地方行政委員会
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会
会議録情報#0
平成四年十二月八日(火曜日)
午前十時開会
—————————————
委員氏名
委員長 佐藤 三吾君
理 事 久世 公堯君
理 事 須藤良太郎君
理 事 岩本 久人君
理 事 有働 正治君
狩野 安君
片山虎之助君
釘宮 磐君
坂野 重信君
野間 赳君
林田悠紀夫君
上野 雄文君
大渕 絹子君
山口 哲夫君
渡辺 四郎君
続 訓弘君
長谷川 清君
西川 潔君
細川 護熙君
—————————————
委員の異動
十二月七日
辞任 補欠選任
狩野 安君 井上 裕君
大渕 絹子君 堀 利和君
山口 哲夫君 瀬谷 英行君
十二月八日
辞任 補欠選任
井上 裕君 狩野 安君
瀬谷 英行君 山口 哲夫君
堀 利和君 大渕 絹子君
—————————————
出席者は左のとおり。
委員長 佐藤 三吾君
理 事
久世 公堯君
須藤良太郎君
岩本 久人君
有働 正治君
委 員
狩野 安君
釘宮 磐君
坂野 重信君
野間 赳君
林田悠紀夫君
上野 雄文君
大渕 絹子君
山口 哲夫君
渡辺 四郎君
続 訓弘君
長谷川 清君
西川 潔君
細川 護熙君
国務大臣
自 治 大 臣
国 務 大 臣 塩川正十郎君
(国務公安委員
会委員長)
政府委員
警察庁長官 城内 康光君
警察庁長官官房 垣見 隆君
長
警察庁刑事局保 津和 孝亮君
安部長
警察庁刑事局暴
暴力団対策部長 廣瀬 權君
警察庁警備局長 菅沼 清高君
厚生省児童家庭
局長 清水 康之君
自治大臣官房長 森 繁一君
自治省行政局長 紀内 隆宏君
自治省行政局公
務員部長 石川 嘉延君
自治省財政局長 湯浅 利夫君
消防庁長官 浅野大三郎君
事務局側
常任委員会専門 竹村 晟君
員
説明員
大蔵省主計局主
計官 木村 幸俊君
大蔵大臣官房企 川北 力君
画官
厚生省生活衛生 中西 明典君
局企画課長
建設省建設経済 河崎 広二君
局宅地開発課長
—————————————
本日の会議に付した案件
○国勢調査に関する件
○小委員会設置に関する件
○地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
○地方行政の改革に関する調査
(派遣委員の報告)
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員氏名
委員長 佐藤 三吾君
理 事 久世 公堯君
理 事 須藤良太郎君
理 事 岩本 久人君
理 事 有働 正治君
狩野 安君
片山虎之助君
釘宮 磐君
坂野 重信君
野間 赳君
林田悠紀夫君
上野 雄文君
大渕 絹子君
山口 哲夫君
渡辺 四郎君
続 訓弘君
長谷川 清君
西川 潔君
細川 護熙君
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委員の異動
十二月七日
辞任 補欠選任
狩野 安君 井上 裕君
大渕 絹子君 堀 利和君
山口 哲夫君 瀬谷 英行君
十二月八日
辞任 補欠選任
井上 裕君 狩野 安君
瀬谷 英行君 山口 哲夫君
堀 利和君 大渕 絹子君
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出席者は左のとおり。
委員長 佐藤 三吾君
理 事
久世 公堯君
須藤良太郎君
岩本 久人君
有働 正治君
委 員
狩野 安君
釘宮 磐君
坂野 重信君
野間 赳君
林田悠紀夫君
上野 雄文君
大渕 絹子君
山口 哲夫君
渡辺 四郎君
続 訓弘君
長谷川 清君
西川 潔君
細川 護熙君
国務大臣
自 治 大 臣
国 務 大 臣 塩川正十郎君
(国務公安委員
会委員長)
政府委員
警察庁長官 城内 康光君
警察庁長官官房 垣見 隆君
長
警察庁刑事局保 津和 孝亮君
安部長
警察庁刑事局暴
暴力団対策部長 廣瀬 權君
警察庁警備局長 菅沼 清高君
厚生省児童家庭
局長 清水 康之君
自治大臣官房長 森 繁一君
自治省行政局長 紀内 隆宏君
自治省行政局公
務員部長 石川 嘉延君
自治省財政局長 湯浅 利夫君
消防庁長官 浅野大三郎君
事務局側
常任委員会専門 竹村 晟君
員
説明員
大蔵省主計局主
計官 木村 幸俊君
大蔵大臣官房企 川北 力君
画官
厚生省生活衛生 中西 明典君
局企画課長
建設省建設経済 河崎 広二君
局宅地開発課長
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本日の会議に付した案件
○国勢調査に関する件
○小委員会設置に関する件
○地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
○地方行政の改革に関する調査
(派遣委員の報告)
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佐
佐藤三吾#1
○委員長(佐藤三吾君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。
国政調査に関する件についてお諮りいたします。
本委員会は、今期国会におきましても、地方行政の改革に関する調査を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →国政調査に関する件についてお諮りいたします。
本委員会は、今期国会におきましても、地方行政の改革に関する調査を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
佐
佐
佐藤三吾#3
○委員長(佐藤三吾君) 次に、小委員会の設置に関する件を議題といたします。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の運用及び風俗営業等に関する制度及び運用につきまして調査検討のため、小委員八名から成る暴力団員不当行為防止法及び風俗営業等に関する小委員会を設置したいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の運用及び風俗営業等に関する制度及び運用につきまして調査検討のため、小委員八名から成る暴力団員不当行為防止法及び風俗営業等に関する小委員会を設置したいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
佐
佐藤三吾#4
○委員長(佐藤三吾君) 御異議ないと認めます。
つきましては、小委員及び小委員長の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →つきましては、小委員及び小委員長の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
佐
佐藤三吾#5
○委員長(佐藤三吾君) 御異議ないと認めます。
それでは、小委員に久世公売君、須藤良太郎君、岩本久人君、続訓弘君、長谷川清君、有働正治君、西川潔君及び細川護熙君を指名いたします。
また、小委員長には久世公売君を指名いたします。
なお、小委員及び小委員長の辞任の許可及びその補欠選任、並びに小委員会から参考人の出席要求がありました場合の取り扱いにつきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →それでは、小委員に久世公売君、須藤良太郎君、岩本久人君、続訓弘君、長谷川清君、有働正治君、西川潔君及び細川護熙君を指名いたします。
また、小委員長には久世公売君を指名いたします。
なお、小委員及び小委員長の辞任の許可及びその補欠選任、並びに小委員会から参考人の出席要求がありました場合の取り扱いにつきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
佐
佐
塩
塩川正十郎#8
○国務大臣(塩川正十郎君) ただいま議題となりました地方交付税法等の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。
今回の補正予算により平成四年度分の地方交付税が一兆五千六百八十二億二千三百万円減少することとなりますが、地方財政の状況にかんがみ、当初予算に計上された地方交付税の総額を確保する必要があります。このため、交付税特別会計借入金を一兆五千六百八十二億二千三百万円増額し、この額については、平成六年度から平成十三年度までの各年度において償還することといたしたいのであります。
以上が、地方交付税法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
この発言だけを見る →今回の補正予算により平成四年度分の地方交付税が一兆五千六百八十二億二千三百万円減少することとなりますが、地方財政の状況にかんがみ、当初予算に計上された地方交付税の総額を確保する必要があります。このため、交付税特別会計借入金を一兆五千六百八十二億二千三百万円増額し、この額については、平成六年度から平成十三年度までの各年度において償還することといたしたいのであります。
以上が、地方交付税法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
佐
岩
岩本久人#10
○岩本久人君 おはようございます。
それでは、提案のありました地方交付税の問題を含めて二、三質問いたしますので、よろしくお願いいたします。
ただいま大臣からも御説明がありましたように、今回この法案を出さなければならない基本的な発端というのは国税の減収、こういうことですね。なぜこのように五兆円という大変大きな額の見積もり違いといいますか、誤りが出たのか、それをまず大蔵省にお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →それでは、提案のありました地方交付税の問題を含めて二、三質問いたしますので、よろしくお願いいたします。
ただいま大臣からも御説明がありましたように、今回この法案を出さなければならない基本的な発端というのは国税の減収、こういうことですね。なぜこのように五兆円という大変大きな額の見積もり違いといいますか、誤りが出たのか、それをまず大蔵省にお伺いしたいと思います。
川
川北力#11
○説明員(川北力君) お答え申し上げます。
四年度の国税の税収につきましては、今回の補正予算の編成に当たりまして、これまでの課税実績あるいは大法人に対する聞き取り調査の結果などを踏まえまして、個別税目ごとに積み上げにより見直しを行わさせていただいております。その結果、税収実績から見まして予算額に対しまして相当な過不足が生じると見込まれる税目につきまして見直しを行いまして、合わせて、先生御指摘のとおり、四兆八千七百三十億円の減額の補正の見積もりを計上させていただいております。このうち、主な減額の税目は源泉所得税及び法人税でございまして、それぞれ金利低下による利子分の低調ですとか企業収益の減少による減を見込んだものでございます。
今回、四年度の税収につきまして、当初予算に対しまして大幅な減収が見込まれるという事態に至ったことはまことに残念でございますけれども、当初予算編成時から金利の水準が大きく低下いたしましたことや株式市況が予想を超えて低迷したこと、あるいは企業収益が当初の予想を超える大幅な落ち込みを示したことなどございまして、当初見積もりした時点とは異なる、当時予想のしかたかった諸要因が重なったということがその原因と考えられるところでございまして、何とぞ御理解願いたいところでございます。
この発言だけを見る →四年度の国税の税収につきましては、今回の補正予算の編成に当たりまして、これまでの課税実績あるいは大法人に対する聞き取り調査の結果などを踏まえまして、個別税目ごとに積み上げにより見直しを行わさせていただいております。その結果、税収実績から見まして予算額に対しまして相当な過不足が生じると見込まれる税目につきまして見直しを行いまして、合わせて、先生御指摘のとおり、四兆八千七百三十億円の減額の補正の見積もりを計上させていただいております。このうち、主な減額の税目は源泉所得税及び法人税でございまして、それぞれ金利低下による利子分の低調ですとか企業収益の減少による減を見込んだものでございます。
今回、四年度の税収につきまして、当初予算に対しまして大幅な減収が見込まれるという事態に至ったことはまことに残念でございますけれども、当初予算編成時から金利の水準が大きく低下いたしましたことや株式市況が予想を超えて低迷したこと、あるいは企業収益が当初の予想を超える大幅な落ち込みを示したことなどございまして、当初見積もりした時点とは異なる、当時予想のしかたかった諸要因が重なったということがその原因と考えられるところでございまして、何とぞ御理解願いたいところでございます。
岩
岩本久人#12
○岩本久人君 それなりの説明があったわけですが、私が考えてみても、これは単に事務的なミスというようなことではないように思いますから、その責任を追及するというのは酷な気もしないではありませんが、自治大臣に、今の答弁を聞かれた感想と、基本的にこのように大変大きな見込み違いが出てきたということの最大の原因と責任と、今後どうあるべきか、こういった問題についてお伺いしたいと思うんです。
この発言だけを見る →塩
塩川正十郎#13
○国務大臣(塩川正十郎君) 一つは、先ほども説明しておりましたように、予算編成時、つまり予算編成の具体的なデータを集めましたその時点におきます経済状況と現在と、要するにその予算をもとにして収入の入ってまいります現在の時点との間に大きい経済状況の変化があることは、これはもう御承知のとおりでございまして、いわゆるバブルがはじけたというそのはじけ方並びにはじける時期が予算編成の、先ほど申しました基礎データを固めたときと現在との間に相当のずれがあったということでございまして、経済の変動が余りにも急激であったということが言えると思うんでございますが、なおこういう予測についてはさらに一層厳密にこれからも調査をし、予算編成に臨まなきゃならぬと思っております。
この発言だけを見る →岩
岩本久人#14
○岩本久人君 いずれにしても余りにも額が大き過ぎるものですから、そこのところを一応押さえておいて今後に対処してもらいたいということをまず希望しておきます。
次、自治省にお伺いいたします。
具体的には、今回の措置というのは一兆六千二百二十四億円、この減額修正を特会の借り入れによって措置する、こういうことなんですが、本来的には附則三条により国が特例措置で補てんする、これが原則だと思うんですが、なぜそうしなかったのか、このことについてお伺いいたします。
この発言だけを見る →次、自治省にお伺いいたします。
具体的には、今回の措置というのは一兆六千二百二十四億円、この減額修正を特会の借り入れによって措置する、こういうことなんですが、本来的には附則三条により国が特例措置で補てんする、これが原則だと思うんですが、なぜそうしなかったのか、このことについてお伺いいたします。
湯
湯浅利夫#15
○政府委員(湯浅利夫君) ただいまも御答弁ございましたように、今回の補正予算におきまして、所得税、法人税が五兆円を超える減収ということになりましたので、その三二%でございます地方交付税を減額する必要が出てきたわけでございます。しかし、年度途中、既に八月末には普通交付税を決定しているという段階でございますので、当初の地方交付税の総額を減額するということは地方財政に非常に大きな混乱を起こすということでございまして、当初予算の額をまず確保したいということを前提にいたしましていろいろと検討してまいりました。
その結果、まず平成三年度の剰余金に相当する分五百四十二億をまずこれに充てようと。しかし、これではとても足らないわけでございまして、その次に考えられますのは、当初予算において国に対して八千五百億円を貸したわけでございますから、その貸した分を返していただきたい、これが通常考えられることでございますけれども、国の一般会計におきましては四兆九千億に上る税収の減というようなこともございますし、景気対策のために国債を発行して公共事業をやっていくというような非常に厳しい事態でございますので、とても一般会計からこれを返してもらうということもかなわないということになりまして、やむを得ず特別会計の借入金によりまして残額を補てんするということにいたしたところでございます。
そういう意味におきまして、このような状況というものは非常に臨時異例なところでございまして、緊急避難的な措置として御理解を賜りたいと思うわけでございます。そのかわりと申してはなんでございますけれども、この八千五百億円貸したのと同じ償還年度、すなわち平成六年度から平成十三年度までにかけて、この借り入れを返済するということ、あるいはこの借入金の利子につきましては全額国が負担するということによりまして、地方に迷惑のかからないような措置を講じさせていただいたところでございます。
この発言だけを見る →その結果、まず平成三年度の剰余金に相当する分五百四十二億をまずこれに充てようと。しかし、これではとても足らないわけでございまして、その次に考えられますのは、当初予算において国に対して八千五百億円を貸したわけでございますから、その貸した分を返していただきたい、これが通常考えられることでございますけれども、国の一般会計におきましては四兆九千億に上る税収の減というようなこともございますし、景気対策のために国債を発行して公共事業をやっていくというような非常に厳しい事態でございますので、とても一般会計からこれを返してもらうということもかなわないということになりまして、やむを得ず特別会計の借入金によりまして残額を補てんするということにいたしたところでございます。
そういう意味におきまして、このような状況というものは非常に臨時異例なところでございまして、緊急避難的な措置として御理解を賜りたいと思うわけでございます。そのかわりと申してはなんでございますけれども、この八千五百億円貸したのと同じ償還年度、すなわち平成六年度から平成十三年度までにかけて、この借り入れを返済するということ、あるいはこの借入金の利子につきましては全額国が負担するということによりまして、地方に迷惑のかからないような措置を講じさせていただいたところでございます。
岩
岩本久人#16
○岩本久人君 今、局長が言われた八千五百億円の問題は、私も今から言おうと思っておったところなんですが、当初予算の審議のときにも、このようなことがあるときには無条件で第一義的にお返しする、こういう約束ではなかったんですか、大蔵省との話が。
この発言だけを見る →湯
湯浅利夫#17
○政府委員(湯浅利夫君) 当初予算の編成の段階におきましては、私どもとしては可能な限り的確なデータに基づいて税収を見積もったということでございますので、このような事態を想定していたわけではございません。八千五百億円は、そういう意味で平成六年度から十三年度までの間に国から返していただきたいということでお約束をしていたものでございまして、このような事態を全く予想していないという段階で当初予算の編成が行われたということをひとつ御理解いただきたいと思うわけでございます。
この発言だけを見る →岩
岩本久人#18
○岩本久人君 結果としてそういうことにならざるを得なかったということは、私は極めて残念であるし、また大蔵当局も極めて不誠意だ、こう思っております。
それで、自治大臣にお伺いしますが、昭和五十九年度に同じような状況になったときに、結果として今回と同じような措置をすることになった、そのときには今後はこのようなことはやめるということで、自治大臣の覚書までもあるというふうに思っているんですが、自治大臣の覚書というのは私たちから見れば大変重い、地球よりも重いとは言いませんが、かなり重たいものだ、こう思っておるんですが、まずその認識を先に聞きます。
この発言だけを見る →それで、自治大臣にお伺いしますが、昭和五十九年度に同じような状況になったときに、結果として今回と同じような措置をすることになった、そのときには今後はこのようなことはやめるということで、自治大臣の覚書までもあるというふうに思っているんですが、自治大臣の覚書というのは私たちから見れば大変重い、地球よりも重いとは言いませんが、かなり重たいものだ、こう思っておるんですが、まずその認識を先に聞きます。
塩
塩川正十郎#19
○国務大臣(塩川正十郎君) 確かに、覚書を相互に交換するということは、それは大変重要な決意を持ってやっておることだと思っておりますが、同時にその五十九年の覚書は、問題処理のために双方が確認し合ったという意味も相当その覚書で評価していただけるんではないか、こう私たちは解釈をしております。
この発言だけを見る →岩
岩本久人#20
○岩本久人君 おおよその認識が若干違うような気がするんですが、振り返ってみると、わずかこの三年余の間に自治大臣が四人がわっておられる。巷間うわさによれば、また近くかわられるのかどうなのかわかりませんが、ひとつせっかく意欲を持ってしっかり頑張っておられるわけですから、来年も再来年も自治大臣にこういったことは忘れないようにきっちり頑張ってもらいたい、このように思っております。
ところで、今回のこの措置というのは全額地方が借りる、こういうことになっておるわけですが、五十九年のときを調べてみたら、緊急避難的という言葉もさっき出ましたけれども、総額十二兆円ありましたけれども、今回よりかなり多い額ではありますが、国と地方とで半々に負担し合う、こういう経過がありますね。そのことからすると、先ほど局長が言っておられた利子を全額国で持つというのは当たり前の話なんですよ。それと同時に、半々というようなことも含めて検討し直すべきではないか、このように思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →ところで、今回のこの措置というのは全額地方が借りる、こういうことになっておるわけですが、五十九年のときを調べてみたら、緊急避難的という言葉もさっき出ましたけれども、総額十二兆円ありましたけれども、今回よりかなり多い額ではありますが、国と地方とで半々に負担し合う、こういう経過がありますね。そのことからすると、先ほど局長が言っておられた利子を全額国で持つというのは当たり前の話なんですよ。それと同時に、半々というようなことも含めて検討し直すべきではないか、このように思いますが、いかがでしょうか。
湯
湯浅利夫#21
○政府委員(湯浅利夫君) 御指摘のように、昭和五十年代におきまして地方財政に非常に巨額の財源不足が生じていた時期におきまして、特別会計の借入金についてその償還の二分の一を国が負担するという、そういうルールを設けていた時期がございます。この時代はむしろ財源不足が非常に大きくて、本来でございますと交付税率を引き上げるべき状態にあったんじゃないかというような状況のもとにおきまして、国の財政状況からはそれができないということで、暫定的な措置といたしまして借入金をして、その半分を国が負担する、こういうルールを続けてきたわけでございます。
その結果、今御指摘のように、五十九年度におきまして借入金が非常に巨額なものになってしまった。これをこれからどうするかということで、当事者の間では大変危機意識があったと理解しております。
そういうことを踏まえまして、五十九年度におきましては、これから以後は原則としてこの特別会計の借り入れという制度をやめて、そして特例措置というものを交付税法で当分の間設けるということに変更したわけでございます。
そういうことを踏まえまして、それ以後の状況を見てみますと、基本的には特例措置という形で増額をしたりあるいは減額をしたりということを原則にいたしておりまして、借り入れというのは一回この前に、ことしやった場合のほかに一回ございますけれども、それはある程度例外的なものとして行っているわけでございまして、交付税の総額というものが国税の正税の収入額の一定割合ということでリンクされているということから考えますと、国の収入見込み額が減少すれば、年度途中で補正をすればその段階で減額になる、あるいはそのまま決算まで打ってしまえば決算の段階でこれは財源不足ということでお返ししなきゃならない、こういうルールで一定の割合でリンクされている以上は、これはある意味では宿命的なものでございまして、こういうことを前提にして交付税率というものが定められているということをひとつ頭に入れておかなければならないと思うわけでございます。
今回の借り入れというものは、そういう趣旨から考えまして、五十九年度の改正と申しますか、やり方の変更というものを踏まえて行ったことを考えますと、この借入金はやはり地方が地方の財源でお返しをするということにせざるを得ないものではないかと思うわけでございます。
この発言だけを見る →その結果、今御指摘のように、五十九年度におきまして借入金が非常に巨額なものになってしまった。これをこれからどうするかということで、当事者の間では大変危機意識があったと理解しております。
そういうことを踏まえまして、五十九年度におきましては、これから以後は原則としてこの特別会計の借り入れという制度をやめて、そして特例措置というものを交付税法で当分の間設けるということに変更したわけでございます。
そういうことを踏まえまして、それ以後の状況を見てみますと、基本的には特例措置という形で増額をしたりあるいは減額をしたりということを原則にいたしておりまして、借り入れというのは一回この前に、ことしやった場合のほかに一回ございますけれども、それはある程度例外的なものとして行っているわけでございまして、交付税の総額というものが国税の正税の収入額の一定割合ということでリンクされているということから考えますと、国の収入見込み額が減少すれば、年度途中で補正をすればその段階で減額になる、あるいはそのまま決算まで打ってしまえば決算の段階でこれは財源不足ということでお返ししなきゃならない、こういうルールで一定の割合でリンクされている以上は、これはある意味では宿命的なものでございまして、こういうことを前提にして交付税率というものが定められているということをひとつ頭に入れておかなければならないと思うわけでございます。
今回の借り入れというものは、そういう趣旨から考えまして、五十九年度の改正と申しますか、やり方の変更というものを踏まえて行ったことを考えますと、この借入金はやはり地方が地方の財源でお返しをするということにせざるを得ないものではないかと思うわけでございます。
岩
岩本久人#22
○岩本久人君 今の説明では全く理解できないんです、私は。つまり、五十九年度のときには、では何の法律で、あるいは何に基づいて半分にしたのか、負担割合を五分五分にしたのか。そして、暫定措置ということですけれども、だれがどういう権限で判断したかということをもう一度聞きたい。それと同じ判断が今回なぜできないのかということも含めてお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →湯
湯浅利夫#23
○政府委員(湯浅利夫君) 借入金の償還の二分の一を償還するというのは、これは交付税法の附則によりましてその年度年度において最初は決めたわけでございますけれども、いずれにしても交付税法に基づいて国会で御審議の上決めていただいたものでございます。
しかし、先ほども申しましたように、昭和五十九年度におきましてこの巨額の借入金というものを国と地方でどういうふうに処理していこうかということを相談した結果、五十九年度において約半分を国が国債費で償還する、残りの半分は地方交付税の中から償還する、それでそれ以後は原則として特別会計の借り入れはしないということで、先ほど申しました大臣同士の覚書ができ上がったわけでございまして、それを踏まえてそれ以後の国と地方との関係というものは借入金をしないということを前提に、かつ、した場合にもみずからの財源でそれはお返しする、こういう仕組みに変えたわけでございますので、この点についての御理解を賜りたいと思うわけでございます。
この発言だけを見る →しかし、先ほども申しましたように、昭和五十九年度におきましてこの巨額の借入金というものを国と地方でどういうふうに処理していこうかということを相談した結果、五十九年度において約半分を国が国債費で償還する、残りの半分は地方交付税の中から償還する、それでそれ以後は原則として特別会計の借り入れはしないということで、先ほど申しました大臣同士の覚書ができ上がったわけでございまして、それを踏まえてそれ以後の国と地方との関係というものは借入金をしないということを前提に、かつ、した場合にもみずからの財源でそれはお返しする、こういう仕組みに変えたわけでございますので、この点についての御理解を賜りたいと思うわけでございます。
岩
岩本久人#24
○岩本久人君 全く理解できぬですね。恐らく聞いておられるほとんどの皆さんは、国と地方と半額ずつ負担することにしたということについての説明が納得できぬのじゃないかと思うんですが、今から言うことだけ答えてみてください。だれが半額にしようとしたんですか。だれが決めたんですか。どういう判断ですか、それは。
この発言だけを見る →湯
湯浅利夫#25
○政府委員(湯浅利夫君) 昭和五十三年度におきましては、地方財政において巨額の財源不足があったということを前提にしまして自治、大蔵両省において相談した結果、じゃ二分の一を国で負担するということでお話をした結果を踏まえて、法律でこれを御提案いたしまして御審議を賜ったわけでございます。その後五十九年度において、この仕組みは長い間続けるべきものではないということでこの制度をやめまして、現在のやり方に変えたということでございますので、五十年代の二分の一国負担というやり方はこのまま踏襲するということは、これはできないということでございます。
この発言だけを見る →岩
岩本久人#26
○岩本久人君 だから、そのときには時限立法的に、緊急避難的に五十九年度だけの措置としてやった、こういうことなんですね。そのかわり、大臣同士が覚書を交わして今後はそのようなことがないようにしたいと言いながら、また今回やった、こういうことなんですね。
この発言だけを見る →湯
湯浅利夫#27
○政府委員(湯浅利夫君) 昭和五十年代におきましては、毎年毎年かなり巨額の財源不足が出まして、それに基づいて交付税の特別会計の借り入れを行ってまいりました。ですから、そういう意味で五十九年度だけではなしに、かなり毎年毎年そういうものが積み上がってきたわけでございます。その結果が五十九年度の段階で十兆円を超す借入金残高になってしまった。これを、これでいったら困っちゃうというので両省相談の結果、じゃ半分ずつ国と地方で負担をしてそれでこの問題はここでけりをつけましょう、その後は原則として借り入れはやめましょう、こういうことで五十九年度にやり方を変えたということでございますので、それ以前の半分の国の負担ということはこれは五十九年度段階において一応御破算になった、こういうふうに御理解いただきたいと思います。
この発言だけを見る →岩
岩本久人#28
○岩本久人君 まあいわばそれまでの累積赤字をそこのところで総合判断で政治決着した、こういうことのようですが、冷静に考えてみると、私はやはり極めてそのときの判断というのはいい加減な気がしてなりませんが、時間がありませんので、今後そういうことがないようにということだけ申し上げて、次に行きたいと思います。
自治大臣にお伺いしますが、今回総合経済対策ということで十兆七千億円というものが示されました。その中身を見ると、地方に対しての公共事業が五兆円、それから地方の単独事業が一兆八千億ということですから、極端な言い方をすれば日本全体の景気浮揚の中の約六割方を地方に責任を持たしたというような形に見えるんですが、その認識でいいのかどうか。また、それでいいのならば、そういう手法、やり方というものについての評価は自治大臣はどのような見解をお持ちか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →自治大臣にお伺いしますが、今回総合経済対策ということで十兆七千億円というものが示されました。その中身を見ると、地方に対しての公共事業が五兆円、それから地方の単独事業が一兆八千億ということですから、極端な言い方をすれば日本全体の景気浮揚の中の約六割方を地方に責任を持たしたというような形に見えるんですが、その認識でいいのかどうか。また、それでいいのならば、そういう手法、やり方というものについての評価は自治大臣はどのような見解をお持ちか、お伺いしたいと思います。
塩
塩川正十郎#29
○国務大臣(塩川正十郎君) 今回の補正予算は御承知のように景気浮揚と申しましょうか、要するに経済の落ち込みをここでストップかけるということが大きい命題でございます。そのためには、国としてあるいは地方団体としてできるだけ数多くの公共事業を各地域において創造していくということがその対応として一番的確であろうという判断でございます。
そういたしますと、国並びに地方が行いますところの公共事業というものは即効性、すなわちすぐにかかれるものであって景気対策に即効性のあるものということになってまいりますが、そのことは一つのロットを小さいものをたくさん出すということであろう。そうしますと、そういう仕事に一番適応いたしますのは地方公共団体が行っておりますところの公共事業であることは当然でございますので、したがってそういう点からも地方団体のいわば公共事業に対する責任というものが重加されてきた、こう思っておりまして、私は今度のこの補正予算の内容を見ました場合に、地方にとりましては評価すべき補正予算であると思って認識をしております。
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