土肥隆一の発言 (厚生委員会)
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○土肥委員 行き詰まった廃棄物行政を打開する手だてとして、去年、一九九一年ですが、改正廃棄物処理法が公布されました。また同時に、ことしは産業廃棄物処理施設整備促進法というのができまして、それも通過いたしまして、いよいよ廃棄物の処理に関する国内法が整備され、法的には完成域に近づいてきたというふうに思うわけでございます。同時に、今回バーゼル条約の批准ということが求められるようになりまして、したがいまして、国境を越える廃棄物の移動というものに対しても国内法的にも整備しなければならない事態が来たわけでございまして、本法案でそれが審議されているわけでございます。
そういうことからいいますと、廃棄物処理もいよいよ国際的な環境の中にあり、国内の廃棄物の処理もさることながら、国境を越えて輸出輸入が国際的に行われる状況になってきたというふうに考えるわけであります。
今大臣が法案の提案理由を説明なさいましたけれども、その中で「従来、廃棄物の処理及び清掃に関する法律ではこれを規制する法律の規定がなく、いわゆる行政指導により対応してきたところでありますが、近年、廃棄物処理施設の不足を背景として、廃棄物を輸出したいという事例が増加しているほか、廃棄物の輸入についても規制を必要とする事例が見られるようになっており」、このように述べておられまして、そういう意味では、もう既に我が国においても廃棄物の輸出入がかなり頻繁に行われているということだろうと思うのであります。
私は今「環境研究」という雑誌の第八十二号のコピーを持っているわけでありますけれども、諸外国から我が国に輸入の通報があった事例が書いてありまして、アメリカが最も多く、そしてマレーシア、シンガポールなどなどでございます。そして、その内容というのは、ほぼリサイクルによって有価物を生み出すというのが我が国の廃棄物の輸入の状況のようでございます。
それから輸出の例でございますが、これはどうも公的な統計がないようでございまして、いわば新聞などなどによる例が引いてありまして、我が国から輸出されました相手国というのは韓国、台湾、タイで、韓国が一番多いわけでありますけれども、そこでもいろいろな問題が起きているということをうかがわせるわけでございます。そういう意味で、やっとこの時点で、バーゼル条約の批准も控えて国内の廃棄物行政を完成させるということになってきたんではないか、このように思っております。
さて、本文に逐条入ってまいりたいと思います。
ただでも日本の国内であふれそうな廃棄物の山に囲まれているのが現状でございますけれども、そこに外国から輸入がある。また、日本はいわば大変な資源消費国でございまして、そういう意味で産業廃棄物もたくさん出るわけでありまして、それを輸出するかもしれない、そういう事例もあるわけでございまして、そういうものを国内法的に整備しよう、こういうことだろうと思います。
さて、本法で、輸入された廃棄物はすべて産業廃棄物と規定するというところに極めて特徴的なものが見られる、このように思うのでありますが、何でもかんでもとにかく輸入された廃棄物を全部産業廃棄物と定義することの意味をお述べいただきたいと思います。