予算委員会
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会
会議録情報#0
平成四年十二月九日(水曜日)
午前十時三分開会
―――――――――――――
委員の異動
十二月八日
辞任 補欠選任
長谷川 清君 直嶋 正行君
下村 泰君 島袋 宗康君
十二月九日
辞任 補欠選任
北村 哲男君 穐山 篤君
三重野栄子君 栗原 君子君
森 暢子君 喜岡 淳君
高崎 裕子君 上田耕一郎君
笹野 貞子君 井上 哲夫君
―――――――――――――
出席者は左のとおり。
委員長 遠藤 要君
理 事
井上 裕君
石川 弘君
上杉 光弘君
柳川 覺治君
角田 義一君
村沢 牧君
山本 正和君
白浜 一良君
寺崎 昭久君
委 員
井上 章平君
石井 道子君
大島 慶久君
北 修二君
志村 哲良君
下稲葉耕吉君
須藤良太郎君
野間 赳君
野村 五男君
服部三男雄君
林田悠紀夫君
星野 朋市君
前田 勲男君
松浦 孝治君
穐山 篤君
及川 一夫君
喜岡 淳君
久保田真苗君
栗原 君子君
小林 正君
櫻井 規順君
清水 澄子君
種田 誠君
堂本 暁子君
肥田美代子君
三重野栄子君
荒木 清寛君
猪熊 重二君
木庭健太郎君
直嶋 正行君
上田耕一郎君
吉川 春子君
井上 哲夫君
磯村 修君
島袋 宗康君
武田邦太郎君
国務大臣
内閣総理大臣 宮澤 喜一君
法 務 大 臣 田原 隆君
大 蔵 大 臣 羽田 孜君
厚 生 大 臣 山下 徳夫君
運 輸 大 臣 奥田 敬和君
郵 政 大 臣 渡辺 秀央君
建 設 大 臣 山崎 拓君
自 治 大 臣
国 務 大 臣 塩川正十郎君
(国家公安委員
会委員長)
国 務 大 臣 岩崎 純三君
(総務庁長官)
国 務 大 臣 宮下 創平君
(防衛庁長官)
政府委員
内閣法制局長官 工藤 敦夫君
内閣法制局第一 大森 政輔君
部長
警察庁刑事局暴 廣瀬 權君
力団対策部長
警察庁交通局長 関根 謙一君
警察庁警備局長 菅沼 清高君
総務庁行政管理 増島 俊之君
局長
総務庁行政監察 田中 一昭君
局長
防衛庁長官官房 村田 直昭君
長
防衛庁防衛局長 畠山 蕃君
防衛庁教育訓練 諸冨 増夫君
部長
防衛庁人事局長 秋山 昌廣君
防衛施設庁総務 竹下 昭君
部長
法務大臣官房長 則定 衛君
法務省民事局長 清水 湛君
法務省刑事局長 濱 邦久君
大蔵省主計局長 斎藤 次郎君
大蔵省証券局長 小川 是君
大蔵省銀行局長 寺村 信行君
国税庁次長 瀧川 哲男君
厚生大臣官房総 瀬田 公和君
務審議官
運輸省自動車交 土坂 泰敏君
通局長
建設省建設経済 伴 襄君
局長
自治大臣官房審 佐野 徹治君
議官
自治省行政局選 吉田 弘正君
挙部長
事務局側
常任委員会専門 宮下 忠安君
員
法制局側
法 制 局 長 中島 一郎君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
○議院外証言についての報告
○平成四年度一般会計補正予算(第1号)(内閣
提出、衆議院送付)
○平成四年度特別会計補正予算(特第1号)(内
閣提出、衆議院送付)
○平成四年度政府関係機関補正予算(機第1号)
(内閣提出、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午前十時三分開会
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委員の異動
十二月八日
辞任 補欠選任
長谷川 清君 直嶋 正行君
下村 泰君 島袋 宗康君
十二月九日
辞任 補欠選任
北村 哲男君 穐山 篤君
三重野栄子君 栗原 君子君
森 暢子君 喜岡 淳君
高崎 裕子君 上田耕一郎君
笹野 貞子君 井上 哲夫君
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出席者は左のとおり。
委員長 遠藤 要君
理 事
井上 裕君
石川 弘君
上杉 光弘君
柳川 覺治君
角田 義一君
村沢 牧君
山本 正和君
白浜 一良君
寺崎 昭久君
委 員
井上 章平君
石井 道子君
大島 慶久君
北 修二君
志村 哲良君
下稲葉耕吉君
須藤良太郎君
野間 赳君
野村 五男君
服部三男雄君
林田悠紀夫君
星野 朋市君
前田 勲男君
松浦 孝治君
穐山 篤君
及川 一夫君
喜岡 淳君
久保田真苗君
栗原 君子君
小林 正君
櫻井 規順君
清水 澄子君
種田 誠君
堂本 暁子君
肥田美代子君
三重野栄子君
荒木 清寛君
猪熊 重二君
木庭健太郎君
直嶋 正行君
上田耕一郎君
吉川 春子君
井上 哲夫君
磯村 修君
島袋 宗康君
武田邦太郎君
国務大臣
内閣総理大臣 宮澤 喜一君
法 務 大 臣 田原 隆君
大 蔵 大 臣 羽田 孜君
厚 生 大 臣 山下 徳夫君
運 輸 大 臣 奥田 敬和君
郵 政 大 臣 渡辺 秀央君
建 設 大 臣 山崎 拓君
自 治 大 臣
国 務 大 臣 塩川正十郎君
(国家公安委員
会委員長)
国 務 大 臣 岩崎 純三君
(総務庁長官)
国 務 大 臣 宮下 創平君
(防衛庁長官)
政府委員
内閣法制局長官 工藤 敦夫君
内閣法制局第一 大森 政輔君
部長
警察庁刑事局暴 廣瀬 權君
力団対策部長
警察庁交通局長 関根 謙一君
警察庁警備局長 菅沼 清高君
総務庁行政管理 増島 俊之君
局長
総務庁行政監察 田中 一昭君
局長
防衛庁長官官房 村田 直昭君
長
防衛庁防衛局長 畠山 蕃君
防衛庁教育訓練 諸冨 増夫君
部長
防衛庁人事局長 秋山 昌廣君
防衛施設庁総務 竹下 昭君
部長
法務大臣官房長 則定 衛君
法務省民事局長 清水 湛君
法務省刑事局長 濱 邦久君
大蔵省主計局長 斎藤 次郎君
大蔵省証券局長 小川 是君
大蔵省銀行局長 寺村 信行君
国税庁次長 瀧川 哲男君
厚生大臣官房総 瀬田 公和君
務審議官
運輸省自動車交 土坂 泰敏君
通局長
建設省建設経済 伴 襄君
局長
自治大臣官房審 佐野 徹治君
議官
自治省行政局選 吉田 弘正君
挙部長
事務局側
常任委員会専門 宮下 忠安君
員
法制局側
法 制 局 長 中島 一郎君
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本日の会議に付した案件
○議院外証言についての報告
○平成四年度一般会計補正予算(第1号)(内閣
提出、衆議院送付)
○平成四年度特別会計補正予算(特第1号)(内
閣提出、衆議院送付)
○平成四年度政府関係機関補正予算(機第1号)
(内閣提出、衆議院送付)
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遠
遠藤要#1
○委員長(遠藤要君) ただいまから予算委員会を開会いたします。
この際、委員長よりご報告申し上げます。
去る三日、本委員会において、議院証言法第一条の二により委員を派遣して、勾留中である渡邉廣康君を証人として証言を求めることに決定いたしておりましたが、昨日、東京拘置所において午後三時から午後五時十三分まで、委員長たる私のほか、自由民主党の上杉理事、日本社会党・護憲民主連合の北村委員及び種田委員、公明党・国民会議の白浜理事、民社党・スポーツ・国民連合の寺崎理事、日本共産党の高崎委員、連合参議院の笹野委員、二院クラブの下村委員、日本新党の武田委員の以上十名が同証人に証言を求めてまいりました。
お手元に当日の速記録を配布しております。
本速記録は、本日の会議録に掲載することといたします。
―――――――――――――
この発言だけを見る →この際、委員長よりご報告申し上げます。
去る三日、本委員会において、議院証言法第一条の二により委員を派遣して、勾留中である渡邉廣康君を証人として証言を求めることに決定いたしておりましたが、昨日、東京拘置所において午後三時から午後五時十三分まで、委員長たる私のほか、自由民主党の上杉理事、日本社会党・護憲民主連合の北村委員及び種田委員、公明党・国民会議の白浜理事、民社党・スポーツ・国民連合の寺崎理事、日本共産党の高崎委員、連合参議院の笹野委員、二院クラブの下村委員、日本新党の武田委員の以上十名が同証人に証言を求めてまいりました。
お手元に当日の速記録を配布しております。
本速記録は、本日の会議録に掲載することといたします。
―――――――――――――
遠
遠藤要#2
○委員長(遠藤要君) 平成四年度一般会計補正予算、平成四年度特別会計補正予算、平成四年度政府関係機関補正予算、以上三案を一括して議題といたします。
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この発言だけを見る →―――――――――――――
遠
田
田原隆#4
○国務大臣(田原隆君) いわゆる東京佐川急便事件については、なお捜査継続中でありますが、前衆議院議員金丸信及び前新潟県知事金子清ほか二名に対する政治資金規制法違反事件の捜査処理が終了し、このうち金丸議員に係る同法違反事件の有罪が確定するに至ったところ、今回、本委員会より、東京佐川急便事件のこれまでの捜査処理等について中間報告をされたい旨の御要請を受けたので、法令の許す範囲内でその経緯等を御報告する次第であります。
本件に関しましては、種々の疑惑が連日のように報道されたところでありますが、申すまでもなく、検察は、刑事事件について、その真相を解明して刑事責任を確定するため、法の定めるところにのっとって必要な捜査を行い、証拠により犯罪の嫌疑が十分認められたものについて、罰則の法定刑の枠内で、その犯情に応じ、公訴を提起するか否かを決定する職責と権限を有するものであります。
本件の捜査処理に携わった検察官は、検察官独立の原則を基本に置き、与えられた職責と権限の範囲内で、厳正公平、不偏不党の立場を堅持しつつ、真相の解明のために必要な捜査を行い、法と証拠に照らして適正な事件処理を行ったものであります。
この間、法務当局としては、検察権が準司法的性格を持ち、具体的事件の捜査処理については、検察の独立性と政治的中立性が保持されなければならないことを尊重し、検察当局の捜査処理には一切の政治的介入を排し、検察当局の厳正な処置にゆだねました。法務大臣としても、検察当局の厳正公平な捜査処理を信頼し、いわゆる指揮権発動のごとき措置は絶対にとらないという基本的態度を堅持してまいりました。
以下、刑事局長から具体的に報告をさせます。
この発言だけを見る →本件に関しましては、種々の疑惑が連日のように報道されたところでありますが、申すまでもなく、検察は、刑事事件について、その真相を解明して刑事責任を確定するため、法の定めるところにのっとって必要な捜査を行い、証拠により犯罪の嫌疑が十分認められたものについて、罰則の法定刑の枠内で、その犯情に応じ、公訴を提起するか否かを決定する職責と権限を有するものであります。
本件の捜査処理に携わった検察官は、検察官独立の原則を基本に置き、与えられた職責と権限の範囲内で、厳正公平、不偏不党の立場を堅持しつつ、真相の解明のために必要な捜査を行い、法と証拠に照らして適正な事件処理を行ったものであります。
この間、法務当局としては、検察権が準司法的性格を持ち、具体的事件の捜査処理については、検察の独立性と政治的中立性が保持されなければならないことを尊重し、検察当局の捜査処理には一切の政治的介入を排し、検察当局の厳正な処置にゆだねました。法務大臣としても、検察当局の厳正公平な捜査処理を信頼し、いわゆる指揮権発動のごとき措置は絶対にとらないという基本的態度を堅持してまいりました。
以下、刑事局長から具体的に報告をさせます。
遠
濱
濱邦久#6
○政府委員(濱邦久君) 引き続きまして、捜査処理及び公判状況の具体的内容等についてご説明いたします。
第一は、本件の捜査処理の概況についてであります。
東京佐川急便事件については、東京地検において、昨年八月一日東京佐川急便渡邉元社長らに対する特別背任罪による告訴を受けて捜査に着手し、本年二月十四日に同人らを逮捕するとともに、多数回にわたる関係箇所の捜索、差し押さえを実施して、本格的な捜査を開始しました。
検察当局では、以後警視庁とも連携をとりつつ所要の捜査を行い、三月から六月にかけて、渡邉元社長、東京佐川急便元常務取締役早乙女潤、市原観光開発社員大内美知夫、平和堂不動産代表取締役松澤泰生及び北洋産業代表取締役庄司宗信を特別背任罪等により東京地裁に公判請求したほか、九月二十八日には、金子前知事、医療法人役員南雲達衛及び佐渡汽船代表取締役鶴田寛を政治資金規正法の収支報告書虚偽記入罪により新潟地裁に公判請求し、同日、金丸前議員につき同法の量的制限違反の寄附受領罪により東京簡裁に公訴を提起し略式命令を請求するなどしました。
この間、東京地検では、全国高等検察庁管内の地検から、検事十名、検察事務官十名の応援を求めるなど捜査体制を充実し、検事二十六名、副検事二名、検察事務官三十名を本件捜査に専従させました。
東京地検がこの間に取り調べた本件関係者は実数で三百二十二名であり、捜査箇所は二百四カ所、押収物は約二万八千三百点となっております。
第二に、具体的な捜査処理の状況についてであります。
まず、特別背任罪関係について説明します。
特別背任罪関係は、東京佐川急便による巨額な債務保証及び融資に係る資金の流れを解明する過程で判明したもので、資金の流れに従って、いわゆる市原観光開発ルート、平和堂ルート、稲川会ルートの三つに分かれます。
その一は、市原観光開発ルートであります。
東京地検は、告訴事件を契機として東京佐川急便が行った一連の債務保証等について関係者の取り調べを行うなどの捜査を行った結果、東京佐川急便が早乙女の経営する市原観光開発に対して行った債務保証及び融資のうち、東京佐川急便が行った六十八億円の融資が特別背任罪に該当する嫌疑が濃厚となったので、本年二月十四日、早乙女、大内を逮捕しました。その後、捜査を続けた結果、市原観光開発が金融機関等から借り入れをするに当たり東京佐川急便の行った合計約四百億円に上る債務保証が同罪に該当すると判明したので、当該債務保証に係る特別背任め事実により、三月六日、両名を東京地裁に公判請求し、さらに、東京佐川急便が同じく早乙女の経営するリバスター音産に対してした百五十億円の貸し付けが同罪に該当すると判明したので、当該貸し付けに係る特別背任の事実により、三月三十一日、両名を同裁判所に公判請求しました。
その二は、平和堂ルートであります。
東京地検は、前同様の捜査を行った結果、東京佐川急便において、平和堂不動産等松澤の経営する平和堂グループ企業が金融機関から借り入れをするに当たり、多額の債務保証を行っている事実を把握し、本年二月十四日、五十八億円の債務保証に係る特別背任の事実により、渡邉元社長及び松澤を逮捕し、引き続き捜査をしたところ、新たな債務保証や融資に係る特別背任の事実も判明し、結局、債務保証額百八十五億円、貸付額六十億円の合計約二百四十五億円に上る特別背任の事実により、三月六日、両名を同裁判所に公判請求しました。
なお、松澤については、捜査の過程において、そのほかに、自己名義で借り入れた十八億円の債務の担保として根抵当権を設定した平和堂不動産所有の不動産につき、根抵当権の設定登記が未了であることを奇貨として、これをさらに他の者に担保に供し、所有権移転登記を完了したとの背任罪の事実も判明したので、同事実により、三月三十一日、同裁判所に公判請求しました。
その三は、稲川会ルートであります。
東京地検は、前同様の捜査を行った結果、東京佐川急便が、北東開発及び北洋産業に対して融資を行い、あるいは両会社のために債務保証を行っている事実を把握しましたが、両会社が暴力団稲川会関連企業であり、これまで警視庁も内偵を行ってきたことにより共同捜査を行うこととし、警視庁において、本年五月十一日、渡邉元社長、早乙女及び庄司の三名を特別背任罪により逮捕し、その後必要な捜査をして、債務保証額百二十二億円、貸付額三十五億円の合計約百五十七億円に上る特別背任の事実により、六月一日、右三名を東京地裁に公判請求しました。
次に、政界関係について説明します。
その一は、金子前知事らに係る政治資金規正法違反事件であります。
東京地検は、渡邉元社長らに対する一連の特別背任事件の捜査の過程において、渡邉元社長が平成元年六月施行の新潟県知事選挙に際し、選挙に立候補した金子前知事陣営等に対して、三億円の選挙運動資金を提供していた事実を把握し、同資金の調達及び提供状況等について捜査したところ、このうち、金子前知事陣営に提供された一億円に関連して、金子前知事のほか、金子前知事の選挙運動を推進していた南雲及び鶴田につき、金子前知事の後援政治団体である「清新で活力ある県政をすすめる会」の収支報告書への虚偽記入罪の嫌疑が濃厚となったので、同人ら関係者の取り調べや関係箇所の捜索、差し押さえを実施して捜査を進めた結果、右三名につき、他と共謀して、新潟県選挙管理委員会に提出する同政治団体の平成元年分の収支報告書に虚偽の記入をした事実が判明したので、新潟地検に事件を移送し、同地検において、同事実により、九月二十八日、右三名を新潟地裁に公判請求しました。
なお、残り二億円についても、必要な捜査を行いましたが、政治資金規正法違反等の嫌疑ありとして訴追するに足る事実は確認できませんでした。
その二は、金丸前議員に係る政治資金規正法違反事件であります。
東京地検は、平和堂ルートの捜査の過程において、渡邉元社長が松澤から、巨額な債務保証等の見返りに多額の裏金を受けている事実を突きとめ、その使途先の捜査により、渡邉元社長から金丸前議員に対して五億円の献金がなされた事実を把握し、その真相を解明するため、金丸前議員の秘書生原正久等関係者多数の取り調べを行うなど、必要な捜査を進めるとともに、金丸前議員に対して出頭の上取り調べに応じるよう求めたところ、金丸前議員から同法第二十二条の二第三項に違反して寄附を受けたことを認める上申書が提出され、それまでに収集された証拠とあわせると、違反の事実を認定するに十分であると思料されたことから、金丸前議員については、東京区検に事件を移送し、同区検において、量的制限違反の寄附受領罪により、九月二十八日、東京簡裁に公訴を提起し略式命令を請求するとともに、その共犯者である生原秘書及び寄附者である渡邉元社長については、起訴猶予処分に付しました。
なお、渡邉元社長が、平成元年四月ころから同二年十二月ころまでの間、松澤から約十七億五千万円の裏金を受領していた事実が判明し、その使途先につき必要な捜査を尽くしたものの、この関係では、これまでのところ、金丸前議員に係るもの以外には、政治資金規正法違反等の嫌疑ありとして訴追するに足る事実は確認できませんでした。
第三に、金丸前議員の上申書の提出を受け、金丸前議員の取り調べをしないで起訴した経緯について説明します。
前述のとおり、東京地検においては、金丸前議員に対する五億円献金の事実を把握し、刑事事件として取り上げるべき犯罪の嫌疑が認められるか否かの観点から、所要の捜査を行っていたところ、八月二十七日、金丸前議員が記者会見により五億円の授受の概要を説明したことから、さらにその真相を解明するため、生原秘書を取り調べる一方、渡邉元社長や松澤のほか、金丸前議員の指定団体の会計責任者等関係者多数の取り調べを行い、本件違反事実の立証のための裏づけ捜査を進めました。
このような捜査の過程において、東京地検は、金丸前議員に対する本件違反の嫌疑が極めて濃厚であって、その刑事責任は免れ得ないと思料したことから、刑事訴訟法百九十八条一項に基づき、金丸前議員の出頭を求めて取り調べを行う必要があると判断し、九月十日以降、弁護人を通じて、金丸前議員に対し、出頭の上取り調べに応じるように求めました。
九月二十四日になり、同弁護人から、金丸前議員においては、本件違反事実を認める内容の上申書を提出し、略式手続による処罰を受ける意向である旨の連絡があり、九月二十五日、上申書が提出されました。
そこで、東京地検は、金丸前議員の上申書等を受理し、それまでに収集された証拠とあわせると、本件違反事実を認定するに十分と思料されたことから、本件違反に係る法定刑が二十万円以下の罰金とされていることに伴う捜査処理上の制約があること等をも考慮し、あえて金丸前議員を取り調べる必要はなく、捜査の目的を達したものと判断し、本件違反につき、九月二十八日、東京簡裁に公訴を提起し略式命令を請求しました。
なお、略式手続の説明告知は、金丸前議員の弁護人から、金丸前議員の自宅が日夜報道陣に取り囲まれていることなどにかんがみ書面による略式手続の説明告知をされたい旨の上申を受け、検察官において検討した結果、略式手続の説明及び通常の手続に従って審判を受けることができる旨を記載した「略式手続の告知」と題する書面を作成し、弁護人を介してこれを金丸前議員に示したところ、金丸前議員が右書面によって検察官から略式手続の説明を受け、通常の手続に従って審判を受けることができることを告げられた旨の上申書を作成し、弁護人を介して略式手続によることについて異議ない旨の書面とともに右上申書を提出したことから、検察官においては、電話により、金丸前議員に対し、提出した右各書面をその真意により作成したことを確認し、さらに念のため、右「略式手続の告知」と題する書面の内容を読み上げた上、金丸前議員から略式手続によることについて異議がない旨を再度確認する方法により行われました。
ところで、東京地検が、金丸前議員の本件違反事実を認める上申書の提出を受けて略式手続により本件を処理するに当たっては、本件五億円の収支に関して、それまで収集された証拠関係を踏まえ、想定される犯罪とその罰則適用の可能性につき必要な検討を行いましたが、本件処理の段階では、金丸前議員が受領した本件五億円は、その後指定団体に対する寄附として取り扱われたものと見られるなど、金丸前議員の余罪として訴追すべき犯罪の嫌疑が認められるものは確認できませんでした。
この点をも考慮し、東京地検は、適正かつ迅速な刑罰法令の適用実現という観点から、前述のような取り扱いを行ったものであります。
第四に、東京佐川急便事件の現在の捜査状況について説明します。
東京佐川急便事件については、東京佐川急便の巨額な債務保証等に関係する資金の流れ、その使途等のほぼ全容が解明され、その過程において判明した金子前知事及び金丸前議員らに係る政治資金規正法違反事件を含め、犯罪の嫌疑が十分認められたものについて前述のとおりそれぞれ公訴を提起しました。
しかし、金丸前議員に対する政治資金規正法違反事件の処理後、同事件に係る五億円の使途に関連して、金丸前議員及びその使途先と取りざたされている約六十名の国会議員に対する量的制限違反寄附の供与または受領の事実、金丸前議員及び約六十名の国会議員に対する所得税法違反の事実、金丸前議員及び約六十名の国会議員に対する収支報告書の不記載または虚偽記入の事実等により告発がなされたことを受け、東京地検においては、これまでの捜査結果を踏まえつつ、引き続き捜査を行っているところであります。
第五に、公判関係について説明します。
まず、渡邉元社長、早乙女及び庄司に対する特別背任事件については、東京地裁において、併合の上、九月二十二日及び十一月二日の二回にわたり公判が開かれ、その後各被告人の公判手続が分離され、渡邉元社長については十二月四日までの間に合計四回の公判が、早乙女については十二月八日までの間に合計五回の公判が、庄司については十一月二十六日までの間に合計四回の公判が、それぞれ開かれております。
公判において、渡邉元社長及び早乙女は犯意等を否認し、一方、庄司は公訴事実を認める旨の陳述を行い、現在、検察官による立証が行われております。
次に、大内に対する市原観光開発ルートに係る特別背任事件については、同裁判所において、六月十六日以降十二月一日までの間に十三回の公判が行われております。
公判において、同人は犯意等を否認し、現在、検察官による立証が行われております。
また、松澤に対する平和堂ルートに係る特別背任及び背任事件については、同裁判所において、六月二十五日以降十一月二十七日までの間に六回の公判が開かれております。
公判において、同人は、特別背任罪の事実は認める一方、背任罪の事実については犯意を否認しており、現在、検察官による立証が行われております。
なお、金子前知事、南雲及び鶴田に対する政治資金規正法違反事件については、現在までのところ公判は開かれていませんが、第一回公判期日は十二月二十一日と指定されております。
以上が、東京佐川急便事件のこれまでの捜査処理及び公判状況についての報告であります。
―――――――――――――
この発言だけを見る →第一は、本件の捜査処理の概況についてであります。
東京佐川急便事件については、東京地検において、昨年八月一日東京佐川急便渡邉元社長らに対する特別背任罪による告訴を受けて捜査に着手し、本年二月十四日に同人らを逮捕するとともに、多数回にわたる関係箇所の捜索、差し押さえを実施して、本格的な捜査を開始しました。
検察当局では、以後警視庁とも連携をとりつつ所要の捜査を行い、三月から六月にかけて、渡邉元社長、東京佐川急便元常務取締役早乙女潤、市原観光開発社員大内美知夫、平和堂不動産代表取締役松澤泰生及び北洋産業代表取締役庄司宗信を特別背任罪等により東京地裁に公判請求したほか、九月二十八日には、金子前知事、医療法人役員南雲達衛及び佐渡汽船代表取締役鶴田寛を政治資金規正法の収支報告書虚偽記入罪により新潟地裁に公判請求し、同日、金丸前議員につき同法の量的制限違反の寄附受領罪により東京簡裁に公訴を提起し略式命令を請求するなどしました。
この間、東京地検では、全国高等検察庁管内の地検から、検事十名、検察事務官十名の応援を求めるなど捜査体制を充実し、検事二十六名、副検事二名、検察事務官三十名を本件捜査に専従させました。
東京地検がこの間に取り調べた本件関係者は実数で三百二十二名であり、捜査箇所は二百四カ所、押収物は約二万八千三百点となっております。
第二に、具体的な捜査処理の状況についてであります。
まず、特別背任罪関係について説明します。
特別背任罪関係は、東京佐川急便による巨額な債務保証及び融資に係る資金の流れを解明する過程で判明したもので、資金の流れに従って、いわゆる市原観光開発ルート、平和堂ルート、稲川会ルートの三つに分かれます。
その一は、市原観光開発ルートであります。
東京地検は、告訴事件を契機として東京佐川急便が行った一連の債務保証等について関係者の取り調べを行うなどの捜査を行った結果、東京佐川急便が早乙女の経営する市原観光開発に対して行った債務保証及び融資のうち、東京佐川急便が行った六十八億円の融資が特別背任罪に該当する嫌疑が濃厚となったので、本年二月十四日、早乙女、大内を逮捕しました。その後、捜査を続けた結果、市原観光開発が金融機関等から借り入れをするに当たり東京佐川急便の行った合計約四百億円に上る債務保証が同罪に該当すると判明したので、当該債務保証に係る特別背任め事実により、三月六日、両名を東京地裁に公判請求し、さらに、東京佐川急便が同じく早乙女の経営するリバスター音産に対してした百五十億円の貸し付けが同罪に該当すると判明したので、当該貸し付けに係る特別背任の事実により、三月三十一日、両名を同裁判所に公判請求しました。
その二は、平和堂ルートであります。
東京地検は、前同様の捜査を行った結果、東京佐川急便において、平和堂不動産等松澤の経営する平和堂グループ企業が金融機関から借り入れをするに当たり、多額の債務保証を行っている事実を把握し、本年二月十四日、五十八億円の債務保証に係る特別背任の事実により、渡邉元社長及び松澤を逮捕し、引き続き捜査をしたところ、新たな債務保証や融資に係る特別背任の事実も判明し、結局、債務保証額百八十五億円、貸付額六十億円の合計約二百四十五億円に上る特別背任の事実により、三月六日、両名を同裁判所に公判請求しました。
なお、松澤については、捜査の過程において、そのほかに、自己名義で借り入れた十八億円の債務の担保として根抵当権を設定した平和堂不動産所有の不動産につき、根抵当権の設定登記が未了であることを奇貨として、これをさらに他の者に担保に供し、所有権移転登記を完了したとの背任罪の事実も判明したので、同事実により、三月三十一日、同裁判所に公判請求しました。
その三は、稲川会ルートであります。
東京地検は、前同様の捜査を行った結果、東京佐川急便が、北東開発及び北洋産業に対して融資を行い、あるいは両会社のために債務保証を行っている事実を把握しましたが、両会社が暴力団稲川会関連企業であり、これまで警視庁も内偵を行ってきたことにより共同捜査を行うこととし、警視庁において、本年五月十一日、渡邉元社長、早乙女及び庄司の三名を特別背任罪により逮捕し、その後必要な捜査をして、債務保証額百二十二億円、貸付額三十五億円の合計約百五十七億円に上る特別背任の事実により、六月一日、右三名を東京地裁に公判請求しました。
次に、政界関係について説明します。
その一は、金子前知事らに係る政治資金規正法違反事件であります。
東京地検は、渡邉元社長らに対する一連の特別背任事件の捜査の過程において、渡邉元社長が平成元年六月施行の新潟県知事選挙に際し、選挙に立候補した金子前知事陣営等に対して、三億円の選挙運動資金を提供していた事実を把握し、同資金の調達及び提供状況等について捜査したところ、このうち、金子前知事陣営に提供された一億円に関連して、金子前知事のほか、金子前知事の選挙運動を推進していた南雲及び鶴田につき、金子前知事の後援政治団体である「清新で活力ある県政をすすめる会」の収支報告書への虚偽記入罪の嫌疑が濃厚となったので、同人ら関係者の取り調べや関係箇所の捜索、差し押さえを実施して捜査を進めた結果、右三名につき、他と共謀して、新潟県選挙管理委員会に提出する同政治団体の平成元年分の収支報告書に虚偽の記入をした事実が判明したので、新潟地検に事件を移送し、同地検において、同事実により、九月二十八日、右三名を新潟地裁に公判請求しました。
なお、残り二億円についても、必要な捜査を行いましたが、政治資金規正法違反等の嫌疑ありとして訴追するに足る事実は確認できませんでした。
その二は、金丸前議員に係る政治資金規正法違反事件であります。
東京地検は、平和堂ルートの捜査の過程において、渡邉元社長が松澤から、巨額な債務保証等の見返りに多額の裏金を受けている事実を突きとめ、その使途先の捜査により、渡邉元社長から金丸前議員に対して五億円の献金がなされた事実を把握し、その真相を解明するため、金丸前議員の秘書生原正久等関係者多数の取り調べを行うなど、必要な捜査を進めるとともに、金丸前議員に対して出頭の上取り調べに応じるよう求めたところ、金丸前議員から同法第二十二条の二第三項に違反して寄附を受けたことを認める上申書が提出され、それまでに収集された証拠とあわせると、違反の事実を認定するに十分であると思料されたことから、金丸前議員については、東京区検に事件を移送し、同区検において、量的制限違反の寄附受領罪により、九月二十八日、東京簡裁に公訴を提起し略式命令を請求するとともに、その共犯者である生原秘書及び寄附者である渡邉元社長については、起訴猶予処分に付しました。
なお、渡邉元社長が、平成元年四月ころから同二年十二月ころまでの間、松澤から約十七億五千万円の裏金を受領していた事実が判明し、その使途先につき必要な捜査を尽くしたものの、この関係では、これまでのところ、金丸前議員に係るもの以外には、政治資金規正法違反等の嫌疑ありとして訴追するに足る事実は確認できませんでした。
第三に、金丸前議員の上申書の提出を受け、金丸前議員の取り調べをしないで起訴した経緯について説明します。
前述のとおり、東京地検においては、金丸前議員に対する五億円献金の事実を把握し、刑事事件として取り上げるべき犯罪の嫌疑が認められるか否かの観点から、所要の捜査を行っていたところ、八月二十七日、金丸前議員が記者会見により五億円の授受の概要を説明したことから、さらにその真相を解明するため、生原秘書を取り調べる一方、渡邉元社長や松澤のほか、金丸前議員の指定団体の会計責任者等関係者多数の取り調べを行い、本件違反事実の立証のための裏づけ捜査を進めました。
このような捜査の過程において、東京地検は、金丸前議員に対する本件違反の嫌疑が極めて濃厚であって、その刑事責任は免れ得ないと思料したことから、刑事訴訟法百九十八条一項に基づき、金丸前議員の出頭を求めて取り調べを行う必要があると判断し、九月十日以降、弁護人を通じて、金丸前議員に対し、出頭の上取り調べに応じるように求めました。
九月二十四日になり、同弁護人から、金丸前議員においては、本件違反事実を認める内容の上申書を提出し、略式手続による処罰を受ける意向である旨の連絡があり、九月二十五日、上申書が提出されました。
そこで、東京地検は、金丸前議員の上申書等を受理し、それまでに収集された証拠とあわせると、本件違反事実を認定するに十分と思料されたことから、本件違反に係る法定刑が二十万円以下の罰金とされていることに伴う捜査処理上の制約があること等をも考慮し、あえて金丸前議員を取り調べる必要はなく、捜査の目的を達したものと判断し、本件違反につき、九月二十八日、東京簡裁に公訴を提起し略式命令を請求しました。
なお、略式手続の説明告知は、金丸前議員の弁護人から、金丸前議員の自宅が日夜報道陣に取り囲まれていることなどにかんがみ書面による略式手続の説明告知をされたい旨の上申を受け、検察官において検討した結果、略式手続の説明及び通常の手続に従って審判を受けることができる旨を記載した「略式手続の告知」と題する書面を作成し、弁護人を介してこれを金丸前議員に示したところ、金丸前議員が右書面によって検察官から略式手続の説明を受け、通常の手続に従って審判を受けることができることを告げられた旨の上申書を作成し、弁護人を介して略式手続によることについて異議ない旨の書面とともに右上申書を提出したことから、検察官においては、電話により、金丸前議員に対し、提出した右各書面をその真意により作成したことを確認し、さらに念のため、右「略式手続の告知」と題する書面の内容を読み上げた上、金丸前議員から略式手続によることについて異議がない旨を再度確認する方法により行われました。
ところで、東京地検が、金丸前議員の本件違反事実を認める上申書の提出を受けて略式手続により本件を処理するに当たっては、本件五億円の収支に関して、それまで収集された証拠関係を踏まえ、想定される犯罪とその罰則適用の可能性につき必要な検討を行いましたが、本件処理の段階では、金丸前議員が受領した本件五億円は、その後指定団体に対する寄附として取り扱われたものと見られるなど、金丸前議員の余罪として訴追すべき犯罪の嫌疑が認められるものは確認できませんでした。
この点をも考慮し、東京地検は、適正かつ迅速な刑罰法令の適用実現という観点から、前述のような取り扱いを行ったものであります。
第四に、東京佐川急便事件の現在の捜査状況について説明します。
東京佐川急便事件については、東京佐川急便の巨額な債務保証等に関係する資金の流れ、その使途等のほぼ全容が解明され、その過程において判明した金子前知事及び金丸前議員らに係る政治資金規正法違反事件を含め、犯罪の嫌疑が十分認められたものについて前述のとおりそれぞれ公訴を提起しました。
しかし、金丸前議員に対する政治資金規正法違反事件の処理後、同事件に係る五億円の使途に関連して、金丸前議員及びその使途先と取りざたされている約六十名の国会議員に対する量的制限違反寄附の供与または受領の事実、金丸前議員及び約六十名の国会議員に対する所得税法違反の事実、金丸前議員及び約六十名の国会議員に対する収支報告書の不記載または虚偽記入の事実等により告発がなされたことを受け、東京地検においては、これまでの捜査結果を踏まえつつ、引き続き捜査を行っているところであります。
第五に、公判関係について説明します。
まず、渡邉元社長、早乙女及び庄司に対する特別背任事件については、東京地裁において、併合の上、九月二十二日及び十一月二日の二回にわたり公判が開かれ、その後各被告人の公判手続が分離され、渡邉元社長については十二月四日までの間に合計四回の公判が、早乙女については十二月八日までの間に合計五回の公判が、庄司については十一月二十六日までの間に合計四回の公判が、それぞれ開かれております。
公判において、渡邉元社長及び早乙女は犯意等を否認し、一方、庄司は公訴事実を認める旨の陳述を行い、現在、検察官による立証が行われております。
次に、大内に対する市原観光開発ルートに係る特別背任事件については、同裁判所において、六月十六日以降十二月一日までの間に十三回の公判が行われております。
公判において、同人は犯意等を否認し、現在、検察官による立証が行われております。
また、松澤に対する平和堂ルートに係る特別背任及び背任事件については、同裁判所において、六月二十五日以降十一月二十七日までの間に六回の公判が開かれております。
公判において、同人は、特別背任罪の事実は認める一方、背任罪の事実については犯意を否認しており、現在、検察官による立証が行われております。
なお、金子前知事、南雲及び鶴田に対する政治資金規正法違反事件については、現在までのところ公判は開かれていませんが、第一回公判期日は十二月二十一日と指定されております。
以上が、東京佐川急便事件のこれまでの捜査処理及び公判状況についての報告であります。
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遠
遠藤要#7
○委員長(遠藤要君) 本日は、東京佐川問題に関する集中審議を行います。
質疑者等はお手元の質疑通告表のとおりでございます。
それでは、これより石川弘君の質疑を行います。石川君。
この発言だけを見る →質疑者等はお手元の質疑通告表のとおりでございます。
それでは、これより石川弘君の質疑を行います。石川君。
石
石川弘#8
○石川弘君 石川弘でございます。
自由民主党を代表いたしまして、東京佐川問題、これに関連する問題やさらには政治改革問題等につきまして、総理並びに関係閣僚に御質問をさせていただきます。
この一連の不祥事と言われておりますもの、リクルート等に端を発しまして共和あるいは東京佐川と続いておるわけでございますが、こういう問題に絡みましていわゆる国民の政治不信というものはだんだん強くなっているように思います。ボクシングに例えますならば、アッパーカットというような形ではなくて、何かボディーブローといいますか、だんだん深刻さを増してきているような感じがするわけでございまして、こういう事態というものは、政治の道にある者だれ一人としてこの解決のために努力を惜しんではならないと思うわけでございますけれども、なぜ政治のところにこのように集中した不信が来ているかということにつきまして私なりに考えてみたわけでございます。
実は昭和六十二、三年、あのあたりのころを考えてみますと、政治の問題以外にも経済問題あるいは社会問題、いろんな形で世に言う不祥事というようなことがありました。典型的には、例えば証券・金融問題、当院におきましても証券・金融問題の特別委員会というようなものを設置いたしまして、いろいろと審査もし、政府もいろんな意味での対応を立案なさり実行に移してこられていると思っております。きのうも新聞でちょっと見ましたところ、例のあのときにつくられました証券取引等監視委員会の初めての仕事のようなことが出ておりました。
まず、そういう意味であの証券・金融不祥事の反省として、政府あるいは国会として、法律自身はこれは国会でつくりましたわけでございますけれども、国会あるいはその後の政府の措置としてどのような対応を現在までなさってこられたか、大蔵当局にお聞きをいたします。
この発言だけを見る →自由民主党を代表いたしまして、東京佐川問題、これに関連する問題やさらには政治改革問題等につきまして、総理並びに関係閣僚に御質問をさせていただきます。
この一連の不祥事と言われておりますもの、リクルート等に端を発しまして共和あるいは東京佐川と続いておるわけでございますが、こういう問題に絡みましていわゆる国民の政治不信というものはだんだん強くなっているように思います。ボクシングに例えますならば、アッパーカットというような形ではなくて、何かボディーブローといいますか、だんだん深刻さを増してきているような感じがするわけでございまして、こういう事態というものは、政治の道にある者だれ一人としてこの解決のために努力を惜しんではならないと思うわけでございますけれども、なぜ政治のところにこのように集中した不信が来ているかということにつきまして私なりに考えてみたわけでございます。
実は昭和六十二、三年、あのあたりのころを考えてみますと、政治の問題以外にも経済問題あるいは社会問題、いろんな形で世に言う不祥事というようなことがありました。典型的には、例えば証券・金融問題、当院におきましても証券・金融問題の特別委員会というようなものを設置いたしまして、いろいろと審査もし、政府もいろんな意味での対応を立案なさり実行に移してこられていると思っております。きのうも新聞でちょっと見ましたところ、例のあのときにつくられました証券取引等監視委員会の初めての仕事のようなことが出ておりました。
まず、そういう意味であの証券・金融不祥事の反省として、政府あるいは国会として、法律自身はこれは国会でつくりましたわけでございますけれども、国会あるいはその後の政府の措置としてどのような対応を現在までなさってこられたか、大蔵当局にお聞きをいたします。
羽
羽田孜#9
○国務大臣(羽田孜君) ただいま御質問のございました一連の証券不祥事に関連いたしまして、証券会社、証券市場をめぐる問題点はおおむね五つの問題点があろうかと思っております。例えば、ルールの明確化、ルール違反者に対する処罰、検査・監視体制、自己責任原則、そして業界行政のあり方、これに集約されるものと考えております。
大蔵省といたしましては、これらの問題点を謙虚に受けとめまして、国会及び臨時行政改革推進審議会よりいただきました御指摘を最大限尊重いたしまして、不祥事の再発を防止するとともに、我が国の証券市場に対する内外の信頼を回復するために法制上、行政上の総合的な対策に取り組んでおるところでございまして、既に損失補てんの禁止を行う法改正や証券取引等監視委員会の設置などの諸施策を講じたところでございます。
なお、金融不祥事についてでございますけれども、金融不祥事の反省を踏まえまして、昨年の八月、金融機関の内部管理体制の総点検、行政の透明化と検査体制の充実などを内容といたします金融システムに対する信頼回復のための総合的な対応策を発表し、その実施に努力をいたしております。
一方、金融界におきましても、不祥事に対する深刻な反省に立ちまして、再発防止のために直ちに業務運営全般についての総点検及び内部管理の見直し、改善など、広範囲にわたる対策に着手しておりまして、必要な改善措置を講じたところであろうと思っております。
なお、競争促進ということも重要でございまして、金融資本市場における適正な競争を促進するとともに経営の健全性に資するとの観点から、本年六月、銀行法及び証券取引法等の法改正を行ったところでございます。
いずれにいたしましても、やはりこの二つの問題につきまして、私どもは市場経済、またあるいは資本主義、こういったものを健全に発展させていくためにも、もろもろの事件というものの反省を機にいたしまして、健全性あるいは信頼性、これを取り戻すために今それぞれ懸命に努力しておるところでございます。
この発言だけを見る →大蔵省といたしましては、これらの問題点を謙虚に受けとめまして、国会及び臨時行政改革推進審議会よりいただきました御指摘を最大限尊重いたしまして、不祥事の再発を防止するとともに、我が国の証券市場に対する内外の信頼を回復するために法制上、行政上の総合的な対策に取り組んでおるところでございまして、既に損失補てんの禁止を行う法改正や証券取引等監視委員会の設置などの諸施策を講じたところでございます。
なお、金融不祥事についてでございますけれども、金融不祥事の反省を踏まえまして、昨年の八月、金融機関の内部管理体制の総点検、行政の透明化と検査体制の充実などを内容といたします金融システムに対する信頼回復のための総合的な対応策を発表し、その実施に努力をいたしております。
一方、金融界におきましても、不祥事に対する深刻な反省に立ちまして、再発防止のために直ちに業務運営全般についての総点検及び内部管理の見直し、改善など、広範囲にわたる対策に着手しておりまして、必要な改善措置を講じたところであろうと思っております。
なお、競争促進ということも重要でございまして、金融資本市場における適正な競争を促進するとともに経営の健全性に資するとの観点から、本年六月、銀行法及び証券取引法等の法改正を行ったところでございます。
いずれにいたしましても、やはりこの二つの問題につきまして、私どもは市場経済、またあるいは資本主義、こういったものを健全に発展させていくためにも、もろもろの事件というものの反省を機にいたしまして、健全性あるいは信頼性、これを取り戻すために今それぞれ懸命に努力しておるところでございます。
石
石川弘#10
○石川弘君 今、大蔵大臣から御答弁いただきましたように、そういう不祥事がありましたけれども、それに対して国会としての立法措置、行政としての諸措置をやって、事の十分不十分というようなことでいろんな議論はあるかもしれませんが、それに対して手を打って実行しているということがやっぱりこの証券・金融不祥事に対してある意味での国民的な納得を得られているんではないかと思っております。
立場をちょっと変えまして、実はあのころやはり土地の問題がございました。土地の高騰ということが世に言うバブルということの源泉となっておりまして、参議院におきましても土地特別委員会というような委員会が設置されまして、この土地問題を集中的に審議いたしたことを覚えております。
これは、たしか六十二年の土地臨調あたりに端を発しまして、六十三年には土地関連融資の問題とかいろんなものを中に入れました総合土地対策要綱がつくられておりますし、そういうものを基本といたしまして、平成元年の十二月には例の土地基本法、土地というものは公共の福祉優先という基本理念を盛り込みました土地立法がつくられた。そこで、さらにそれが実現されまして各種の対策を具体的に入れ込みました総合土地政策推進要綱というものまでつくられております。
これは、融資の面でもいろんな形がありますし、さらに税制の面で御承知のような土地に関する税制の基本的な見直しが行われておりまして、そのことが、最近における情勢としては、大都市圏においても安定というよりも若干値下がりさえも誘導してきていると。そういう中で、総理がかねがねおっしゃっております生活大国五カ年計画というものも実はこういう基盤の上につくられていると思っておるわけでございます。
この点も、私が申し上げたいのは、確かにいろんな問題はございましたけれども、この時点時点で適切な施策を打ち出したことで結果的にその効果もあらわれておりますし、さらに、単なる効果だけじゃなくて、先行きにつきまして例えば生活大国五カ年計画のような前向きな展開を導き出します基礎になっているように思うわけでございます。
そこで、もう一つ観点を変えまして、この証券問題とか土地問題というものを論議しておりますさなかに、やはり若干背後に暴力団に絡むというような話がちょいちょい出てまいっておりました。それから、それ以外にも、例えば今回の論議となっております皇民党の街宣活動というようなものも頭に置いて考えてみますと、六十三年にいわば静穏に関する制度、いわゆる静穏保持法というようなものがつくられて、国会周辺その他における街宣活動がある程度従来よりはきちっとできるような法体制ができたとか、さらにはそれのもっと基本的な問題として、世にいうところの暴力団対策法というようなものがつくられるというように、やはりこの問題についてもそれなりのいわゆる措置がつくられておると思っておるわけでございますが、これらの関連につきまして、警察庁の今までおとりになった対策なりあるいは物の考え方ということを御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →立場をちょっと変えまして、実はあのころやはり土地の問題がございました。土地の高騰ということが世に言うバブルということの源泉となっておりまして、参議院におきましても土地特別委員会というような委員会が設置されまして、この土地問題を集中的に審議いたしたことを覚えております。
これは、たしか六十二年の土地臨調あたりに端を発しまして、六十三年には土地関連融資の問題とかいろんなものを中に入れました総合土地対策要綱がつくられておりますし、そういうものを基本といたしまして、平成元年の十二月には例の土地基本法、土地というものは公共の福祉優先という基本理念を盛り込みました土地立法がつくられた。そこで、さらにそれが実現されまして各種の対策を具体的に入れ込みました総合土地政策推進要綱というものまでつくられております。
これは、融資の面でもいろんな形がありますし、さらに税制の面で御承知のような土地に関する税制の基本的な見直しが行われておりまして、そのことが、最近における情勢としては、大都市圏においても安定というよりも若干値下がりさえも誘導してきていると。そういう中で、総理がかねがねおっしゃっております生活大国五カ年計画というものも実はこういう基盤の上につくられていると思っておるわけでございます。
この点も、私が申し上げたいのは、確かにいろんな問題はございましたけれども、この時点時点で適切な施策を打ち出したことで結果的にその効果もあらわれておりますし、さらに、単なる効果だけじゃなくて、先行きにつきまして例えば生活大国五カ年計画のような前向きな展開を導き出します基礎になっているように思うわけでございます。
そこで、もう一つ観点を変えまして、この証券問題とか土地問題というものを論議しておりますさなかに、やはり若干背後に暴力団に絡むというような話がちょいちょい出てまいっておりました。それから、それ以外にも、例えば今回の論議となっております皇民党の街宣活動というようなものも頭に置いて考えてみますと、六十三年にいわば静穏に関する制度、いわゆる静穏保持法というようなものがつくられて、国会周辺その他における街宣活動がある程度従来よりはきちっとできるような法体制ができたとか、さらにはそれのもっと基本的な問題として、世にいうところの暴力団対策法というようなものがつくられるというように、やはりこの問題についてもそれなりのいわゆる措置がつくられておると思っておるわけでございますが、これらの関連につきまして、警察庁の今までおとりになった対策なりあるいは物の考え方ということを御説明いただきたいと思います。
菅
菅沼清高#11
○政府委員(菅沼清高君) お答えをいたします。
御質問にございました静穏保持法、これは正確には国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律でございますが、この制定につきましては、昭和四十年代ごろから右翼団体の街頭宣伝車両による騒音が激しくなりましたことから、国会においてもしばしば取り上げられまして検討が行われていたのでありますが、その後も、国会周辺のみならず、特定の外国の公館周辺等におきましても右翼団体による街頭宣伝活動が活発化し、苦情などが寄せられましたことから、こうした実情を踏まえまして、国会の審議権を確保し、良好な国際関係の維持を図るなどといった観点から、昭和六十三年十二月に制定されたものと承知いたしております。
〔委員長退席、理事井上裕君着席〕
また、御質問のございました騒音の関係につきましては、各県で暴騒音規制条例というようなものが現在つくられつつございまして、これは、近年、右翼団体等が街頭において拡声機を用いて行います常軌を逸した大音量の街頭宣伝活動が住民の日常生活を脅かすようになっておりますことから、地域の平穏を保持することを目的に制定されているものでございまして、昭和五十九年三月に岡山県で制定されましたのを初めといたしましてこれまでに十七都県、東京の場合には本年十月でございますけれども、制定、施行されております。
これらに対します警察の対応でございますけれども、従来、拡声機による街頭宣伝に伴います騒音に対しまして警察は軽犯罪法の適用などによりまして取り締まりを行っていたところでございますが、軽犯罪法の罰則が極めて軽いことから、現場措置を必要とする騒音の取り締まりには限界があるなどの問題がございました。先ほど来お話が出ております静穏保持法や暴騒音規制条例の制定によりまして、措置命令とか停止命令、勧告措置などができるようになりまして、さらにこの命令に従わない場合には検挙もできるということになりましたために、これらの法令の施行後は違反行為がかなり抑制されまして是正されているものと承知をいたしております。
ちなみに、現在までに静穏保持法に基づくものは、措置命令の件数は統計がございませんけれども、五件五人が検挙されております。また、条例の関係につきましては現在までに八件八人を検挙いたしておりますほか、停止命令は百二十件、勧告は百八十九件というように、法の趣旨に沿って十分効果を上げているものと承知いたしております。
この発言だけを見る →御質問にございました静穏保持法、これは正確には国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律でございますが、この制定につきましては、昭和四十年代ごろから右翼団体の街頭宣伝車両による騒音が激しくなりましたことから、国会においてもしばしば取り上げられまして検討が行われていたのでありますが、その後も、国会周辺のみならず、特定の外国の公館周辺等におきましても右翼団体による街頭宣伝活動が活発化し、苦情などが寄せられましたことから、こうした実情を踏まえまして、国会の審議権を確保し、良好な国際関係の維持を図るなどといった観点から、昭和六十三年十二月に制定されたものと承知いたしております。
〔委員長退席、理事井上裕君着席〕
また、御質問のございました騒音の関係につきましては、各県で暴騒音規制条例というようなものが現在つくられつつございまして、これは、近年、右翼団体等が街頭において拡声機を用いて行います常軌を逸した大音量の街頭宣伝活動が住民の日常生活を脅かすようになっておりますことから、地域の平穏を保持することを目的に制定されているものでございまして、昭和五十九年三月に岡山県で制定されましたのを初めといたしましてこれまでに十七都県、東京の場合には本年十月でございますけれども、制定、施行されております。
これらに対します警察の対応でございますけれども、従来、拡声機による街頭宣伝に伴います騒音に対しまして警察は軽犯罪法の適用などによりまして取り締まりを行っていたところでございますが、軽犯罪法の罰則が極めて軽いことから、現場措置を必要とする騒音の取り締まりには限界があるなどの問題がございました。先ほど来お話が出ております静穏保持法や暴騒音規制条例の制定によりまして、措置命令とか停止命令、勧告措置などができるようになりまして、さらにこの命令に従わない場合には検挙もできるということになりましたために、これらの法令の施行後は違反行為がかなり抑制されまして是正されているものと承知をいたしております。
ちなみに、現在までに静穏保持法に基づくものは、措置命令の件数は統計がございませんけれども、五件五人が検挙されております。また、条例の関係につきましては現在までに八件八人を検挙いたしておりますほか、停止命令は百二十件、勧告は百八十九件というように、法の趣旨に沿って十分効果を上げているものと承知いたしております。
石
石川弘#12
○石川弘君 静穏保持法のことだけではなくて、それがさらにもう少し深いところまでということになりますと、例の暴対法の中に入ってくるんじゃないかと思いますが、その点につきまして。
この発言だけを見る →廣
廣瀬權#13
○政府委員(廣瀬權君) お答えいたします。
暴力団の広域化、寡占化という傾向が近年一段と進展を見せておりまして、これによりまして、暴力団はその増大した組織の威力を巧妙に利用することによりまして不当な利益を図る活動を広範囲に展開するとともに、組織拡大の過程におきまして対立抗争を頻発させるなど、市民生活や経済取引の安全に重大な脅威を及ぼしているところでございます。
このような状況に対処するため、昨年五月、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、これを制定いただきまして、本年三月一日から施行しているところでございます。現在までに五代目山口組を初めといたします十団体を指定いたしまして、この十団体を指定したことによりまして全暴力団構成員の約七割に法律の規制の網をかけることができました。また、指定暴力団員による暴力的要求行為に対しまして、これは十二月六日現在の数字でございますが、今まで百七十八件の命令を出したところでございまして、これによりまして暴力団の活動による被害の防止に努めているところでございます。
また、同法の規定に基づきまして、本年、全都道府県におきまして暴力追放運動推進センター、これが設立かつ指定をされました。各暴力追放運動推進センターにおきましては、国民の暴力団排除意識の高揚を背景といたしまして活発な暴力団排除活動を展開しているところでございます。
今後とも、暴力団の動向の把握に努め、暴力団犯罪の取り締まり、暴力団排除活動等の諸対策を強力に推進してまいります。
この発言だけを見る →暴力団の広域化、寡占化という傾向が近年一段と進展を見せておりまして、これによりまして、暴力団はその増大した組織の威力を巧妙に利用することによりまして不当な利益を図る活動を広範囲に展開するとともに、組織拡大の過程におきまして対立抗争を頻発させるなど、市民生活や経済取引の安全に重大な脅威を及ぼしているところでございます。
このような状況に対処するため、昨年五月、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、これを制定いただきまして、本年三月一日から施行しているところでございます。現在までに五代目山口組を初めといたします十団体を指定いたしまして、この十団体を指定したことによりまして全暴力団構成員の約七割に法律の規制の網をかけることができました。また、指定暴力団員による暴力的要求行為に対しまして、これは十二月六日現在の数字でございますが、今まで百七十八件の命令を出したところでございまして、これによりまして暴力団の活動による被害の防止に努めているところでございます。
また、同法の規定に基づきまして、本年、全都道府県におきまして暴力追放運動推進センター、これが設立かつ指定をされました。各暴力追放運動推進センターにおきましては、国民の暴力団排除意識の高揚を背景といたしまして活発な暴力団排除活動を展開しているところでございます。
今後とも、暴力団の動向の把握に努め、暴力団犯罪の取り締まり、暴力団排除活動等の諸対策を強力に推進してまいります。
石
石川弘#14
○石川弘君 今お答えございましたように、経済の場では証券・金融問題あるいは土地の問題ということについてそれぞれの対策がなされ、ある意味での実効が上がってきている。周辺にありました暴力団問題につきましても、それなりの立法化あるいは現実の行政面での対応をしているということでございまして、かつてのあの時代におけるいろんな混乱の中で、ある意味での解決の方向に歩み出されているんではなかろうかと私は思っているわけでございます。
そういう時期と時を同じゅうしてこの政治改革の問題というのが実は出たわけでございます。私は、その間この政治問題はどうだったろうということを自分自身で思い起こしてみますと、これは外部で見ております以上に内部では大変な努力を実はしてきたんではなかろうか。私、議員になりまして間もなくのころでございましたけれども、伊東先生とか後藤田先生を中核にしました政治改革本部のいろんな会合というのは、とても私ども党のあの種の会合と思えないくらい毎日毎日の会合でございましたし、非常にいろんな意味での意見の対立のある中で何とかその取りまとめをやってこようという努力をされていたように思います。現在あります各種の改革の論議の非常に基本的部分というのは、実はあの時期にもういろんな意味で組み立てられておったと思います。
ただ、大変残念なことは衆議院の選挙区制度の問題というのがとかく大きく表へ出まして、その当否ということだけに何か論議が集中したように思いますけれども、今の政治改革問題のいろんな原点は時を同じゅうして実はやっていただいたように思います。その後も、大蔵大臣いらっしゃいますけれども、羽田先生中心のそういう御努力が続けられまして、御承知のようにことしの六月のあの三法案というところまでこぎつけていたというのが実態のように思います。
したがいまして、私申し上げたいのは、政治の場におけるこの種の改革努力が全くなされていなかったというんではなくて、むしろ大いになされていたわけでございますけれども、残念ながら仕掛け品といいますか完成品ではない状態で、実はいわば仕掛かり品のままでいたということが、どうもいろんな経済の問題なり社会一般の問題の中で政治の方がちょっとどうしても出おくれた感じがしている。そこで問題が政治というところに集中せざるを得ないような形になったのかなという気持ちがしていたわけでございます。
しかし、幸いなことに総理の指導力を発揮していただきまして、衆議院から送られました政治改革関連の法案、十八項目プラス三つという項目につきまして、昨日、本院においても議決をしていただくというような態勢になったわけでございます。
総理にこの点をお伺いいたしたいんですが、私が今申し上げましたように、やはり政治、経済、社会全般の問題の中でこの政治の改革ということについて若干のスピードのおくれと申しますか、他の問題に比べて立ちおくれの感があったと思いますけれども、これをやはり緊急に推進をしていく。それから、先ほど言いましたように、プランニングだけじゃなく実行していく。それによりまして若干でも成果を上げていくということがこの政治に関する不信を払拭する第一歩だと私は考えているわけでございますが、総理のお考えをお聞かせ願いたいと思います。
この発言だけを見る →そういう時期と時を同じゅうしてこの政治改革の問題というのが実は出たわけでございます。私は、その間この政治問題はどうだったろうということを自分自身で思い起こしてみますと、これは外部で見ております以上に内部では大変な努力を実はしてきたんではなかろうか。私、議員になりまして間もなくのころでございましたけれども、伊東先生とか後藤田先生を中核にしました政治改革本部のいろんな会合というのは、とても私ども党のあの種の会合と思えないくらい毎日毎日の会合でございましたし、非常にいろんな意味での意見の対立のある中で何とかその取りまとめをやってこようという努力をされていたように思います。現在あります各種の改革の論議の非常に基本的部分というのは、実はあの時期にもういろんな意味で組み立てられておったと思います。
ただ、大変残念なことは衆議院の選挙区制度の問題というのがとかく大きく表へ出まして、その当否ということだけに何か論議が集中したように思いますけれども、今の政治改革問題のいろんな原点は時を同じゅうして実はやっていただいたように思います。その後も、大蔵大臣いらっしゃいますけれども、羽田先生中心のそういう御努力が続けられまして、御承知のようにことしの六月のあの三法案というところまでこぎつけていたというのが実態のように思います。
したがいまして、私申し上げたいのは、政治の場におけるこの種の改革努力が全くなされていなかったというんではなくて、むしろ大いになされていたわけでございますけれども、残念ながら仕掛け品といいますか完成品ではない状態で、実はいわば仕掛かり品のままでいたということが、どうもいろんな経済の問題なり社会一般の問題の中で政治の方がちょっとどうしても出おくれた感じがしている。そこで問題が政治というところに集中せざるを得ないような形になったのかなという気持ちがしていたわけでございます。
しかし、幸いなことに総理の指導力を発揮していただきまして、衆議院から送られました政治改革関連の法案、十八項目プラス三つという項目につきまして、昨日、本院においても議決をしていただくというような態勢になったわけでございます。
総理にこの点をお伺いいたしたいんですが、私が今申し上げましたように、やはり政治、経済、社会全般の問題の中でこの政治の改革ということについて若干のスピードのおくれと申しますか、他の問題に比べて立ちおくれの感があったと思いますけれども、これをやはり緊急に推進をしていく。それから、先ほど言いましたように、プランニングだけじゃなく実行していく。それによりまして若干でも成果を上げていくということがこの政治に関する不信を払拭する第一歩だと私は考えているわけでございますが、総理のお考えをお聞かせ願いたいと思います。
宮
宮澤喜一#15
○国務大臣(宮澤喜一君) 先ほどから御所論を承っておりました。
この三、四年を回顧いたしますと、確かにいわゆる証券・金融の問題あるいは土地をめぐるバブルの問題、それから暴力団、また静穏保持等々いろいろな問題を、我々お互いにそれなりの対応を一生懸命やってきた。確かに後遺症というものはやはり相当ございますけれども、ともかく対応してまいった。その中で、政治についての改革というのはいろんな努力がなされてきたけれども、国民の目から見て必ずしも十分ではなかった、おくれてきたのではないかと、そういう御指摘であったと思います。
私は、石川委員のまさに言われるとおりであると思いますが、確かに政治改革について申しましても、最初に打ち出されました一つはいわゆる冠婚葬祭等について非常な出費がある。これは冠婚葬祭そのものの出費と申しますよりは、冠婚葬祭についての対応を万全にやろうとしますとたくさんの秘書を雇わなければならないという衆議院の方々には深刻な悩みがあります。その実は人件費の問題が大きかったと思いますけれども、これにつきましてはかなりの改善が見られるに至りました。
それから、その後、殊に今先ほど御指摘がありましたように、自民党の党内では政治改革についての非常に熱心な討議が重ねられてまいりましていわゆる三つの法案になったという経緯がございます。
ただ、これらの中で、やはりおっしゃいますように資金関係、倫理関係のほかにどうしても選挙区制度というものに触れざるを得ないということがございまして、選挙区制度の問題というのはこれ議会主義、民主主義の一番基本になる与野党の間のいわば土俵の問題でございますから、これについては各党がもう本当に熱心に議論をされるということはこれは当然のことで、それが民主主義というものだと思いますが、そういう経緯もございまして三法案そのものは審議未了という形になったわけでございます。
ちょうどその段階で、私、ちょうど一年余り前ですが、自民党の総裁を仰せつかりまして、まずこの一とんざした政治改革をもう一度やり直さなければならないということで、やはり抜本的に処理すべき問題と緊急に処理をしなきゃならない問題があると考えましたので、今年の二月に党の中にできておりました政治改革本部に対しまして、さしずめ三月ごろまでに緊急改革についての答申をしてほしい、抜本改革については十一月の末ごろということを政治改革本部に私から要請をいたしました。
緊急改革の方は予定どおり案が出てまいりまして、そこで、かねて国会にございました各党協議会に付議をして御討議を願って、実務者会議も何度か開かれました。その結果、先ほどお話しになられましたようないわゆる十八項目等の改正案が共産党を除く各党でほぼ合意ができた。
したがいまして、それは前国会において成立をさせていただく期待を持っておったわけでございますが、前国会の終末に衆議院におきましていろいろな御事情がありましてそれがおくれました。おくれました分がただいま本院において御審議をいただいております衆議院を通過いたしました分で、十八項目が二十一項目になってまいったと。これはその間に起こりましたことを各党が御勘案になって十八に付加されたわけでございます。そのほかに十減九増といういわば一票の価値についての緊急是正を御審議を願っておる。
でございますから、幸いにしてこれらについての御審議を終了していただきますと、成立をするならばここで緊急改革分は成立をするわけでございます。
考えてみますと、先ほど言われました証券とか土地とかあるいは静穏保持とかいうものと違いまして、やはりこの政治改革というのは、当然のことですが、民主主義の一番根幹に当たる部分でございますから、当然各党の利害というものは必ずしも一致しない。それは当たり前のことでございます。その利害を調整した上でなお改革を行っていただくというのが国会における御審議の結果であったわけで、そのような御審議を経まして成立するならば、これは比較的早い。三法案が流れましてはぼ一年余りでございますから、大変に御熱心に御審議をいただいたと申し上げることができるんではないか。
ただ、それは後に抜本改革を残しておるわけでございまして、これは私が十一月未と申しました期限は大体実は守られておりまして、ほぼ私どもの党内では答申の準備がもう一両日中ぐらいということになっておりますから、これはかなり大きな問題を含んだ答申になってまいると思います。私どもの中でまず党の態度を決めました後、従来の経緯から申しますと、もう一度各党協議にお願いをして、また各党においても恐らく改革の案をお持ちでございましょうから、それらの中から合意を発見していただくならば、次の国会にその合意の結果が提案されまして、成案になることを期待をいたしておる。
抜本改正でございますから、緊急是正よりはさらに実は各党の御意見というものは距離があることは承知をいたしておりますが、その中からしかし合意を得て国民の期待にこたえなければならない。政府といたしましても、自由民主党といたしましても、そういう努力をぜひここでいたさなければならない、それが抜本改革の問題と心得ております。
この発言だけを見る →この三、四年を回顧いたしますと、確かにいわゆる証券・金融の問題あるいは土地をめぐるバブルの問題、それから暴力団、また静穏保持等々いろいろな問題を、我々お互いにそれなりの対応を一生懸命やってきた。確かに後遺症というものはやはり相当ございますけれども、ともかく対応してまいった。その中で、政治についての改革というのはいろんな努力がなされてきたけれども、国民の目から見て必ずしも十分ではなかった、おくれてきたのではないかと、そういう御指摘であったと思います。
私は、石川委員のまさに言われるとおりであると思いますが、確かに政治改革について申しましても、最初に打ち出されました一つはいわゆる冠婚葬祭等について非常な出費がある。これは冠婚葬祭そのものの出費と申しますよりは、冠婚葬祭についての対応を万全にやろうとしますとたくさんの秘書を雇わなければならないという衆議院の方々には深刻な悩みがあります。その実は人件費の問題が大きかったと思いますけれども、これにつきましてはかなりの改善が見られるに至りました。
それから、その後、殊に今先ほど御指摘がありましたように、自民党の党内では政治改革についての非常に熱心な討議が重ねられてまいりましていわゆる三つの法案になったという経緯がございます。
ただ、これらの中で、やはりおっしゃいますように資金関係、倫理関係のほかにどうしても選挙区制度というものに触れざるを得ないということがございまして、選挙区制度の問題というのはこれ議会主義、民主主義の一番基本になる与野党の間のいわば土俵の問題でございますから、これについては各党がもう本当に熱心に議論をされるということはこれは当然のことで、それが民主主義というものだと思いますが、そういう経緯もございまして三法案そのものは審議未了という形になったわけでございます。
ちょうどその段階で、私、ちょうど一年余り前ですが、自民党の総裁を仰せつかりまして、まずこの一とんざした政治改革をもう一度やり直さなければならないということで、やはり抜本的に処理すべき問題と緊急に処理をしなきゃならない問題があると考えましたので、今年の二月に党の中にできておりました政治改革本部に対しまして、さしずめ三月ごろまでに緊急改革についての答申をしてほしい、抜本改革については十一月の末ごろということを政治改革本部に私から要請をいたしました。
緊急改革の方は予定どおり案が出てまいりまして、そこで、かねて国会にございました各党協議会に付議をして御討議を願って、実務者会議も何度か開かれました。その結果、先ほどお話しになられましたようないわゆる十八項目等の改正案が共産党を除く各党でほぼ合意ができた。
したがいまして、それは前国会において成立をさせていただく期待を持っておったわけでございますが、前国会の終末に衆議院におきましていろいろな御事情がありましてそれがおくれました。おくれました分がただいま本院において御審議をいただいております衆議院を通過いたしました分で、十八項目が二十一項目になってまいったと。これはその間に起こりましたことを各党が御勘案になって十八に付加されたわけでございます。そのほかに十減九増といういわば一票の価値についての緊急是正を御審議を願っておる。
でございますから、幸いにしてこれらについての御審議を終了していただきますと、成立をするならばここで緊急改革分は成立をするわけでございます。
考えてみますと、先ほど言われました証券とか土地とかあるいは静穏保持とかいうものと違いまして、やはりこの政治改革というのは、当然のことですが、民主主義の一番根幹に当たる部分でございますから、当然各党の利害というものは必ずしも一致しない。それは当たり前のことでございます。その利害を調整した上でなお改革を行っていただくというのが国会における御審議の結果であったわけで、そのような御審議を経まして成立するならば、これは比較的早い。三法案が流れましてはぼ一年余りでございますから、大変に御熱心に御審議をいただいたと申し上げることができるんではないか。
ただ、それは後に抜本改革を残しておるわけでございまして、これは私が十一月未と申しました期限は大体実は守られておりまして、ほぼ私どもの党内では答申の準備がもう一両日中ぐらいということになっておりますから、これはかなり大きな問題を含んだ答申になってまいると思います。私どもの中でまず党の態度を決めました後、従来の経緯から申しますと、もう一度各党協議にお願いをして、また各党においても恐らく改革の案をお持ちでございましょうから、それらの中から合意を発見していただくならば、次の国会にその合意の結果が提案されまして、成案になることを期待をいたしておる。
抜本改正でございますから、緊急是正よりはさらに実は各党の御意見というものは距離があることは承知をいたしておりますが、その中からしかし合意を得て国民の期待にこたえなければならない。政府といたしましても、自由民主党といたしましても、そういう努力をぜひここでいたさなければならない、それが抜本改革の問題と心得ております。
石
石川弘#16
○石川弘君 総理からお話がありましたとおり、かねがね各党で御協議をいただいたことが実施をされるということで、私は何か政治の問題だけが手をつけられていないなんということではないんだと。非常に難しい問題をいろんな意味でいわば努力をしながら、総理がおっしゃいましたように、民主主義の基本にわたる問題でございます、いろいろ意見の相違のあるところを取りまとめて、他の経済あるいは社会的な問題と同じといいますか、もっと本当はこなしが難しい問題でございますが、そういう問題が前進の緒についたということが言えるのだと思います。
次は、若干個別的な問題になりますが、佐川問題について二、三伺わせていただきます。
まず、金丸前副総裁に対する政治資金規正法違反問題、本日お配りをいただきました中間報告におきましても、この問題につきましてはかなり実は詳細に御報告をいただいております。特に、上申書という姿で処理をしたというような問題点につきましては、かなり多くの字数を割いて御報告いただいておりまして、私もこの内容についてはそれなりの理解をいたしておるわけでございますけれども、この問題のごく一般的な、何と申しますか、国民一般の方から見て何かすとつと腹に落ちないということは幾つかあると思うんです。
一つは、やはり先ほど申しました意味での手続において他の人と異なっていたのではないかという点。これはここに書かれました中間報告の中でそれがかなり具体的に話されておりますし、今までの質疑の中でもかなりいろんな角度からのお答えがございますので、それはそれといたしまして、もう一つ、これも世俗な言い方をすれば、授受されました金額の大きさと罰金刑の高さというものに対する不均衡感というよう宣言い方もございます。それから、そのこと自身が実はこの手続をこのような手続にしたということに関連がないわけではございませんで、本日いただきました中間報告の中でも「本件違反に係る法定刑が二十万円以下の罰金とされていることに伴う捜査処理上の制約があること等をも考慮しこと書かれております。やはり、そういう罰金刑の高さの話も実はあった。
それからもう一つ、同じこの問題でやはり司直の取り調べを受けました新潟の知事さんの処理の問題、これは御承知のように会計責任者の虚偽記載という形で違う条項を使いまして取り調べが行われたわけでございますが、そのあたりのことは、実は今までの法令での問題と今後改正をされます改正政治資金規正法の間ではかなりの前進ができた。まあ、事柄は不幸な事柄かもしれませんが、こういう問題が起きました中で、先ほど申しました政治改革の協議会の中でもお話をいただき、いろんな論議を経て、実はこの部分については昨年の前の三法案の中にはなかった部分も含められた改正が行われていると私は承知いたしておりますが、その点について自治省からの御説明をいただきたいと思っております。
この発言だけを見る →次は、若干個別的な問題になりますが、佐川問題について二、三伺わせていただきます。
まず、金丸前副総裁に対する政治資金規正法違反問題、本日お配りをいただきました中間報告におきましても、この問題につきましてはかなり実は詳細に御報告をいただいております。特に、上申書という姿で処理をしたというような問題点につきましては、かなり多くの字数を割いて御報告いただいておりまして、私もこの内容についてはそれなりの理解をいたしておるわけでございますけれども、この問題のごく一般的な、何と申しますか、国民一般の方から見て何かすとつと腹に落ちないということは幾つかあると思うんです。
一つは、やはり先ほど申しました意味での手続において他の人と異なっていたのではないかという点。これはここに書かれました中間報告の中でそれがかなり具体的に話されておりますし、今までの質疑の中でもかなりいろんな角度からのお答えがございますので、それはそれといたしまして、もう一つ、これも世俗な言い方をすれば、授受されました金額の大きさと罰金刑の高さというものに対する不均衡感というよう宣言い方もございます。それから、そのこと自身が実はこの手続をこのような手続にしたということに関連がないわけではございませんで、本日いただきました中間報告の中でも「本件違反に係る法定刑が二十万円以下の罰金とされていることに伴う捜査処理上の制約があること等をも考慮しこと書かれております。やはり、そういう罰金刑の高さの話も実はあった。
それからもう一つ、同じこの問題でやはり司直の取り調べを受けました新潟の知事さんの処理の問題、これは御承知のように会計責任者の虚偽記載という形で違う条項を使いまして取り調べが行われたわけでございますが、そのあたりのことは、実は今までの法令での問題と今後改正をされます改正政治資金規正法の間ではかなりの前進ができた。まあ、事柄は不幸な事柄かもしれませんが、こういう問題が起きました中で、先ほど申しました政治改革の協議会の中でもお話をいただき、いろんな論議を経て、実はこの部分については昨年の前の三法案の中にはなかった部分も含められた改正が行われていると私は承知いたしておりますが、その点について自治省からの御説明をいただきたいと思っております。
吉
吉田弘正#17
○政府委員(吉田弘正君) いわゆる緊急改革として各党合意をいただきまして、既に法案として衆議院を通過いたしまして、昨日の参議院の特別委員会で御可決をいただいた今回の政治資金規正法の関係でございますが、その内容につきましては、政治資金パーティーの開催の適正化、それから政治資金の運用の方法の制限、政治団体の資産の公開、匿名寄附の禁止の特例、それから寄附及び政治資金パーティー券の販売に関する公務員関与の制限、そして寄附の量的制限違反に対する禁錮刑の導入、違法な寄附の没収等が盛り込まれているわけでございます。特に、この寄附の量的制限違反に対する禁錮刑の導入、これにつきましては、従前量的制限については罰金刑のみでございました。昨年の政治改革法案でもそこはいじっておりませんでしたが、今回初めてこの禁錮刑の導入というのが挿入されたものでございます。
この発言だけを見る →石
石川弘#18
○石川弘君 今御説明がございましたように、今までの案にはなかったこの禁錮刑の導入というのは、まさしく今回の事案にかんがみまして、やはり事柄の公正と申しますか、世の中の人がこれを見て非常にわかりやすいという姿に実は改正をされているということでございまして、私は、今まで起こりました事柄について、これは大変不幸な事柄だと思っておりますけれども、それを契機にしてこのような前向きの改正が行われるということはそれなりに大きな評価をさるべきことだと思っておりますし、こういうことを前提にしてこれから政治資金問題というのを論じていくのが正しいことではなかろうかと思います。
それから、この問題に絡みまして、この中間報告の中でもこの五億円の問題につきましては、実は最後の方にこの使途の問題についてこの報告書にも書いてございます。使途先と取りざたされている国会議員に対する量的制限違反寄附の供与等の事実についてさらに調査をするんだというお話が書いてございます。何か新聞で見ておりますと、この前は選挙で落選なさった方の調べをするとか、きょう車の中でラジオを聞いておりましたら、今度は当選回数の若い方とか、何かどうも余り穏当でないような報道があるように思います。
私は、このような捜査というのはまさしく公正妥当な捜査をなさるべきことなんでございまして、何か人によって使い分けているみたいなことが報道されること自身が、やはりこの種の捜査ということに対して世の中一般の人が必ずしも好感を持たないということになるんではないかと思いますが、まあそういう事実はないと思いますが、その点についてお答えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →それから、この問題に絡みまして、この中間報告の中でもこの五億円の問題につきましては、実は最後の方にこの使途の問題についてこの報告書にも書いてございます。使途先と取りざたされている国会議員に対する量的制限違反寄附の供与等の事実についてさらに調査をするんだというお話が書いてございます。何か新聞で見ておりますと、この前は選挙で落選なさった方の調べをするとか、きょう車の中でラジオを聞いておりましたら、今度は当選回数の若い方とか、何かどうも余り穏当でないような報道があるように思います。
私は、このような捜査というのはまさしく公正妥当な捜査をなさるべきことなんでございまして、何か人によって使い分けているみたいなことが報道されること自身が、やはりこの種の捜査ということに対して世の中一般の人が必ずしも好感を持たないということになるんではないかと思いますが、まあそういう事実はないと思いますが、その点についてお答えをいただきたいと思います。
濱
濱邦久#19
○政府委員(濱邦久君) お答えいたします。
今、委員が御指摘になられましたこの五億円の使途の捜査の状況でございますが、金丸前議員及びその分配を受けたと取りざたされております約六十名の者に対します政治資金規正法違反等の告発を受けまして、東京地検において、これまでの捜査結果を踏まえつつ、幅広く捜査を継続しているところと聞いているわけでございます。
今、委員は最後に国会議員の取り調べについての報道等に触れられてお尋ねでございますけれども、国会議員であるかないかによって検察当局が捜査を進める上で差別をすることはもちろんないわけでございます。
ただ、これは一般的に申し上げられるのは、国会が開会中の場合には国会議員の国会要務の方に支障があってはならないというようなことも捜査当局としては配慮する面もあるのではなかろうかと、これはもう一般論として申し上げるわけでございますけれども、そういう意味で御理解をいただきたいと思うわけでございます。
この発言だけを見る →今、委員が御指摘になられましたこの五億円の使途の捜査の状況でございますが、金丸前議員及びその分配を受けたと取りざたされております約六十名の者に対します政治資金規正法違反等の告発を受けまして、東京地検において、これまでの捜査結果を踏まえつつ、幅広く捜査を継続しているところと聞いているわけでございます。
今、委員は最後に国会議員の取り調べについての報道等に触れられてお尋ねでございますけれども、国会議員であるかないかによって検察当局が捜査を進める上で差別をすることはもちろんないわけでございます。
ただ、これは一般的に申し上げられるのは、国会が開会中の場合には国会議員の国会要務の方に支障があってはならないというようなことも捜査当局としては配慮する面もあるのではなかろうかと、これはもう一般論として申し上げるわけでございますけれども、そういう意味で御理解をいただきたいと思うわけでございます。
石
石川弘#20
○石川弘君 次に、今回の事案について、いわばいろんな意味で検察の捜査ということについての論議があるように思います。ざっくばらんに言うと一種の不信みたいな話もあるわけでございますけれども、例の佐藤論文に始まりまして、そういう検察の今回の捜査に関する問題についていろんなお話が出ております。
私は、やっぱり検察というのはなかなかこれ、一方では大いに検察としての捜査を進めなきゃいかぬという立場の声援もございますし、事と次第によっては検察ファッショと言われるような言葉がありますような意味での制約もあるわけでございまして、検察当局とすれば刑事訴訟法の定めるところに従いまして適切な措置をするわけでございます。しかし、この種の事件というものは今マスコミ報道等も通じましていろんな意味で非常な広がりを持ってまいります。そうしますと、いわばいわゆる疑惑というような言葉に象徴されますような単なる刑事上の問題を超えたより広範な話として問題が提起される。しかし、その中で検察が実行されますものはいわゆる犯罪の嫌疑ということを中心とした捜査をなさるわけでございます。
この中間報告の中でも、例えば新潟の問題では佐川からの三億というお金が出ている。その中で一億ということはこれは嫌疑ありとしてはっきりさせられておりますけれども、二億の話というのは必ずしもそういう意味で捜査として決着をつけるところではないというようなことだとか、あるいはその点はもう一つの十七億五千万ということについてもそのようなことになろうかと思いますが、一般論で恐縮でございますけれども、検察のいわゆる捜査権に基づきます捜査と、世にいう疑惑といいますかこういうものに対する境目と言うと誤解がありますが、その辺についての検察当局のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →私は、やっぱり検察というのはなかなかこれ、一方では大いに検察としての捜査を進めなきゃいかぬという立場の声援もございますし、事と次第によっては検察ファッショと言われるような言葉がありますような意味での制約もあるわけでございまして、検察当局とすれば刑事訴訟法の定めるところに従いまして適切な措置をするわけでございます。しかし、この種の事件というものは今マスコミ報道等も通じましていろんな意味で非常な広がりを持ってまいります。そうしますと、いわばいわゆる疑惑というような言葉に象徴されますような単なる刑事上の問題を超えたより広範な話として問題が提起される。しかし、その中で検察が実行されますものはいわゆる犯罪の嫌疑ということを中心とした捜査をなさるわけでございます。
この中間報告の中でも、例えば新潟の問題では佐川からの三億というお金が出ている。その中で一億ということはこれは嫌疑ありとしてはっきりさせられておりますけれども、二億の話というのは必ずしもそういう意味で捜査として決着をつけるところではないというようなことだとか、あるいはその点はもう一つの十七億五千万ということについてもそのようなことになろうかと思いますが、一般論で恐縮でございますけれども、検察のいわゆる捜査権に基づきます捜査と、世にいう疑惑といいますかこういうものに対する境目と言うと誤解がありますが、その辺についての検察当局のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
濱
濱邦久#21
○政府委員(濱邦久君) お答えいたします。
今、委員御指摘になっておられますように、マスコミ報道等におきましていろいろないわゆる疑惑とされるものが取りざたされているわけでございますが、そのような疑惑というものは、通常、政治的責任との関係で問題とされているものもあるわけでございます。必ずしも犯罪の嫌疑の存在を意味するものとは限らないと思うわけでございます。
申すまでもなく、検察当局の職責はあくまでもいわゆる政治的責任の有無を追及するものではなくて、刑事事件について刑事責任のありやなしや、あるいはその程度等を明らかにするという目的から事案の真相を解明するために捜査を行うわけでございます。また、犯罪の嫌疑が十分認められるものにつきまして、法定刑の枠内で犯情に応じて起訴するかどうかということを決するということに尽きるわけでございます。その場合に捜査を進めた結果として起訴できますのは、これも当然のことながら、公判において証拠によって特定の犯罪を合理的な疑いを入れない程度に立証できる高度の見込みがある場合に限られてくるわけでございます。
したがいまして、およそ疑惑と言われるものすべてについて国民が知りたがっている、あるいはそういうことからして検察が捜査権に基づく解明に乗り出すというようなことは、その職責と権限を越えるものであるというふうに考えているわけでございます。
この発言だけを見る →今、委員御指摘になっておられますように、マスコミ報道等におきましていろいろないわゆる疑惑とされるものが取りざたされているわけでございますが、そのような疑惑というものは、通常、政治的責任との関係で問題とされているものもあるわけでございます。必ずしも犯罪の嫌疑の存在を意味するものとは限らないと思うわけでございます。
申すまでもなく、検察当局の職責はあくまでもいわゆる政治的責任の有無を追及するものではなくて、刑事事件について刑事責任のありやなしや、あるいはその程度等を明らかにするという目的から事案の真相を解明するために捜査を行うわけでございます。また、犯罪の嫌疑が十分認められるものにつきまして、法定刑の枠内で犯情に応じて起訴するかどうかということを決するということに尽きるわけでございます。その場合に捜査を進めた結果として起訴できますのは、これも当然のことながら、公判において証拠によって特定の犯罪を合理的な疑いを入れない程度に立証できる高度の見込みがある場合に限られてくるわけでございます。
したがいまして、およそ疑惑と言われるものすべてについて国民が知りたがっている、あるいはそういうことからして検察が捜査権に基づく解明に乗り出すというようなことは、その職責と権限を越えるものであるというふうに考えているわけでございます。
石
石川弘#22
○石川弘君 今回の事案の中でも、いろんな意味で検察のいろいろな活動の中で、特に裁判等も含めましていろんな調書が表に出てまいっております。そのこと自身は法に定めるところに従い適正な裁判を行うわけでございますから特に問題にすることではないかと思いますけれども、例えば大島調書等によりまして一部の政治家の方々の名前が出される。これはまあ政治家であるなしにかかわらずの問題であろうかと思いますが、そういう本来の訴訟の目的としてねらっていることではないということは百も承知でも、そういう名前が出てきますことによって世にいう名誉の問題というようなことが論ぜられておるわけでございます。
そういうことで、現にそういう形で何人かの方々、大変その点を問題視されまして、それなりの行動をなさっているわけでございますけれども、私は、まあ法律に定める手続によって適正に行われることでございますから、そのこと自体のよしあしというよりも、その具体的なやり方という問題で、これはさきのいろんな法務当局の御答弁等を調べさせていただいておりますと、大臣からも虚心坦懐に耳を傾けるという趣旨の善言葉もあるようでございます。ただ、そのときにも、耳を傾けられただけでは困るというようなこともさらに質問をなさっておりまして、例えば立証する事実から比較的遠いようなところでただ名前だけ出てくるというような場合に、この調書を抄本とするというようなテクニックというようなこともあるやに聞いておりますが、そのような形でこの問題に対してある種のいわば回答とすることはできるのでございましょうか。
この発言だけを見る →そういうことで、現にそういう形で何人かの方々、大変その点を問題視されまして、それなりの行動をなさっているわけでございますけれども、私は、まあ法律に定める手続によって適正に行われることでございますから、そのこと自体のよしあしというよりも、その具体的なやり方という問題で、これはさきのいろんな法務当局の御答弁等を調べさせていただいておりますと、大臣からも虚心坦懐に耳を傾けるという趣旨の善言葉もあるようでございます。ただ、そのときにも、耳を傾けられただけでは困るというようなこともさらに質問をなさっておりまして、例えば立証する事実から比較的遠いようなところでただ名前だけ出てくるというような場合に、この調書を抄本とするというようなテクニックというようなこともあるやに聞いておりますが、そのような形でこの問題に対してある種のいわば回答とすることはできるのでございましょうか。
濱
濱邦久#23
○政府委員(濱邦久君) お答えいたします。
今、委員御指摘になっておられる問題は、これは刑事訴訟法の第一条を引くまでもなく、刑事手続自体は、個人の基本的人権の保障を会うしつつ事案の真相を解明し、法律を正当に適用するということが定められているわけでございます。
今、委員がお触れになられましたような例えば刑事裁判において実体的真実の解明のために供述調書の朗読等によって第三者の実名等が公になるということにつきましては、従来御議論がございまして、これはある程度もちろんやむを得ない点があるところと思うわけでございますが、ただ、第三者の名誉を保護するための方法として今委員が御指摘になられましたような御意見があることも承知しておるわけでございまして、訴訟に関係する者といたしましてはそういう御意見にも十分耳を傾けるべきものであろうというふうに思うわけでございます。
この発言だけを見る →今、委員御指摘になっておられる問題は、これは刑事訴訟法の第一条を引くまでもなく、刑事手続自体は、個人の基本的人権の保障を会うしつつ事案の真相を解明し、法律を正当に適用するということが定められているわけでございます。
今、委員がお触れになられましたような例えば刑事裁判において実体的真実の解明のために供述調書の朗読等によって第三者の実名等が公になるということにつきましては、従来御議論がございまして、これはある程度もちろんやむを得ない点があるところと思うわけでございますが、ただ、第三者の名誉を保護するための方法として今委員が御指摘になられましたような御意見があることも承知しておるわけでございまして、訴訟に関係する者といたしましてはそういう御意見にも十分耳を傾けるべきものであろうというふうに思うわけでございます。
石
石川弘#24
○石川弘君 その次に、いわば国政調査権と司法権の独立というような関係で若干御質問をいたします。
この種の問題、実は私もいろいろとその間の事情を調べてまいりましたけれども、国政調査権は、何も司法というようなことと関係なしに、もっと政治一般で国政調査権の行使がなされるわけでございますけれども、たまたまこの種の不祥事等の事案は多くの場合が検察当局によって事件が摘発をされまして進行をしていくと。その途中で、いろんな意味での政治問題というようなことでかかわりが出てきて国政調査を進めていくというのが多いようでございます。過去の事例等を見ますと、そういう意味で、国政調査権を適切に行使しようということとこの司法との問題、司法というのは検察の場合もありますし裁判の場合もあるわけでございますけれども、そういう場合の調整問題ということが幾つか出ているように思います。
例えば、今回の勾留中の被告に対して国政調査権をもちまして調査するというようなことも、これは非常に新しいことではございますが、一つの例ではございます。それ以外にも、例えば資料の提出等につきましてもこのような問題が実は相当あるわけでございます。
私は、きょうは時間の関係で詳しくということはできないわけでございますけれども、やはり基本にありますものは国政調査権、これは国民の負託にこたえて適切にこれを実行しなきゃいかぬわけでございますが、一方におきまして三権分立という中で司法権の独立を守るということも、これまた重大な問題であると思います。したがいまして、この問題につきましては、私は、今申しました国政調査権の適正な実施と司法の独立という問題は、これは問題のどの時点でもそうでございますが、私の調べた限りにおいては毎度毎度問題となりながらもそれなりの調整をし、あるいはそれが実行に移されている問題だと思います。
こういう不幸な事案が何度も起こるということを決して望むわけではございませんけれども、その都度その都度やはり適切な判断をしながら進めるべきことだと思っております。例えば、非常に困難な条件のもとで昨日委員長以下各委員の方がお出かけいただいて、その辺ではいろんな制約があることは事実でございますが、そういうことを実行なさっている。新聞で、あけてみると「また空振り」というような書き方をなさる方がありますけれども、私はそういう問題ではなくて、もっと真剣に事柄を追及すべき問題だと考えております。
次に、政治改革の問題についてお聞かせをいただきたいと思います。
緊急改革の問題につきましては、先ほど総理からもうあれ以上のお答えがないというくらいお答えをいただいておりますので、私はこの緊急改革の問題は、総理もおっしゃいましたとおり、これは法律の問題もありますし党で決める問題もありますし、いろいろございます。したがいまして、こういう問題をすべていわば実行に移していく、そのことが、先ほど最初に申し上げました、何か政治不信と言われているものを少しずつ、しかも確実に解消していく手段ではなかろうかと思います。
総理もおっしゃいましたとおり、このことはなかなかそう簡単にできることではないことが今度の十八項目プラス三ということで実行されたわけでございますので、私はそのこと自身は、政治家にとりましてはなかなか、きついと言うと語弊がありますが、それは当然守らなきゃいかぬということで考えておりますけれども、そういうことをまず実施の第一歩にしていきたいと思っているわけでございます。
総理は先ほども申されましたけれども、その後に続く抜本改革、近々というお話でございます。これは私どもも、総理がかねがねいろんなところでおっしゃっておりますところの政治資金の透明性の問題とか、金のかからない政治活動の問題とか、あるいは政策中心の選挙とか、あるいは派閥の解消というようなことで具体的にお示しをいただいているわけでございますが、この抜本改革は、これまた総理が先ほど申されましたとおり、党対党という問題になりましたときにはかなり対立点も考えられます。しかし、何といいましてもこの対立を乗り越えまして実行に移しませんと、先ほど申しましたように、中で一生懸命勉強していることはなかなか外部の方には評価をしていただけない。
それが制度となり実施されて初めて評価をされ、それなりのいわば国民の理解が得られるということでございますので、総理がおっしゃっております四点を中心にしてこの抜本改革問題をどのような手順で今後お進めになるか御意見を伺わせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →この種の問題、実は私もいろいろとその間の事情を調べてまいりましたけれども、国政調査権は、何も司法というようなことと関係なしに、もっと政治一般で国政調査権の行使がなされるわけでございますけれども、たまたまこの種の不祥事等の事案は多くの場合が検察当局によって事件が摘発をされまして進行をしていくと。その途中で、いろんな意味での政治問題というようなことでかかわりが出てきて国政調査を進めていくというのが多いようでございます。過去の事例等を見ますと、そういう意味で、国政調査権を適切に行使しようということとこの司法との問題、司法というのは検察の場合もありますし裁判の場合もあるわけでございますけれども、そういう場合の調整問題ということが幾つか出ているように思います。
例えば、今回の勾留中の被告に対して国政調査権をもちまして調査するというようなことも、これは非常に新しいことではございますが、一つの例ではございます。それ以外にも、例えば資料の提出等につきましてもこのような問題が実は相当あるわけでございます。
私は、きょうは時間の関係で詳しくということはできないわけでございますけれども、やはり基本にありますものは国政調査権、これは国民の負託にこたえて適切にこれを実行しなきゃいかぬわけでございますが、一方におきまして三権分立という中で司法権の独立を守るということも、これまた重大な問題であると思います。したがいまして、この問題につきましては、私は、今申しました国政調査権の適正な実施と司法の独立という問題は、これは問題のどの時点でもそうでございますが、私の調べた限りにおいては毎度毎度問題となりながらもそれなりの調整をし、あるいはそれが実行に移されている問題だと思います。
こういう不幸な事案が何度も起こるということを決して望むわけではございませんけれども、その都度その都度やはり適切な判断をしながら進めるべきことだと思っております。例えば、非常に困難な条件のもとで昨日委員長以下各委員の方がお出かけいただいて、その辺ではいろんな制約があることは事実でございますが、そういうことを実行なさっている。新聞で、あけてみると「また空振り」というような書き方をなさる方がありますけれども、私はそういう問題ではなくて、もっと真剣に事柄を追及すべき問題だと考えております。
次に、政治改革の問題についてお聞かせをいただきたいと思います。
緊急改革の問題につきましては、先ほど総理からもうあれ以上のお答えがないというくらいお答えをいただいておりますので、私はこの緊急改革の問題は、総理もおっしゃいましたとおり、これは法律の問題もありますし党で決める問題もありますし、いろいろございます。したがいまして、こういう問題をすべていわば実行に移していく、そのことが、先ほど最初に申し上げました、何か政治不信と言われているものを少しずつ、しかも確実に解消していく手段ではなかろうかと思います。
総理もおっしゃいましたとおり、このことはなかなかそう簡単にできることではないことが今度の十八項目プラス三ということで実行されたわけでございますので、私はそのこと自身は、政治家にとりましてはなかなか、きついと言うと語弊がありますが、それは当然守らなきゃいかぬということで考えておりますけれども、そういうことをまず実施の第一歩にしていきたいと思っているわけでございます。
総理は先ほども申されましたけれども、その後に続く抜本改革、近々というお話でございます。これは私どもも、総理がかねがねいろんなところでおっしゃっておりますところの政治資金の透明性の問題とか、金のかからない政治活動の問題とか、あるいは政策中心の選挙とか、あるいは派閥の解消というようなことで具体的にお示しをいただいているわけでございますが、この抜本改革は、これまた総理が先ほど申されましたとおり、党対党という問題になりましたときにはかなり対立点も考えられます。しかし、何といいましてもこの対立を乗り越えまして実行に移しませんと、先ほど申しましたように、中で一生懸命勉強していることはなかなか外部の方には評価をしていただけない。
それが制度となり実施されて初めて評価をされ、それなりのいわば国民の理解が得られるということでございますので、総理がおっしゃっております四点を中心にしてこの抜本改革問題をどのような手順で今後お進めになるか御意見を伺わせていただきたいと思います。
宮
宮澤喜一#25
○国務大臣(宮澤喜一君) 先ほども申し上げましたが、私どもの党の政治改革本部がいわゆる答申を間もなく取りまとめる段階になっておりまして、中身をまだ私は承知しておりませんが、この討議には私も途中で参加しておりますので、大体のこと、流れは存じております。
それはただいま石川委員の言われましたように、いわゆる政治倫理の問題であり、あるいは選挙制度の問題であり、資金の問題であり、党改革の問題であると。党改革というのは私どもの党の改革の問題でございますが、それらでございまして、そのほかに参議院の自民党におかれまして、参議院自身もやはり考えることがあるのではないかという検討をかなり具体的になすっていらっしゃるように承知をいたしております。
そこで、これらの答申が出ました後、私どもの党内で一応それにつきましての決定を行う必要がございます。これについてもいろいろ議論はあろうと存じますけれども、その上で、今までの経緯から申しますと、これは衆議院の、共産党以外でございますが、各党がっくっておられます協議会の議に付されるということになるのではないか。まだ何もそこは決まっておりませんので、私が自分の想像と申しますか推測で申すことでございますけれども、そこで協議会に付されまして、その際に恐らく各党とも政治改革については御熱心に議論していらっしゃいますので、各党の案がそこへ持ち寄られるのではないかというふうに思います。そして、さらに実務者会議というものもございますので、そういうところで御議論をしていただく。
ただいまの時間から申しますと次の国会ということにあるいはなるのかと思いますけれども、その上で成案を得たものを、ここのところもまだ未定でございますが、国会で御審議をいただく、こういうことかと存じます。
それから、この参議院関係の改革は、実は今までここまで表面化したことが最近ではございませんでしたので、それについての案が参議院の自民党内でまとまりました後どのように運ばれますか、それはまだ恐らくお決めになっていないのだと存じますが、もとより各会派と御相談になられるという段階は何かの形であるに違いない、こう推測をいたします。
この発言だけを見る →それはただいま石川委員の言われましたように、いわゆる政治倫理の問題であり、あるいは選挙制度の問題であり、資金の問題であり、党改革の問題であると。党改革というのは私どもの党の改革の問題でございますが、それらでございまして、そのほかに参議院の自民党におかれまして、参議院自身もやはり考えることがあるのではないかという検討をかなり具体的になすっていらっしゃるように承知をいたしております。
そこで、これらの答申が出ました後、私どもの党内で一応それにつきましての決定を行う必要がございます。これについてもいろいろ議論はあろうと存じますけれども、その上で、今までの経緯から申しますと、これは衆議院の、共産党以外でございますが、各党がっくっておられます協議会の議に付されるということになるのではないか。まだ何もそこは決まっておりませんので、私が自分の想像と申しますか推測で申すことでございますけれども、そこで協議会に付されまして、その際に恐らく各党とも政治改革については御熱心に議論していらっしゃいますので、各党の案がそこへ持ち寄られるのではないかというふうに思います。そして、さらに実務者会議というものもございますので、そういうところで御議論をしていただく。
ただいまの時間から申しますと次の国会ということにあるいはなるのかと思いますけれども、その上で成案を得たものを、ここのところもまだ未定でございますが、国会で御審議をいただく、こういうことかと存じます。
それから、この参議院関係の改革は、実は今までここまで表面化したことが最近ではございませんでしたので、それについての案が参議院の自民党内でまとまりました後どのように運ばれますか、それはまだ恐らくお決めになっていないのだと存じますが、もとより各会派と御相談になられるという段階は何かの形であるに違いない、こう推測をいたします。
石
石川弘#26
○石川弘君 実は、その参議院改革についても御意見を承るうと思ったわけでございますが、もう総理既に御承知のように、参議院改革に関する研究会というのが国会改革、選挙制度改革、それから党改革という三つの小委員会でもちまして検討をいたしておりまして、その成果が十一月二十日の中間報告というので出されたわけでございます。これはもちろん自民党の中の改革の話でございます。
さらに、それを受けまして参議院改革の案なるものが十二月一日、参議院自民党におきまして決められたわけでございます。
中身は既に御承知だと思いますが、当面の検討課題としまして、参議院の独自性の発揮とか議員立法の充実、その他いろんな基本問題もございますし、本会議の運営問題、特に押しボタン制の導入とか、かなり具体的なこともございます。さらに、委員会運営等につきましてもいろんな点について御検討をいただいておりますし、さらにそれに加えまして、中長期的検討課題としまして参議院組織の抜本改革の話、あるいは国会テレビ・ラジオ等の充実といったようなものもございます。
このことは総理も今おっしゃいましたとおり、自民党だけでできることではございませんので、自民党のこの種の検討の結果を持ち寄って各党にお諮りして、先ほど総理がおっしゃいました全体としての抜本改革というものの一つとして、やはり私は実行していくのが正しいんではないかと思っているわけでございます。
したがいまして、私は、この種の問題につきまして、参議院は参議院での独自の検討を進めるわけでございますけれども、全体の中の一つとして、ぜひこれを推進する立場で総理からもこの問題について積極的な御指導をいただきたいと思っております。これにつきまして総理の御意見を伺わせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →さらに、それを受けまして参議院改革の案なるものが十二月一日、参議院自民党におきまして決められたわけでございます。
中身は既に御承知だと思いますが、当面の検討課題としまして、参議院の独自性の発揮とか議員立法の充実、その他いろんな基本問題もございますし、本会議の運営問題、特に押しボタン制の導入とか、かなり具体的なこともございます。さらに、委員会運営等につきましてもいろんな点について御検討をいただいておりますし、さらにそれに加えまして、中長期的検討課題としまして参議院組織の抜本改革の話、あるいは国会テレビ・ラジオ等の充実といったようなものもございます。
このことは総理も今おっしゃいましたとおり、自民党だけでできることではございませんので、自民党のこの種の検討の結果を持ち寄って各党にお諮りして、先ほど総理がおっしゃいました全体としての抜本改革というものの一つとして、やはり私は実行していくのが正しいんではないかと思っているわけでございます。
したがいまして、私は、この種の問題につきまして、参議院は参議院での独自の検討を進めるわけでございますけれども、全体の中の一つとして、ぜひこれを推進する立場で総理からもこの問題について積極的な御指導をいただきたいと思っております。これにつきまして総理の御意見を伺わせていただきたいと思います。
宮
宮澤喜一#27
○国務大臣(宮澤喜一君) 実は、私どもの党の政治改革本部におきまして政治改革をいわば衆議院を中心にずっと検討してこられたわけでございますけれども、検討いたしていきますと、これは日本は二院制でございますから、参議院のあり方というものと無関係に衆議院だけで物を決められない、やっぱりこれは非常にいろんなところで相関関係があると、当然のことでございますけれども、という議論になってまいっておりました。
そのことは参議院御出身の党員の議員の方々もよくお気づきでございまして、まさに以前から御検討でもあったので、やはり両方の問題を相関させながら一緒に考えなければいけないなということをお考えになられて、それはまことにもっともなことでございますので、それで恐らく参議院におかれまして各会派とまた御相談をなさるに違いないと私は思っておりますが、そういうものは、やはり考え方としては、全体の政治改革についての参議院に関する部分と申しますか、その一部でございますから、ぜひ御一緒に推進をすることができますように、参議院の各会派におかれましても御検討をお願いしてはいかがかなと、こういうふうに考えております。
この発言だけを見る →そのことは参議院御出身の党員の議員の方々もよくお気づきでございまして、まさに以前から御検討でもあったので、やはり両方の問題を相関させながら一緒に考えなければいけないなということをお考えになられて、それはまことにもっともなことでございますので、それで恐らく参議院におかれまして各会派とまた御相談をなさるに違いないと私は思っておりますが、そういうものは、やはり考え方としては、全体の政治改革についての参議院に関する部分と申しますか、その一部でございますから、ぜひ御一緒に推進をすることができますように、参議院の各会派におかれましても御検討をお願いしてはいかがかなと、こういうふうに考えております。
石
石川弘#28
○石川弘君 この佐川問題、これはまさしくいろんな意味での、国民がこの問題の疑惑について解明を求めていることでございます。もちろんこれは国会の問題だけではなくて、まさしく司法当局そのものが現在解明を進めていただいておるわけでございますけれども、この問題と同時に、先ほどから総理からもお話がございますように、今あります事柄をどう解明するかということを前提にいたしまして、さらに前向きに政治の面でどうとらえるか、その一つが先ほど申しました今度の緊急改革であろうと思います。
こういう形で、いわゆる各種の不祥事と言われているものを、これを乗り越えまして前向きに展開するということが、今国会に与えられました大変重要な使命だとは思いますけれども、もう一つは、これは言うまでもないことでございますが、ここしばらくの間大変好調だった我が国経済が陰りを見せて、その障りもかなり長く深刻という状態の中で、せっかくの大変大きな補正というものを組まれ、かつての本予算の前倒しにつないで、この補正によって我が国の経済が健全に展開できるようにということをこの補正にかけていると思っております。
幸いにしまして、この問題の解決と同時に、この補正につきましてもこれを政府の予算として実行できる段階が近づいていると思っておりますが、この問題について最も明るい、なおかつ経済問題の分析にかけて御見識の高い総理でございますから、平成四年度からこの補正、さらに続く平成五年度予算にかけて経済問題についての進路をかし取りをしていただきまして、日本経済が健全に動きますようにぜひ総力を挙げてお取り組みを願いたいと思っております。
もう一つは、やはり私そのことに絡みながら考えますと、やっぱり国際問題、たまたまロシアの問題はああいう形になっておりますけれども、これは片一方でロシアの国情があのようでございますから、そう簡単に何か急転直下ということはないとは思いますけれども、これは世界経済に与える影響も大変大きゅうございますし、またそれが今後どう展開するかによっては、我が国の進路にも大きな影響があると思います。さらに、アメリカでは新しい大統領が生まれるのも間近でございます。片一方、きょうも農林大臣お出かけでございますが、ガット・ウルグアイ問題ということも、これゆるがせにできない大きな問題でございます。
したがいまして、今回のこの問題が一連の形で国会を通過した後、総理にとって一日もお休みがあるわけではないとは思いますが、この内政上の問題あるいは外交上の問題、これについての総理の御決意を伺って終わりたいと思います。
一つだけ実はつけ加えさせていただきたいのは、私は今度の問題をやっておりまして、何か政治家というのはとんでもなくいろんな悪い人間みたいなことを言われる場面があるんですが、私たちの先輩に本当にそういう意味ではかがみにすべきような方が実はたくさんいらっしゃるように思うんです。私は、政治歴は大変短うございますが、諸先輩の中でこの方の悪口を言ったんじゃとても、何といいますか、罰が当たるというくらい、そういう清廉な人というのは非常に多いわけでございまして、私はそういう意味で政治家の自覚というものを私自身が考えておりますが、総理にもそういう御指導をいただきますとともに、先ほど申しました今後における国内、国外における総理のお考え、御指導ということをお聞きをいたしまして、私の質問を終わりたいと思います。
この発言だけを見る →こういう形で、いわゆる各種の不祥事と言われているものを、これを乗り越えまして前向きに展開するということが、今国会に与えられました大変重要な使命だとは思いますけれども、もう一つは、これは言うまでもないことでございますが、ここしばらくの間大変好調だった我が国経済が陰りを見せて、その障りもかなり長く深刻という状態の中で、せっかくの大変大きな補正というものを組まれ、かつての本予算の前倒しにつないで、この補正によって我が国の経済が健全に展開できるようにということをこの補正にかけていると思っております。
幸いにしまして、この問題の解決と同時に、この補正につきましてもこれを政府の予算として実行できる段階が近づいていると思っておりますが、この問題について最も明るい、なおかつ経済問題の分析にかけて御見識の高い総理でございますから、平成四年度からこの補正、さらに続く平成五年度予算にかけて経済問題についての進路をかし取りをしていただきまして、日本経済が健全に動きますようにぜひ総力を挙げてお取り組みを願いたいと思っております。
もう一つは、やはり私そのことに絡みながら考えますと、やっぱり国際問題、たまたまロシアの問題はああいう形になっておりますけれども、これは片一方でロシアの国情があのようでございますから、そう簡単に何か急転直下ということはないとは思いますけれども、これは世界経済に与える影響も大変大きゅうございますし、またそれが今後どう展開するかによっては、我が国の進路にも大きな影響があると思います。さらに、アメリカでは新しい大統領が生まれるのも間近でございます。片一方、きょうも農林大臣お出かけでございますが、ガット・ウルグアイ問題ということも、これゆるがせにできない大きな問題でございます。
したがいまして、今回のこの問題が一連の形で国会を通過した後、総理にとって一日もお休みがあるわけではないとは思いますが、この内政上の問題あるいは外交上の問題、これについての総理の御決意を伺って終わりたいと思います。
一つだけ実はつけ加えさせていただきたいのは、私は今度の問題をやっておりまして、何か政治家というのはとんでもなくいろんな悪い人間みたいなことを言われる場面があるんですが、私たちの先輩に本当にそういう意味ではかがみにすべきような方が実はたくさんいらっしゃるように思うんです。私は、政治歴は大変短うございますが、諸先輩の中でこの方の悪口を言ったんじゃとても、何といいますか、罰が当たるというくらい、そういう清廉な人というのは非常に多いわけでございまして、私はそういう意味で政治家の自覚というものを私自身が考えておりますが、総理にもそういう御指導をいただきますとともに、先ほど申しました今後における国内、国外における総理のお考え、御指導ということをお聞きをいたしまして、私の質問を終わりたいと思います。
宮
宮澤喜一#29
○国務大臣(宮澤喜一君) いわゆる総合経済対策を決定いたしましたのは八月の末でございましたが、この決定とともに既定予算をいわゆる前倒しで執行できる部分はできるだけ補正予算を待たずにやらせていただいておりました。ただ、何といいましても、しかし補正予算を本格的には待たなければならない。また地方議会の問題もございますし、それから中小企業などの金融につきましては多少政府関係機関の増資もしなければならぬということがございましたので、ぜひひとつ補正予算を成立させていただきたいということをお願い申し上げておるわけでございます。
それで、相当大きな総合経済対策でございますので、一年間の投資乗数効果はGNPの二・四ぐらいと推定されておりますので、三・五%の成長を想定いたしました場合の二・四というのは、ちょっと時期のずれはいろいろにございますけれども、かなり大きな効果であると考えております。
これで相当の効果があると思いますが、なおこれから編成いたします平成五年度の予算につきましても、同じような考え方をもう一遍継続をしてそういう考え方で予算を組んでまいりたい。幸いにして、その後景気の回復が顕著になりますれば、全部執行しないでもいいかもしれませんが、しかしやはり念には念を入れておきたいというふうに考えております。
それから、おっしゃいますように旧ソ連の各国が、ロシアを初めといたしまして各国がいわゆる民主主義、市場経済に乗ってくれるということが何としてもこれからの将来大事なことでございますが、御指摘のようにやはりそれは言うべくしてなかなか、七十年間の軌道の修正と申しますか、あるいは全く新しい路線ということでございましょうから、予想されたことながら大変に手間がかかっております。
やはり我々としてはIMFを中心にしまして再建についての、再建と申しますか、新しい国づくりについての協力をいたすべきだと考えておりますけれども、なかなかIMFとの協調が十分でない、今のところまだまだ努力をしなきゃならない。もちろん緊急援助等々、技術援助等々はいたしてまいりますが、そういう問題でございます。
米国では新しい政権が誕生を今しようとしております。基本的には日米は価値観を共同にしておりますので大きな変化があるとは思いませんけれども、新政権になりますと、やはり従来一応わかっておったはずの問題でも新しく見直すというようなことは常にございますので、またそういうことについてもこちらも遅滞なくよく注意して対応いたしまして、両国間の問題はもとより、両国で共同して世界に対して果たすべき責任につきましてもよく協議をいたしてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →それで、相当大きな総合経済対策でございますので、一年間の投資乗数効果はGNPの二・四ぐらいと推定されておりますので、三・五%の成長を想定いたしました場合の二・四というのは、ちょっと時期のずれはいろいろにございますけれども、かなり大きな効果であると考えております。
これで相当の効果があると思いますが、なおこれから編成いたします平成五年度の予算につきましても、同じような考え方をもう一遍継続をしてそういう考え方で予算を組んでまいりたい。幸いにして、その後景気の回復が顕著になりますれば、全部執行しないでもいいかもしれませんが、しかしやはり念には念を入れておきたいというふうに考えております。
それから、おっしゃいますように旧ソ連の各国が、ロシアを初めといたしまして各国がいわゆる民主主義、市場経済に乗ってくれるということが何としてもこれからの将来大事なことでございますが、御指摘のようにやはりそれは言うべくしてなかなか、七十年間の軌道の修正と申しますか、あるいは全く新しい路線ということでございましょうから、予想されたことながら大変に手間がかかっております。
やはり我々としてはIMFを中心にしまして再建についての、再建と申しますか、新しい国づくりについての協力をいたすべきだと考えておりますけれども、なかなかIMFとの協調が十分でない、今のところまだまだ努力をしなきゃならない。もちろん緊急援助等々、技術援助等々はいたしてまいりますが、そういう問題でございます。
米国では新しい政権が誕生を今しようとしております。基本的には日米は価値観を共同にしておりますので大きな変化があるとは思いませんけれども、新政権になりますと、やはり従来一応わかっておったはずの問題でも新しく見直すというようなことは常にございますので、またそういうことについてもこちらも遅滞なくよく注意して対応いたしまして、両国間の問題はもとより、両国で共同して世界に対して果たすべき責任につきましてもよく協議をいたしてまいりたいと考えております。