土肥隆一の発言 (厚生委員会)
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○土肥委員 日本は大変な廃棄物を持っているわけでありますから、そういう安易な輸出などに頼らないようなきちっとした処理施設の整備をしていかなければならない、このように思っております。
さて、九条の六の一項二号で、今度は「一般廃棄物にあっては、国内における一般廃棄物の適正な処理に支障を及ぼさないものとして厚生省令で定める基準に適合する一般廃棄物の輸出」、ここでも一つの輸出に対する歯どめがかかっているわけでありますけれども、ここで言う「適正な処理に支障を及ぼさない」というふうなことも、この処理施設の能力といいましょうか、あるいは日本の国内の産業廃棄物あるいは一般廃棄物の処理システムに支障を及ぼさないというふうに読むんだと思いますが、その中で「厚生省令で定める基準」、こうあります。後で省令等が出ると思いますが、およそどういうものであるかということをお知らせいただきたいと思います。