清水湛の発言 (法務委員会)
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○政府委員(清水湛君) 御指摘のように、商法の規定によりまして最終の貸借対照表による純資産額を超えて募集することはできないということは、私どもはそれなりに意味がある規定であるとこれまで考えていたわけでございます。
特に、非常に不良な資産内容の会社が大量に社債を発行して実際上それを償還しないという形でいわば大衆社債権者に被害を与えるというようなことを少なくとも発行の段階において防ぐという意味におきましてはそれなりの効用を果たしてきたというふうに評価できるものと考えるわけでございます。
問題は、しかしながら社債権者保護というものが、このような非常にトラスチックな法律の規制というものがなければ社債権者の保護というものは図れないものであるかどうかということが問題になるわけでございまして、社債権者の保護という観点からるる申しましたように証券取引法上の諸制度の完備だとか、あるいは社債格付制度の充実強化だとか、そういうようなもろもろの外的な諸条件、あるいは商法に社債権者保護のための強力な措置を講ずるということであれば法律的にトラスチックな規制をするというようなことがなくても社債権者の保護は十分に図れる、こういうふうに考えられているわけでございます。
したがいまして、そういうような条件を整備したからこの二百九十七条の規定を廃止してもいいということになったわけでございまして、この二百九十七条がこれまでそれなりに有効な働きをしてきたということは、これは否定することができないというふうに私どもは考えているわけでございます。