東順治の発言 (政治改革に関する調査特別委員会)

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○東(順)委員 それはちょっとすりかえの感じがしますね。
 要するに、第十九条に「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」こうあるのですね。それは単なる人情ということじゃなくて、思想及び良心の自由ですよ。要するに、候補者も選択したいけれども、同時に政党も選択したいという思想及び良心の自由ですよ。これをやっぱり奪うということになるんじゃないのですか。

発言情報

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発言者: 東順治

speaker_id: 33177

日付: 1993-10-26

院: 衆議院

会議名: 政治改革に関する調査特別委員会