浦野烋興の発言 (厚生委員会)
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○浦野委員長 これより会議を開きます。
厚生関係の基本施策に関する件について調査を進めます。
社会保険労務士法の一部を改正する法律案起草の件及び調理師法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
両件につきましては、先般来各会派間において御協議いただき、意見の一致を見ましたので、委員長においてそれぞれ草案を作成し、委員各位のお手元に配付いたしてございます。
その起草案の趣旨及び内容について、委員長から簡単に御説明申し上げます。
まず、社会保険労務士法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
近年、我が国における労働及び社会保険関係制度においては、社会経済情勢の変化や高齢化社会の到来等と相まって、関係法規の整備充実が図られ、その内容は極めて複雑かつ専門的なものとなってきており、労働、社会保険関係法規に熟達した社会保険労務士の果たす役割はますます重要なものとなっております。
これに伴い、その業務に必要とされる資質についても、より高い水準が求められているところであります。
本案は、このような状況にかんがみ、社会保険労務士の資質の向上等を図るため、社会保険労務士会への入会制度を整備するとともに、社会保険労務士の職務内容を明確にする等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、社会保険労務士が行う労働に関する相談・指導業務の重点が労務管理に関する相談・指導業務にあることを明確にするとともに、これに対応して、試験科目名を変更すること。
第二に、開業社会保険労務士がその業務のために備えつける帳簿の保存期間を一年間から二年間に改めること。
第三に、社会保険労務士は、社会保険労務士名簿に登録を受けたときに、当然、社会保険労務士会の会員となること。
第四に、この法律の施行の際、現に社会保険労務士会の会員でない社会保険労務士が、この法律の施行後三年を経過する日までに社会保険労務士会の会員にならなかったときは、その登録を抹消されること。
その他所要の経過措置を講ずること。
第五に、この法律は、平成六年四月一日から施行すること。
以上が本起草案の趣旨及び内容であります。
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社会保険労務士法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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