松川隆志の発言 (大蔵委員会)

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○松川政府委員 個々のケースにおいて判定するということでございますけれども、原則として借家契約、いわゆる賃貸借契約の対象である部屋が特定しているということでございますと、共用部分があるからだめだということにはならないんではないかというふうに思います。
 ただ、親子間の場合には、いわゆる賃貸借を偽装するケース、実際には使用貸借である、賃料を取っていないけれども、しかし偽装して賃貸借というふうにして相続税の減額をねらうという節税策というか、課税回避も起こり得るものですから、現場においては実際に賃貸借契約が存在するのかどうかということは十分念査するということになっております。

発言情報

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発言者: 松川隆志

speaker_id: 5446

日付: 1993-05-25

院: 衆議院

会議名: 大蔵委員会