富岡賢治の発言 (外務委員会)
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○富岡説明員 本条約の第四十二条に、締約国は、適当かつ積極的な方法で条約の内容を広く知らせるべきことが規定されているわけでございます。
この条約は、教育関係者に限らず広範な分野について規定しておるわけでございますので、条約全体に関する広報につきましては、外務省を中心に政府全体として取り組むべき課題であると承知しているわけでございますが、しかし、この条約の中に教育に関しまして重要な規定が多く盛り込まれているわけでございます。
これらは学校におきます教育活動等にも深くかかわるものでございますので、条約が批准されました時点で、文部省といたしましても、学校関係者に対します指導通知の発出あるいは広報誌等による広報、いろいろな機会がございますが、外務省とも連携いたしまして、条約の趣旨、内容につきまして積極的に周知を図ってまいりたいというふうに考えているところでございます。