衛藤晟一の発言 (厚生委員会)

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○衛藤(晟)委員 よくわかりました。ことしは基準の緩和をしてくれたところでありますし、そういう意味で私ども期待をいたしておりますけれども、十四年間で十一カ所の整備というのは、これは私は本当に考えなければいけないと思うのですね。
 設置主体が都道府県あるいは政令指定都市、あるいはことしからまた三十万というのを二十万以上の市ということにして、そこに補助ができるということにしておりますが、先ほど言いましたように診療所部門は相当な赤字が見込まれる。これをバックアップする一つの方法として、公設民営も進めてみようというお話が今ありましたが、そういうのも確かに一つのすばらしい方法だと思います。しかし、もっと何らかの形で促進できるようなことをぜひ考えていただきたい。
 あと、精薄で特に残っていますのは療育部門です。早期のころからちゃんとしたお医者さんの診断や検査や判定、それから御指導をいただきながら、お医者さんの指示のもとにちゃんとした療育訓練を行っていく、これは明らかに残った分野だというぐあいに思います。これは医療と福祉の両方にかかわる難しい部分もあろうかと思いますけれども、地方自治体の方は医療と福祉は別に分かれていますが、国の方は厚生省一本であります。これをちゃんと進めていただけるのはやはり厚生省しかないというふうに思っておりますので、ぜひもっともっと積極的に整備できるようにお願い申し上げたいと、要望申し上げる次第でございます。
 さて、精神障害者の問題に返りたいと思います。
 保護義務者制度につきまして、議論の末にその名称を保護者とするようになったわけでありますけれども、私もこれについては大変な評価をいたしているところでございます。保護義務者は、精神障害者の身近にあって精神障害者に対して適切な医療や保護の機会を提供するものでありまして、代替制度が存在しない現状においては、精神障害者の利益を擁護する重要なものである以上、存続せざるを得ないであろうというぐあいに考えております。
 しかし、現実にその保護者となっている方々の御苦労を見ておりましても、本当に大変なものであります。以前、全家連、全国精神障害者家族会連合会という精神障害者を抱える御家族の方の団体が生活実態等の調査を行いまして、日本の精神障害者と家族の生活実態白書というのを取りまとめていましたけれども、これによると、精神障害者に対して主としてお世話をしているのはその御両親や御兄弟でありまして、全体の七割以上を占めているということがわかりました。特にお母様、母親の方がお世話をしている場合が全体の過半数を占めているという状態にあります。
 また、精神障害者を抱える家族の世帯の年収を見ますと、三百万円未満の世帯が全体の約半数というぐあいになっています。また、御両親の年齢を見ると、五十歳以上の方々が全体の九割を占めているということになっているわけであります。
 これは、私も精薄の問題をずっとやらせていただきまして、精薄の問題と精神障害者の問題は、施設整備がやはり抜本的に違うところじゃないかと思うのですね。精薄の方々の親は若い、そして所得も平均するともっとありますね。そういう中で、思い切って社会福祉施設に対して皆でお金を出してでもつくりましょうという機運がありますけれども、精神障害者については、親の実態からいってもちょっと難しいのですね。そういうぐあいになっています。
 まあ話はそれましたけれども、このように、精神障害者を抱える家族においては大変多くの御苦労があることがわかるわけであります。厚生省におきましても、これを支援するための施策の充実が必要じゃなかろうかなと思っております。
 今回の法改正において、保護者の支援及び負担の軽減に関しましてどのように配慮したのか、また、その該当内容を明確に示していただきたいと思います。そして、今後とも保護者制度というのは家族の状況等を十分に踏まえつつ検討していくべきではないかと思いますが、それについてお答えをいただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 衛藤晟一

speaker_id: 29370

日付: 1993-06-02

院: 衆議院

会議名: 厚生委員会