熊野英昭の発言 (商工委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○熊野政府委員 不正競争防止法は、いわゆる特許法等の知的財産権法とともに知的財産保護の一翼を担うものでございます。
 特許法等のいわゆる知的財産権法は、客体に権利を付与するという方法によりまして知的財産の保護を図るというのが基本でございます。これに対しましてこの不正競争防止法は、保護されるべき一定の事実状態を前提にいたしまして、その行為に着目して規制を行うという方法によって知的財産の保護を図っているものでございます。そういう意味で、異なる観点からいわば相補って知的財産の保護の充実を図ろうとするものでございます。
 具体的に申し上げますと、本法の規定する不正競争の類型のうち、例えば他人の商品または営業と混同を生じさせる行為は商標法によっても保護されるわけでありまして、そういう意味で営業上の信用を保護するものでございますし、それから、例えば他人の商品の形態を模倣する行為、第二条第一項第三号でございますけれども、これは意匠法とともにそういう人間の開発成果を保護するものというふうになっているわけであります。
 そういう意味におきまして、一般に、ある事実が法律の複数の規定、ただいま申し上げました例で申し上げますと、不正競争防止法と商標法といったふうな複数の規定の要件を満たす場合には、それぞれの規定の適用について特段の調整規定がない限りにおきましては、各規定が重畳的に適用が可能となるというのが一般的な建前でございます。そういう意味におきまして、本法と工業所有権四法等との両方の要件を満たす場合には、両方のいずれかの法律によって、その中身にもよりますけれども対応が可能であり得るということになります。

発言情報

speech_id: 112604461X01619930512_013

発言者: 熊野英昭

speaker_id: 15770

日付: 1993-05-12

院: 衆議院

会議名: 商工委員会