湯浅利夫の発言 (地方行政委員会)
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○政府委員(湯浅利夫君) 借入金の償還の二分の一を償還するというのは、これは交付税法の附則によりましてその年度年度において最初は決めたわけでございますけれども、いずれにしても交付税法に基づいて国会で御審議の上決めていただいたものでございます。
しかし、先ほども申しましたように、昭和五十九年度におきましてこの巨額の借入金というものを国と地方でどういうふうに処理していこうかということを相談した結果、五十九年度において約半分を国が国債費で償還する、残りの半分は地方交付税の中から償還する、それでそれ以後は原則として特別会計の借り入れはしないということで、先ほど申しました大臣同士の覚書ができ上がったわけでございまして、それを踏まえてそれ以後の国と地方との関係というものは借入金をしないということを前提に、かつ、した場合にもみずからの財源でそれはお返しする、こういう仕組みに変えたわけでございますので、この点についての御理解を賜りたいと思うわけでございます。