網岡雄の発言 (厚生委員会)

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○網岡委員 今度、精神保健法の改正が提案されているわけでございます。前回の精神保健法の改正は、任意入院制度の導入と社会復帰施設の規定などを新しく設けることにより、精神障害者の人権擁護と社会復帰の促進への端緒をしるすものでありましたが、その際、国会修正として、五年後を目途に法の施行状況を検討し、必要な措置を講ずるとの見直し規定が設けられたところであります。私ども立法府といたしましても、ことしはその責任を果たさなければならない重要な年だというふうに認識をいたしているところでございます。
 しかし、残念ながら、この五年間の法の施行状況を見ますと、社会復帰施設の整備が低調であることに端的にあらわれていますように、精神障害者の人権擁護と社会復帰の促進という前回改正の趣旨からすれば、全く不十分であると言わざるを得ません。地域ケアの飛躍的な充実、総合的な福祉サービスの強化、さらには精神保健医療及び福祉に係る公的補助の増額などを見直しの基本的な立脚点とすべきであると考えます。
 この観点に立って、見直しの重要項目として、一つは社会復帰施設の抜本的な充実整備、二つ目には適切な精神障害者の定義、家族に過剰な負担を強いる保護義務者制度の洗い直し、精神医療審査会の改革、大都市特例の実現などが含まれる改正を、私ども社会党も検討小委員会をつくりまして、政府、厚生省に求めてきたところでございます。
 その視点に立って、以下若干の御質問を申し上げたいと思います。
 まず、先ほども質問がございましたが、今回の改正において、精神障害者の定義に国際疾病分類にない前回と同じ精神薄弱、精神病質を明記された理由は一体何か。
 三月十七日に公衆衛生審議会が答申をしておるわけでございますが、この項につきましては、「精神病者、精神薄弱者及び精神病質者」との規定は「国際的な疾病分類や用語の慣行と照らして適切でなく、また、疾患・病態の範囲が不明確となったり、誤解を招いたりするおそれがある」との指摘がありまして、さらに加えて「例えば、「精神疾患を有する者」とすること」を検討すべきであるといたしておるのでございます。
 そのことからいきますと、先ほども申しましたように、前回と同じような精神薄弱及び精神病質が今度もまた明記されているというのは一体いかなる理由に基づくものか。公衆衛生審議会の答申の内容から見ますと、私ども若干の疑義を挟むものでございますが、この点について厚生省の見解を問います。

発言情報

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発言者: 網岡雄

speaker_id: 8051

日付: 1993-06-02

院: 衆議院

会議名: 厚生委員会