石黒正大の発言 (商工委員会)

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○石黒政府委員 お答えを申し上げます。
 先生御指摘の二重価格表示の本法案における取り扱いという点でございますが、結論から先に申し上げますと、本法案の規制対象になるというふうに考えております。例えば、実際より高い虚偽の価格を市価として表示をいたしまして、それより安い価格を販売価格として表示をするというようないわゆる二重価格表示と申しますか、この行為は需要者をだます虚偽の表示であるという観点から、本法案の二条一項十号で規定されております品質内容に関する誤認惹起行為というのに該当するのではないかというふうに考えております。
 実際、判例の取り扱いにおきましても、例えば東京高裁で五十三年に判例が出ておりますけれども、原石ベルギーダイヤモンド事件という判例がありましたけれども、そこでは市価百万円、当店販売価格五十万円というような表示で販売をしたという事例でございましたけれども、本案件につきまして高裁の判決では、二重価格表示を「需要者をだます虚偽の表示として商品の品質内容に関する誤認惹起行為による規制の対象となる」というふうに判断をしているところでございます。

発言情報

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発言者: 石黒正大

speaker_id: 34975

日付: 1993-05-12

院: 衆議院

会議名: 商工委員会