清水湛の発言 (法務委員会)
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○政府委員(清水湛君) 社債管理会社につきましては、御指摘のように公平誠実義務と善良な管理者としての注意義務を尽くさなければならない、こういう規定を置いているわけでございます。
それぞれ同じような内容を持つものではないかというようなことも考えられるわけでございますけれども、特に公平誠実義務というのは、社債というのは多数の一般公衆から募集をするものでございますが、そういう場合に社債権者の間で不公平な扱いをしてはならない、社債権者はすべて公平に管理会社としては扱わなければならない、そのことを特に強調する必要がある、こういうことから、社債権者のために公平に事務を処理するという意味におきまして公平誠実義務というような規定を置いたわけでございます。
それからもう一つは、社債管理会社というのは、その資格上銀行がその地位につくことになると思います。これは今までも社債募集の受託会社については農林中央金庫を含めました銀行、広い意味での銀行がすべて募集受託会社になっていたわけでございますが、今後ともそのような実態は変わらないというふうに私どもは考えております。
そういうような銀行等は、管理会社であるとともに、みずからも発行会社に対して貸し付けをしておる、融資をしておるというようなことはございます。そういう場合に社債権者の債権の回収事務と自分の貸し金の回収事務というものが競合することになるわけでございますが、そういうような場合につきましても、自分の貸付債権だけを先に回収して社債権者の方は知らないよというような意味での不公平な取り扱いということは許されない、あくまでもみずからと社債権者との関係においてもやはり公平な執務をすべきである、こういう意味でいわば一般規定としての公平誠実義務の規定を置いたわけでございます。
それから、社債管理会社は善良な管理者としての注意義務を負うという、これは本来なら民法の委任契約に基づく受任者の当然の義務でございます。しかしながら、社債管理会社と社債権者との間には契約関係はございません。法律上の義務として社債権者のために種々の権限を行使していろんな行為をしなければならない、こういうふうになっているわけでございます。もしこれが直接の委任関係があるということでございますと、当然善良な管理者としての注意義務というのは出てまいるわけでございますが、あたかもその委任関係があるというふうに同視いたしまして、一般の義務として善良な管理者としての注意義務を負うということにいたしたわけでございます。