佐々木典夫の発言 (厚生委員会)

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○政府委員(佐々木典夫君) 今回の遺族援護法の改正案につきまして、どういう中身であるか、それからどういう考え方でこれを改正するものであるかということでございます。
 まず、戦傷病者戦没者遺族等に対しましてはこれまで各種の援護措置を講じてまいったところでございますけれども、本法律案は、戦傷病者戦没者遺族等の処遇の改善を図るため、援護年金の額を引き上げるとともに、戦没者の妻それから父母等に対し特別給付金を継続して支給することとするものでございまして、戦傷病者戦没者遺族等援護法、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法、この三法を改正することといたしたものでございます。
 内容を御紹介させていただきますれば、第一に戦傷病者戦没者遺族等援護法の改正でございますが、これは、恩給法の公務扶助料等の基本額が改善されるわけでございます、二・六六%の引き上げがございますわけですが、援護年金の額をこの恩給の改善に準じて平成五年四月から引き上げるということが第一でございます。
 第二に、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の改正でございますが、これは、ただいまも御質問ございましたけれども、再継続分、現行百二十万円、十年償還の国債の交付をいたしてきたわけでございますが、この国債の最終償還を迎えることになります戦没者等の妻に対し特別給付金として百八十万円の国債、十年償還でございますが、これを継続して支給するといった改善を行うものでございます。
 もう一点、第三でございますが、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の改正でございます。これは四回目の継続分、七十五万円、五年償還というものでございますが、この国債の最終償還を迎えた戦没者の父母等に対しまして特別給付金として九十万円の国債、五年償還でございますが、これを継続して支給するといったような内容を盛り込んだものでございます。
 いずれも、特に特別給付金、後の二つにつきましては、それぞれ戦没者等の妻あるいは子を失った父母等に対する慰藉の気持ちをあらわすということで、その必要性は変更を見ておらない、変わりがございませんので、国として慰藉をあらわす、そういったことで今度の改正案を御提出しているということでございます。

発言情報

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発言者: 佐々木典夫

speaker_id: 9982

日付: 1993-05-11

院: 参議院

会議名: 厚生委員会