清水湛の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府委員(清水湛君) 具体的に発行企業が償還不能の状態に陥ったというときに銀行がかわって社債権者に償還をする義務という、これはそういうような意味での義務はないわけでございます。あくまでも善良な管理者の注意義務を尽くして企業が償還できるような状況にあるのかないのかというようなことについて銀行としては常時注意を尽くすということが必要でございましょうし、私先ほど申し上げましたのは、発行企業体が償還不能のような状況に陥る、そういうときにまず自分の銀行の貸し金債権だけを回収してしまう、そのために社債の償還ができなくなってしまったというような、一定の法律上の要件はございますけれども、そういうような場合については銀行が責任を負うという特別規定はございますけれども、一般的に社債の償還が不能になったから社債管理会社がかわって償還義務を負うということにはならないわけでございます。
そういうようになったことについて銀行として十分に注意義務を尽くさなかった、善良な管理者としての注意義務を尽くさなかったというようなことによってもしそういう事態が生じたということでございますと、別途それは銀行の損害賠償責任の問題として解決される、こういうことになるわけでございます。このことは現在の現行法における社債発行についての受託会社としての銀行の責任についても同じである、こういうふうに思うわけでございます。私ども現実の問題として、しかしながらこれまでもどういう形をとるにせよ、社債が償還されないで社債権者が大変な不利益を受けたというような事例はないというふうに承知しているわけでございます。