清水湛の発言 (法務委員会)
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○政府委員(清水湛君) 信託業務というのは非常に大事な業務と申しますか、財産を預かりまして、信託の目的に従ってその財産の管理、処分をする。例えば土地信託なんという言葉がございますけれども、信託銀行に土地を信託して、その土地の貸し付け、管理等を銀行に任せて、その収益を信託者が受けるというようなことが今行われているわけでございますが、多くの場合には銀行業務と密接なつながりがありますので、先ほど申しましたように銀行が兼営をするという形になっているのではないかと思います。これは私ども実はよくわかりませんけれども。
そういう意味で、信託業というものが銀行業務とは離れた形で独立て経営可能、独立て採算がとれるというようなことになってくればそういったものも当然出てくるわけでございます。もちろん、その場合には信託事業を営むに相ふさわしいものとしての主務大臣の免許を受け、その指導監督のもとに業務を行うということになるわけでございますから、それはそれで銀行と同じように信用ができるし、管理能力もあるというふうに思うわけでございます。
私、今不正確なままそういうことを申し上げては恐縮でございますけれども、もともと信託法理というのは、英米法で非常に盛んに発達した法理でございまして、アメリカとかイギリス等におきましては遺産の管理というようなものを専門にする信託会社もあるというようなことが言われているわけでございまして、そういう意味での信託専業の会社があるというような話も聞くわけでございます。これは実は不正確な知識でございますからもし間違っていたらお許し願いたいと思いますけれども、日本でもやはり将来の問題として財産信託というようなことが行われるようなことになるのではないかと。その場合における信託専業会社というものが必要になって、しかもそれは大蔵大臣の免許であり、銀行と同様な指導監督がされるということになるわけでございますので、今の段階で実在しないからそのような会社についてこれを法律上も除外をしておくというのはいかがかと。
今までの商法の中にも、商法中改正法律施行法でございますけれども、そういう形で信託会社というものが昭和十三年以来入っておるというような経緯も実はあるわけでございまして、そういうような面から今回もこのようなことにいたしておるということでございます。その辺いささか、現存しない会社について規定を置くというのはどうかという御指摘はまことにごもっともな面があると私実は思うのでございますけれども、そういうような事情も踏まえて今回の改正法でも前例を踏襲しておるということで御理解をいただければ幸いだと思うわけでございます。