土肥隆一の発言 (厚生委員会)
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○土肥委員 輸入の方は我が国の直接的な国民生活にかかわりが深いから許可にし、輸出の方は出ていくのだから確認でいいというふうに考えますと、どうも私はその辺は抵抗を感じるわけであります。今日、これだけ地球規模の環境を守ろうという時代でございますから、法理論として、あるいは法の立て方としてはわからないではないのでありますが、できますならばこの辺も同じような姿勢で、国内も国外も許可なら許可というふうにきちっとすべきではないかというふうに考えております。私の意見を申し上げておきたいと思います。
さて、輸出入にかかわる申請者、これは主に業者であるわけでございますけれども、廃棄物処理業者ということで言っていいと思います。一般廃棄物に関して言えば、九条の六の四号でございますけれども、申請者は市町村ということになるわけであります。先ほどから私が懸念しております市町村の廃棄物に対する処理の努力を、輸出入でその意欲を阻害させないようにというふうに願うわけでありますけれども、国内の廃棄物処理の努力をそぐようなことがあってはならないわけでございます。つまり、市町村が輸出申請者になるということをここで書き込まなければならない理由は、バーゼル条約の関係からはやむを得ないと思いますが、この辺に対する厚生省の市町村に対する指導とか、あるいは厚生省の決意のようなものがありましたらお知らせいただきたいと思います。