時崎雄司の発言 (環境委員会)
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○時崎委員 政府提案の環境基本法案の第十九条、環境影響評価、すなわちアセスメントについて、まず冒頭お尋ねをいたしたいと思います。
去る四月二十日の本会議で、私の質問に対し宮澤総理は、答申を踏まえ「現行の措置の適正な推進に努めるとともに、経済社会情勢の変化等を勘案しながら必要に応じて見直しを行っていく」と答弁をされました。現段階でこのような答弁をいただいて、私、大変不満に思っているところでございます。
ある本を読んでおりましたら、このアセスメントについての現在の閣議決定のやり方とそれから法律にした場合、どういう相違、違いがあるのかというのを簡単にまとめられたものがございまして、それをコピーしてまいったので、それを中心にお尋ねをいたしたいと思います。
これまでの審議の中で、閣議決定をもとにして行われてきたこれまでのアセスについては、一定の評価を環境庁としてはされている。したがって、今後十分これまでの経過を見ながら、先ほどの総理の答弁にあったように、経済社会の情勢の変化等に対応して考えていく、こういうことから一歩も出ていないわけでございますが、この本によれば、もともと「法律と閣議決定とは制度的にみれば本質的に違う」ものである、こういうことをはっきり言っているのです。
その第一は「事業者に対する拘束力の差である。」すなわち、法律であれば、法律の義務づけとして事業者に対し直接それを適用させることはできるけれども、閣議決定というのは、あくまでもこれは政府内の意思統一のものでありますから、事業者に対する拘束力がない。そういうことで、現に公共事業を中心に政府が行うものについてだけ、実は閣議決定で行ってきたということであります。この点について、法律によらなければ事業者に対して拘束力がない、この点について局長はどう思いますか。