小川国彦の発言 (予算委員会第二分科会)
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○小川(国)分科員 そこで、大蔵省に伺いたいのでありますが、昭和六十一年四月二十一日の決算委員会におきまして、私、このパート税制の問題について大蔵省にお尋ねをしたわけです。そのときに税調の動きについて御報告があったのですが、大山政府委員は、
まず、従来の税調の御議論を御紹介申し上げ
ますと、税制の簡素化等の観点から、当面は現
行制度の枠内で対応する、つまり給与所得控除
の最低控除額と少額不追求の三十三万円、「現
行制度の枠内で対応することが適当であると考
える。」こういうふうに基本的に述べておられ
るわけでございます。税の世界がまずしゃしゃ
り出てと申しますか、まず先頭に立ってという
ことはなかなか難しゅうございます。
そんなこともございまして、税制調査会の答
申、別の部分で「基本的には、まず、主婦の
パートや主婦の内職を雇用政策上あるいは労働
法制上どう位置づけるかという視点から取り上
げて議論すべき事柄であり、更に税制上の問題
としても、例えば配偶者控除のあり方や課税単
位といった所得税制の基本的枠組みのあり方と
の関連において慎重に検討を行う必要があると
考える。」こんなふうに述べておられるわけで
ございますが、前段は、やはり労働政策として
これをどういうふうに扱っていくのか、定義を
初めとしてまだ皆目ないわけでございますが、
労働政策上、まず位置づけをどうするかという
一つ重要な問題があるのではないか、その上に
立って、税制としても配偶者控除のあり方や課
税単位の問題としてどう扱っていくかというこ
とを考えるべき問題である、これが五十九年十
二月の答申でございます。こういう答弁をなすっているわけであります。
これはまさに、当初は税制が一定の基準額を決めて、それを追うようにしていろいろな年金や保険の基準が決められてきたという従来のいきさつ、経過があったわけでありますが、このときの大山政府委員の税調の内容の御紹介と御答弁では、労働政策上まず位置づけをどうするか、そしてその上に立って税制も考えていく、こういう見解を述べられておりました。かつては税制が先行し労働政策が後を追っていた、しかし、労働政策が先行して税制がその後を追っていく、こういう考え方を述べられているわけであります。
今厚生省当局がお述べになりましたように、社会情勢の中から賃金のアップ、そういうものが行われてまいりますと、パート主婦の生活状態、経済状態も年々変わってきているわけでありまして、そういう社会的な経済の実態に応じて厚生省は、これまでは税務当局、大蔵省当局と一緒に並べてずっと上がってきたわけです。九十万から百万も一緒に進んできた。ところがその後、百十万、百二十万、そして今度百三十万。年金、保険の加入は、パートの皆さん、百二十万まで働いても百三十万未満であればそれに加入しなくてよろしいですよ、こういうところまで厚生省が進んできている時代状況を見ますと、大蔵省の税制も、主婦の皆さん、百二十万とは言わないまでも百二十万までは非課税の限度額を引き上げますから安心して働いてくださいよ、年金、保険と税金と横並びです、こういう状況を私どもはぜひつくり上げたいものだと思っているわけでありますが、この点、どういうふうにお考えになられるか御答弁をいただきたいと思います。