湯浅利夫の発言 (地方行政委員会)

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○政府委員(湯浅利夫君) 御指摘のように、昭和五十年代におきまして地方財政に非常に巨額の財源不足が生じていた時期におきまして、特別会計の借入金についてその償還の二分の一を国が負担するという、そういうルールを設けていた時期がございます。この時代はむしろ財源不足が非常に大きくて、本来でございますと交付税率を引き上げるべき状態にあったんじゃないかというような状況のもとにおきまして、国の財政状況からはそれができないということで、暫定的な措置といたしまして借入金をして、その半分を国が負担する、こういうルールを続けてきたわけでございます。
 その結果、今御指摘のように、五十九年度におきまして借入金が非常に巨額なものになってしまった。これをこれからどうするかということで、当事者の間では大変危機意識があったと理解しております。
 そういうことを踏まえまして、五十九年度におきましては、これから以後は原則としてこの特別会計の借り入れという制度をやめて、そして特例措置というものを交付税法で当分の間設けるということに変更したわけでございます。
 そういうことを踏まえまして、それ以後の状況を見てみますと、基本的には特例措置という形で増額をしたりあるいは減額をしたりということを原則にいたしておりまして、借り入れというのは一回この前に、ことしやった場合のほかに一回ございますけれども、それはある程度例外的なものとして行っているわけでございまして、交付税の総額というものが国税の正税の収入額の一定割合ということでリンクされているということから考えますと、国の収入見込み額が減少すれば、年度途中で補正をすればその段階で減額になる、あるいはそのまま決算まで打ってしまえば決算の段階でこれは財源不足ということでお返ししなきゃならない、こういうルールで一定の割合でリンクされている以上は、これはある意味では宿命的なものでございまして、こういうことを前提にして交付税率というものが定められているということをひとつ頭に入れておかなければならないと思うわけでございます。
 今回の借り入れというものは、そういう趣旨から考えまして、五十九年度の改正と申しますか、やり方の変更というものを踏まえて行ったことを考えますと、この借入金はやはり地方が地方の財源でお返しをするということにせざるを得ないものではないかと思うわけでございます。

発言情報

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発言者: 湯浅利夫

speaker_id: 9124

日付: 1992-12-08

院: 参議院

会議名: 地方行政委員会