小川国彦の発言 (予算委員会第二分科会)
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○小川(国)分科員 総務庁統計局の労働調査特別調査報告というものによりますと、最近三カ年の女子パート数の推移は、平成二年が七百二十五万人、平成三年が七百六十四万人、平成四年が八百十二万人、そのうちいわゆる主婦パートは、平成二年が五百十万人、平成三年が五百四十万人、平成四年が五百六十九万人であり、昭和五十七年の女子パート数三百九十万人から見ますと十年でほぼ倍増していることになり、最近も急増しているわけであります。この主婦パートの急増ぶりを見ても理解できますとおり、パート主婦問題の重要性は今後ますます増大して、いろいろな角度から検討しなければならないと思うわけであります。
そこで、きょうは厚生省の方においでをいただいておりますので、まずお伺いしたいと思うわけであります。
健康保険において夫の被扶養者となれる妻の収入の限度額及び国民年金において夫の被扶養配偶者として扱われる限度額、平成元年に百万円から百十万円未満に、平成四年に百十万円から百二十万円未満に、十万円ずつアップされてきたわけでありますが、従来この限度額は税法の非課税限度額及び夫が配偶者控除を得られる妻の収入の限度額に追従する形で設定されてきているわけでありますが、厚生省がこのように二回も先行してアップを行った理由、その背景はどういうものであったか、伺いたいと思います。