清水湛の発言 (法務委員会)

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○政府委員(清水湛君) 信託業法という法律があるわけでございまして、信託専業の会社というものが法律上存在し得るということでございます。それについて免許を与えるかどうか、これは主務大臣は大蔵大臣でございますので私どもがその見通しについて云々することはちょっといかがかとは思いますけれども、理論的な問題としては将来そういう信託会社というものが免許を受けてそういう業務を営むことになる可能性はあるというふうに考えているわけでございます。
 実は、現行法におきましても、社債の募集の受託会社になれる会社というのが法律で決まっているわけでございまして、これは商法の中には規定はございませんけれども、商法中改正法律施行法という法律がございまして、その五十六条に社債募集の受託会社として資格のあるものは銀行と信託会社というふうに実はなっているわけでございます。沿革的に社債関係については銀行と信託会社ということになっておりますものでございますから、それを商法の中にそのまま受け継いで書き込んだという経緯もあるわけでございますけれども、将来の問題としては、先ほど申し上げましたように、純粋に信託業だけを営む信託会社というものもこれはあり得るというふうに、私どもは法律がある以上そういうものもあるのではないかというふうに考えているわけでございます。

発言情報

speech_id: 112615206X00719930525_014

発言者: 清水湛

speaker_id: 6478

日付: 1993-05-25

院: 参議院

会議名: 法務委員会