伊藤公介の発言 (本会議)

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○伊藤公介君 ただいま議題となりました著作権法の一部を改正する法律案につきまして、文教委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、近年のディジタル技術の発達に伴う私的録音・録画の実態の現状を踏まえ、かつ、国際的な動向を勘案し、著作権者等の経済的利益の保護に資するためのものでありまして、その主な内容は、
 第一に、私的使用を目的とし、政令で定めるディジタル方式の特定機器及び特定記録媒体を用いて行われる録音・録画に関して、著作権者、実演家及びレコード製作者に補償金を受ける権利を創設し、この補償金を受ける権利は、録音・録画に関しそれぞれ文化庁長官が指定する指定管理団体を通じて行使することとすること、
 第二に、特定機器または特定記録媒体の購入者は、購入に当たり一括の補償金を支払わなければならないこととするとともに、当該機器・記録媒体の製造業者等は、補償金の請求及び受領に関し協力しなければならないこととすること、なお、当該補償金を支払った者で購入した特定機器または特定記録媒体を私的使用の目的に使用しない者は、指定管理団体に対し、その事実を証明して、補償金の返還を請求することができることとすること、
 第三に、指定管理団体は、補償金の二割以内で政令で定める割合に相当する額を、著作権及び著作隣接権の保護に関する事業などのために用いなければならないこと、
 第四に、その他関係規定の整備を行うことなどであります。
 なお、この法律は、公布の日から六月以内で政令で定める日から施行すること、ただし、指定管理団体等に関する規定については、公布の日から施行することとしております。
 本案は、十一月六日本院に提出され、同日本委員会に付託されたものであります。
 本委員会におきましては、同月二十六日鳩山文部大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑に入り、参考人から意見聴取を行うなど慎重な審査を行い、同日質疑を終了し、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 なお、本案に対し附帯決議が付されました。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
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発言情報

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発言者: 伊藤公介

speaker_id: 33876

日付: 1992-12-01

院: 衆議院

会議名: 本会議