松川隆志の発言 (大蔵委員会)

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○松川政府委員 お答えいたします。
 議員御指摘の点は、恐らく借家権が例えば明確に区分できるのかということだと思います。例えば、六畳一間を借りているのかどうか、あるいは共通部分はどういうふうに、借家権の対象なのかどうかということでございます。
 恐らく賃貸借契約を結ぶ際に、明確にこの部屋の部分、対象になる部屋の部分を特定して結んでいるはずでございます。特定していない場合には、これはやはり契約の対象が不明確であるということになると思います。
 したがいまして、そういうふうに部屋の特定をしておれば、共通部分、例えば食堂を共用しておっても、そこはいわば親の持ち分の部分である、いわゆる賃貸借契約の対象になっていない部分であるという判定になるのではないかというふうに思います。
 それから、差し引きの金額でございますけれども、これは家屋の価額から借家権の価額、これは一般的に家屋の価額の三〇%というふうに評価しておりまして、これを減額するということになっております。

発言情報

speech_id: 112604629X01119930525_022

発言者: 松川隆志

speaker_id: 5446

日付: 1993-05-25

院: 衆議院

会議名: 大蔵委員会