松川隆志の発言 (大蔵委員会)

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○松川政府委員 お答えいたします。
 政治家の受領した献金の中の使途不明金について雑所得として課税対象になるかというお尋ねでございますが、一般論として申し上げますと、政治家個人が受けた政治資金につきましては、所得税の課税上雑所得の収入として取り扱うことになっておりまして、その政治資金収入から政治活動のために消費した金額を控除した残額が課税の対象になるということでございます。この場合、政治資金収入が政治活動のために消費されたかどうかにつきましては、私的消費の状況等、種々の状況を踏まえて個別のケースにおいて実態に即して判断するということでございます。

発言情報

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発言者: 松川隆志

speaker_id: 5446

日付: 1992-11-26

院: 衆議院

会議名: 大蔵委員会