熊野英昭の発言 (商工委員会)
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○熊野政府委員 一般的に申し上げまして知的財産侵害に係る損害賠償請求におきましては、その損害額の立証が大変困難でございます。そこで、いわゆる工業所有権四法でありますとか、著作権法等におきましては既に損害額の推定規定が設けられておるところでございます。現行の不正競争防止法にはこういった推定規定が実は存在しないわけでありますけれども、不正競争に係る損害賠償請求においても先ほど申し上げましたような工業所有権四法と同じように損害額の立証は大変困難でございますので、現行法のもとでは判例も苦労をしておりまして、例えば商標法等の規定を類推適用するといったふうな形で被害の実効的な救済を図る努力をしているところでございます。
今回の改正におきましては、こういった判例を明文化いたしまして、不正競争による被害者に対する救済手続の充実を図るために損害額の推定規定を入れたわけであります。