荒賀泰太の発言 (予算委員会第二分科会)
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○荒賀説明員 同和対策事業特別措置法及び地域改善対策特別措置法におきましては、事業実施の希望のある地域につきまして、地域住民の合意と選択及びこれを受けました地方公共団体の判断のもとに関係各省庁が確認をしてきたところでございます。この確認された地域が対象地域とか指定地区とかと呼ばれておるものでございまして、四千六百三地区が確認されております。
その根拠といたしましては、同対法、地対法の一条に「対象地域」という規定がございます。すなわち「歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域」を言うわけでございますが、その地域を確認する手続といたしまして、昭和五十年金国同和地区調査を行いました以降は関係地方公共団体からの個別の申請を待ちまして具体的に確認をしていく、これが地区指定の手続でございます。
対象地域の確認につきましては、同対法、地対法に基づいて十八年間確認をしてきたわけでございますが、この十八年間というのは相当長期の期間でございまして、事業実施の希望のある地域については地域住民の合意と選択及びこれを受けた地方公共団体の判断のもとにすべて確認されているというふうに判断して差し支えないものと考えておるわけでございます。
この十八年間の実績を踏まえまして、昭和六十二年に制定をされました地対財特法でございますが、この地対財特法は特別対策から一般対策への円滑な移行を図るための最終の特別法ということでございまして、地対法の期間中に残された事業を円滑かつ迅速に実施するための財政上の特別措置を定めたものでございます。したがって、地対法失効までの間に対象地域として事業が実施された地域のみを地対財特法による地域改善対策特定事業を実施できる地域としたものでございまして、この地対財特法におきまして新たな対象地域あるいは新たな指定地区の追加は制度上行えない仕組みになっておるわけでございます。
なお、地対財特法は衆参両院とも全会一致により成立をしたものでございますし、また昨年の一部改正法におきましても、改正前と同様、新たな対象地域の追加は行わない仕組みとなっているところでございます。