狩野勝の発言 (外務委員会)
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○狩野委員 この条約は、従来子供が管理の対象とされ、権利の主体として認められてこなかった点を改め、新しい子供観に立って子供の権利保障をしようとするものであるから、この条約の名称を子どもの権利条約とすべきであるとの主張があります。
しかし、この条約は、我が国の憲法や我が国が締約国となっている国際人権規約において規定されている権利を児童についてより詳細かつ具体的に規定したものだと私は思います。すなわち、従来児童が権利の主体たり得なかったという議論は誇張であり、またこの条約は、これまでの児童の人権の保障をさらに充実するものとして重要であることは言うまでもないとしても、子供観の転換なるものを伴うものではありません。
したがって、この条約の訳し方でございますが、チャイルドの訳し方を変えるべきであるとの指摘はそもそも前提を欠いておりますし、いずれにせよ、チャイルドの訳し方によって保障される権利の内容が変わるものではないことは明らかではないかと思います。
これまで国際児童年とか国際児童基金というように、チャイルドが一般に児童という言葉であらわされていることからも、この名称は児童が適していると考えておりますが、この名称につきまして、あえて大臣の御見解をひとつ確認しておきたいと思います。