菅沼清高の発言 (予算委員会)

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○政府委員(菅沼清高君) お答えをいたします。
 御質問にございました静穏保持法、これは正確には国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律でございますが、この制定につきましては、昭和四十年代ごろから右翼団体の街頭宣伝車両による騒音が激しくなりましたことから、国会においてもしばしば取り上げられまして検討が行われていたのでありますが、その後も、国会周辺のみならず、特定の外国の公館周辺等におきましても右翼団体による街頭宣伝活動が活発化し、苦情などが寄せられましたことから、こうした実情を踏まえまして、国会の審議権を確保し、良好な国際関係の維持を図るなどといった観点から、昭和六十三年十二月に制定されたものと承知いたしております。
   〔委員長退席、理事井上裕君着席〕
 また、御質問のございました騒音の関係につきましては、各県で暴騒音規制条例というようなものが現在つくられつつございまして、これは、近年、右翼団体等が街頭において拡声機を用いて行います常軌を逸した大音量の街頭宣伝活動が住民の日常生活を脅かすようになっておりますことから、地域の平穏を保持することを目的に制定されているものでございまして、昭和五十九年三月に岡山県で制定されましたのを初めといたしましてこれまでに十七都県、東京の場合には本年十月でございますけれども、制定、施行されております。
 これらに対します警察の対応でございますけれども、従来、拡声機による街頭宣伝に伴います騒音に対しまして警察は軽犯罪法の適用などによりまして取り締まりを行っていたところでございますが、軽犯罪法の罰則が極めて軽いことから、現場措置を必要とする騒音の取り締まりには限界があるなどの問題がございました。先ほど来お話が出ております静穏保持法や暴騒音規制条例の制定によりまして、措置命令とか停止命令、勧告措置などができるようになりまして、さらにこの命令に従わない場合には検挙もできるということになりましたために、これらの法令の施行後は違反行為がかなり抑制されまして是正されているものと承知をいたしております。
 ちなみに、現在までに静穏保持法に基づくものは、措置命令の件数は統計がございませんけれども、五件五人が検挙されております。また、条例の関係につきましては現在までに八件八人を検挙いたしておりますほか、停止命令は百二十件、勧告は百八十九件というように、法の趣旨に沿って十分効果を上げているものと承知いたしております。

発言情報

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発言者: 菅沼清高

speaker_id: 30068

日付: 1992-12-09

院: 参議院

会議名: 予算委員会