熊野英昭の発言 (商工委員会)

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○熊野政府委員 パリ条約は、第十条の二におきまして、基本的に三つ言っております。
 第一は、「各同盟国は、同盟国の国民を不正競争から有効に保護する。」それから第二の点は、「工業上又は商業上の公正な慣習に反するすべての競争行為は、不正競争行為を構成する。」これがただいま御指摘の一般条項ではないかというところでございます。それから第三、「特に、次の行為、主張及び表示は、禁止される。」と言っております。そして三つ挙げておりまして、競争者の産品、活動との混同を生じさせる行為、これはいわゆる混同惹起行為でございます。それから第二が、競争者の産品、活動に関する信用を害する行為、信用棄損行為でございます。それから第三に、産品の性質等について誤認を生じさせる行為、誤認を起こす行為でございます。
 今申し上げましたように、第三の三つの行為の禁止については、これを最低限の義務ということで、義務としているわけであります。したがいまして、各同盟国においてこの三つは必ず守らなければいけないというものでありますが、それ以外にどのような行為が工業上または商業上の公正な慣習に反する行為、先ほど御紹介申し上げました第二項でございますけれども、それに当たるかは、それぞれの国の判断というか裁量にゆだねられているわけであります。
 したがいまして、これはどういうものをそれぞれの国においてそういう行為とするかということで、一般条項を持たないということは、パリ条約の違反にはならないというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 熊野英昭

speaker_id: 15770

日付: 1993-05-12

院: 衆議院

会議名: 商工委員会