清水湛の発言 (法務委員会)
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○政府委員(清水湛君) 御指摘のように、信託会社というのは信託業法に基づきまして営業免許を受けて信託業務を営む会社ということになっているわけでございます。
このうち信託業務について免許を受けると同時に銀行業を兼営するものを信託銀行というふうに称しているということになるわけでございますが、現在、銀行以外で単体で信託業務を行う信託会社というのはないというふうに聞いているわけでございます。したがいまして、実際問題としては銀行がこの社債管理会社になるということになるわけでございます。
現実には存在しませんけれども、信託業務だけを行う信託会社というものも、これは信託業法の厳しい要件のもとにその免許を受け、かつ主務大臣の指導監督のもとに他人の財産の管理、処分を行う。信託会社というのは、要するに他人の財産を預かりまして、それを当該他人のために管理をしてその収益を当該他人なり第三者に還元するという、いわば財産を預かって運用する会社でございますので、そういうようなものにつきまして主務大臣の厳しい指導監督があるということでございます。現存はいたしませんけれども、当然この信託会社も社債管理会社としての適格性を持ち得るというふうに私どもは考えているわけでございます。
先ほど申しましたように、現実の業務はそのような信託業法に基づき営業免許を受けている信託銀行ということになるわけでございます。もちろん、その他の銀行もこのような営業免許を受けるということができることになっております。