり生活し、本邦への定着性を深めた永住者及び特別永住者については、鮮明な写真、署名及び一定の家族事項の登録をもって指紋押捺にかえ得るとの結論に達したため、外国人登録法の一部を改正しようとするものであり、その改正の要点は、次のとおりであります。
 その第一は、永住者及び特別永住者について、指紋の押捺を廃止し、写真、署名及び一定の家族事項の登録をもって、同一性の確認手段とするものであります。すなわち、新規登録の申請の際、これらの者は、本邦にある父母及び配偶者の氏名等を家族事項として登録することとするとともに、十六歳以上の者は、登録原票及び署名原紙に署名することとするものであります。
 その第二は、永住者及び特別永住者について、登録の手続及び登録証明書の様式に関する規定を整備することであります。すなわち、これらの者から新規登録等の申請があった場合における登録原票への登録、登録事項の確認、新たな登録証明書の交付等に関する手続規定を整備するとともに、登録証明書には、署名を転写することとするものであります。
 その第三は、登録の確認申請の時期に関する規定を整備することであります。新たに永住許可または特別永住許可を受けた者が、登録事項の確認を受けた場合における次回確認申請の時期は、その後の五回目の誕生日から三十日以内とするとともに、署名をしていない者の次回確認申請の時期は、新規登録等を受けた日から一年以上五年未満の範囲内において市町村の長が指定する日から三十日以内とするものであります。
 その第四は、不署名罪の規定を設けるなど罰則その他の関連規定を整備するものであります。
 以上がこの法律案の趣旨であります。
 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
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鶴岡洋#3
○委員長(鶴岡洋君) この際、本案の衆議院における修正部分について、衆議院法務委員長浜田卓二郎君から説明を聴取いたします。衆議院法務委員長浜田卓二郎君。
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浜田卓二郎#4
○衆議院議員(浜田卓二郎君) 外国人登録法の一部を改正する法律案に対する衆議院における修正部分について、その趣旨を御説明いたします。
 政府提出の本法律案は、永住者及び特別永住者について指紋押捺制度を廃止しようとするもので、一歩前進と評価されるものの、外国人登録制度のより一層の改善を図るため、衆議院においては、さらに居住地等の変更登録義務違反に係る罰則について、その法定刑のうち自由刑を廃止するとともに、この法律の公布の日から施行日の前日までの間に十六歳に達した永住者及び特別永住者については指紋の押捺を要しないこととする旨の経過措置を設けるほか、所要の規定の整備を行う等の修正を行ったものであります。
 以上が政府提出の本法律案に対する衆議院における修正部分の趣旨であります。
 何とぞ本修正に御賛同くださいますようお願いいたします。
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鶴岡洋#5
○委員長(鶴岡洋君) 以上で趣旨説明並びに衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。
 これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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糸久八重子#6
○糸久八重子君 外国人登録法がいよいよ本院で審査されることになりました。
 御案内のように、私ども社会党は衆議院に対案を提出いたしましたが、ただいま説明がございました衆議院修正部分に対しまして共同提案をいた
し政府原案を修正議決したために、対案は撤回いたしました。しかしながら、先日の本会議で三石議員が述べましたように、本院で私ども、党本来の考え方の実現を図るための努力は続けたいと思っております。
 参考までに我が党の対案と政府原案との主な相違点の骨子を申し上げたいと思います。
 一番目、登録事項から職業、勤務所または事務所の名称及び所在地を除く。二、指紋押捺制度を廃止し、本邦に一年以上滞在することのできる外国人について署名及び家族事項の登録を本人確認手段として導入する。三、登録証明書の常時携帯義務を廃止し、一定の方法で保管していればよいこととする。登録証明書の提示を求められた場合、遅滞なく提示すればよいものとする。四、罰則を刑罰から過料にする。五、公布の日から施行日の前日までの間に十六歳となることによって指紋の押捺をしなければならなくなる者について、押捺を要しないものとする。
 以上五点ですが、いずれも人権尊重を求める国際的潮流を考慮し、我が国が主体的な立場から在日外国人の人権状況をどのように改善していくかという視点から提案したものでございます。このうち、四の一部と五については修正議決されましたが、残された課題はまだたくさんございます。大臣は、衆議院での答弁で、純粋な法律問題であって人権問題として取り上げていないというお答えから、世界情勢もどんどん変わる、将来のステップを検討するのは当然の責務だと変わってまいりました。また、宮澤総理も我が党の三石議員に対して、今後とも検討を続ける必要があると答弁をなさいました。社会党は、対案を提示したからといって政府と対決するのが目的ではございません。共通の認識に立って在留外国人の人権を尊重していこうという基盤づくりが必要であり、そのための対案提出なのでございます。
 ただ、提案理由の中で述べておりますとおり、政府案は、指紋押捺制度について日韓両国で合意をした事項を、永住者、特別永住者に押し広げる内容にとどまっており、人権尊重を求める国際的潮流を考慮し、我が国が主体的な立場から在日韓国人の人権状況をどのように改善していくかという視点に欠けるということでございます。
 人権擁護の任に当たっていらっしゃる大臣として、当然このような観点から本院の審査に臨んでいただけると思いますけれども、大臣の認識と決意のほどをまずお伺いをさせていただきます。
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田原隆#7
○国務大臣(田原隆君) 本法案は、昭和六十二年の外国人登録法改正の際の衆参両院法務委員会の附帯決議及び日韓法的地位協定に基づく韓国政府との協議の結果を踏まえ、内外の諸情勢の変化や在留外国人の立場にも配慮しつつ、検討し提出したものでありますが、先ほど糸久委員からお話がありましたように、審議の過程で私の答弁が確かに、変化したつもりはございませんが、現時点ではこの法案を最良のものとして出させていただいておるが、時がたつと社会情勢も変わってくるし、外国人の方もふえてくるし、いろいろ多様化もしてくるだろうし、それからこの法律が提案されて実施されていろいろな情報も入ってくるだろう、それを資料にして今後適切に対応しなければいかぬというような趣旨のことを申し上げたと思いますが、その中には当然人権も含まれておるわけでございまして、どうかその点を御認識くださいまして、きょうから十分な御審議をいただいて、なるべく早く本案を通していただくことをお願い申し上げる次第でございます。
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糸久八重子#8
○糸久八重子君 さて、ただいま提案理由の説明をお聞きしましたけれども、その中に、このたびの改正については、一九八七年百九国会での附帯決議及び日韓覚書が挙げられておりましたが、簡単に提出の経緯とか目的とかを御説明願いたいと思います。
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高橋雅二#9
○政府委員(高橋雅二君) この改正案作成の経緯及び改正案立案の趣旨等について簡単にということでございますので、お答え申し上げます。
 この指紋押捺制度を含む外国人登録制度につきましては、今、先生御指摘のとおり、昭和六十二年第百九回国会における外国人登録法一部改正案審議に際しまして附帯決議がされておりまして、また平成三年一月に当時の海部総理の訪韓に際して、日韓両国両外相の署名した覚書において、在日韓国人について指紋押捺を行わないこととする政府方針を明らかにしている、こういうことを踏まえまして指紋押捺にかわる同一人性確認手段の研究開発を進めてきたところでございます。
 その結果、永住者及び特別永住者、この特別永住者と申しますのは一言で申しますと戦前から日本に居住される朝鮮半島出身者、台湾の出身者の方でございまして、戦後講和条約により日本の国籍を離脱した方及びその子孫でございますが、こういう特別永住者及び永住者につきましては、写真、署名及び一定の家族事項の登録をもって指紋押捺にかえ得るという結論に達したため、外国人登録法の一部を改正するということとしたことでございます。今回の改正の趣旨は、これは趣旨説明の中にもあることでございますが、我が国の社会で長年にわたり生活し、本邦への定着性を深めている永住者及び特別永住者について外国人登録の同一人性確認の手段としての指紋押捺を廃止いたしまして、写真、署名及び一定の家族事項の登録をもってこれにかえることとするとともに、これに関連いたしまして、登録証明書の様式の変更、切替交付、その他の所要の関連規定の整備を図ろうとしたものでございます。
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糸久八重子#10
○糸久八重子君 百九回国会の改正のときの附帯決議を見てみますと、衆参ともに外国人登録制度のあり方そのものの検討を求めておるわけでございます。しかし、本改正案は制度の根本的な改正にはなっておりません。指紋が全廃とならずに一部になぜ残ったのか、また、外登証の常時携帯義務についても義務規定の堅持になぜこだわるのか、そして、それらの維持と署名義務の徹底のために罰則をもって臨むというのはなぜなのか、疑問はたくさんございます。
 以下、順にお伺いをしていきたいと思います。
 法務省の一九八八年度予算には、諸外国における外国人登録制度調査研究外国旅費が新規に百八十二万四千円計上されております。また、一九九一年度予算には、外国人登録制度の改善合理化に係る予算として新規に四千四百三十一万五千円計上されておりますが、これらによってどのような検討が行われたのでしょうか。
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山崎哲夫#11
○説明員(山崎哲夫君) 昭和六十三年度予算においては、諸外国における外国人登録制度調査研究のため、外国旅費を委員御指摘のとおり計上しておりますが、平成元年二月、スペイン、ベルギー、フランスヘ赴き、それぞれの国における外国人登録制度に関し、実施機関、外国人関係記録の管理、証明書の種類、指紋押捺制度、申請義務、携帯制度について現地調査を行っております。
 また、平成三年度予算においては、外国人登録法改正に係る経費として外国人登録制度合理化経費を計上、例えば、外国人登録制度懇談会を開催し各界の有識者から意見を徴し、また諸外国における外国人登録制度の実情等の調査などを実施しております。
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糸久八重子#12
○糸久八重子君 一九八八年度の予算の中でスペインとベルギーとフランスの三カ国にいらしたようですが、何かその三カ国を選んだ理由というのはございますか。
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山崎哲夫#13
○説明員(山崎哲夫君) 私ども、諸外国につきましては、それまでも各国を調査してきているわけでございますが、スペイン、ベルギー等というのは調査がされていなかったということから選んだわけでございます。
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糸久八重子#14
○糸久八重子君 一九八六年度には諸外国における指紋押捺の実施状況、翌年八七年度には諸外国における外国人登録証明書携帯等の現状について調査をしていらっしゃるようですね。その後も同じような調査を行っておりましたら御説明願いたいと思います。
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山崎哲夫#15
○説明員(山崎哲夫君) 常時携帯制度につきましては、外務省を通じまして平成二年度に調査を行っております。外務省を通じましては、アジ
ア、ヨーロッパ、南北アメリカの計四十六カ国について各国における外国人登録の方式、外国人登録における同一人性の確認の手段等に関しまして調査を実施しております。また、平成三年度には、入国管理局職員をヨーロッパ及び東南アジアに派遣しまして、現地における各国の登録制度の運用の実態等について調査を行っております。
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糸久八重子#16
○糸久八重子君 次に、法務省の内部諮問機関として出入国管理政策懇談会、指紋押捺に関する有識者懇談会とかあるようでございますが、このたびの改正案提出に当たってこれらの懇談会からどのような結論を得ておるのでしょうか。
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本間達三#17
○政府委員(本間達三君) お答え申し上げます。
 出入国管理政策懇談会と申しますのがございますが、これは入管法第六十一条の九に規定いたしております出入国管理基本計画の策定に関連しまして各界の有識者の方々から意見をちょうだいしたい、こういうことで設けられたものでございまして、特に外国人登録制度に関しては個別、具体的な意見交換あるいは意見聴取等は行われておりません。
 それから、外国人登録制度懇談会でございますが、これは昨年四月から開催いたしまして、本年三月までの間に六回開催いたしました。指紋押捺制度を初めといたしまして、その代替措置あるいは登録証明書の常時携帯制度など広く外国人登録制度全般につきまして各界の有識者から意見をちょうだいいたした次第でございます。
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糸久八重子#18
○糸久八重子君 内容についてはわかりましたが、その中で大方どんな御意見が多かったのかということはいかがでしょうか。
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本間達三#19
○政府委員(本間達三君) 懇談の中身といたしましては、先ほど申し上げたとおりでございますが、指紋押捺制度を例にとって申し上げますと、多くの方々の御意見としては、指紋押捺制度の廃止につきましてできればすべての外国人に対して廃止してはどうかというような意見がございました。これはいろんな留保等もつけて述べられた先生方もおられまして、やはり同一人性確認の手段一ということの重要性を指摘されて、代替手段として適当なものがあればという条件つきで指紋押捺全廃の方向で検討されてはどうか、そういうような御意見とか、あるいは思い切って管理の程度を緩めるといいますか、という方向でもいいんじゃないかというような御意見とか、いろんな意見がございました。
 また、登録証明書の常時携帯制度については、基本的にはこれを維持すべきであるという意見が大勢を占めたといいますか、大多数の御意見だったと承知しておりますが、その運用の仕方につきましてはやはり常識的、弾力的といいますか、十分適正なやり方というものが必要だというような御指摘もございました。
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糸久八重子#20
○糸久八重子君 今回の改正によって事務量が増加するであろう地方自治体とはどのような協議をなさっておりますか。
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山崎哲夫#21
○説明員(山崎哲夫君) 地方公共団体につきましては、昨年五月以来、都道府県、十一政令指定都市、全国の外国人登録事務協議会などから外国人登録法の改正に関する意見聴取を実施しております。
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糸久八重子#22
○糸久八重子君 地方議会やまた地方の自治体からこの外国人登録法の抜本改正を求める決議や要請書が送られてきていると伺っておりますけれども、どのくらいの数で、主な内容というのはどういうことなのでしょうか。
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山崎哲夫#23
○説明員(山崎哲夫君) 保管の記録によりますと、昭和六十三年から平成四年までの過去五年間に、市区町村長等地方公共団体から外国人登録事務に関する法務大臣あての要望書が送られてきた件数は、計十七件でございます。その内容は、在日外国人の負担軽減、市区町村における事務の簡素化、外国人等の観点からすべての外国人についてできるならば指紋押捺制度を廃止してほしいという趣旨の要望がございました。
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糸久八重子#24
○糸久八重子君 地方議会の決議の数というのはおわかりですか。
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山崎哲夫#25
○説明員(山崎哲夫君) 今、手元には資料はございませんが、前回の改正後、地方議会の決議というのはそう多い数はないというように承知をしております。
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糸久八重子#26
○糸久八重子君 在日本朝鮮人総連合会がことしの二月二十一日に外国人登録証常時携帯義務の撤廃を求めて法務省に文書で要請した旨の報道を拝見しています。それらのいわゆる関係諸団体との事前の折衝等はどうなされたのでしょうか。
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山崎哲夫#27
○説明員(山崎哲夫君) 外国人関係団体等とはこれまで民団、在日居留民団ですか、また朝鮮総連等の関係者と意見交換、また要望等を賜る機会を設けて話し合いを行ってきております。
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糸久八重子#28
○糸久八重子君 これまでの経緯の中で、日韓覚書によって改正をまとめたとあるのですが、世界では百カ国以上の国があり、現に資料によりますと、その他というところでまとまっておりますからどのぐらいの外国人が日本に来ていらっしゃるかわかりませんけれども、恐らく何十カ国の外国人が在留していらっしゃると思うのですが、韓国との話し合いだけで改正案を決めたというのはちょっとおかしいのじゃないかなというふうに考えるのですね。在日外国人の六〇%を占めるのは韓国、朝鮮の方だとはそれはわかるのですけれども、残りの三〇%の人たちの意見を聞く機会というのは持たなかったのでしょうか、その辺はいかがでしょうか。
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本間達三#29
○政府委員(本間達三君) このたびの法改正案をまとめるに際しまして、諸外国の意見といいますか、意向というものによってこの内容を決めたというばかりではございません。もちろん、先ほど大臣からも御答弁ありましたとおり、韓国との法的地位協定に基づく覚書の内容、これは踏まえていることは間違いございません。何と申しましても、昭和六十二年の法改正のときの附帯決議というのがございまして、そのときの審議の過程で種々御議論がありましたこの指紋押捺制度の廃止問題というものについて、指紋押捺にかわる代替手段の開発あるいは制度の改善ということが附帯決議の中で盛られたわけでございまして、政府としましては、その代替手段の開発ということにずっと努めてまいった。そういう経過の中で対韓国との覚書というものができてきたという経過がございます。したがいまして、韓国との覚書の中身というものは、それまで法務省において種々検討してきました開発研究の成果といいますか、その経過というものを一応踏まえたものとして中身ができているわけでございます。
 したがいまして、韓国との覚書等を踏まえてといいますと韓国の意見に従ってやったと、こういうふうな御印象を受けるかもしれませんけれども、必ずしもそればかりじゃなくて、法務省としてのこれまでの研究の成果というものの中にひとつそういう韓国との関係が入ってきた、こういうことでございます。法改正に当たりまして諸外国の御意見を聞きながら決めるべきだという基本的な御主張だとは思いますけれども、私どもは日本国の制度をつくるに当たりましては、やはり日本国家として外国人の公正な管理のためにどういう制度があるかという視点から検討してきたということでございます。
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