政治改革に関する調査特別委員会

1993-10-26 衆議院 全263発言

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会議録情報#0
平成五年十月二十六日(火曜日)
    午前十時一分開議
出席委員
  委員長 石井  一君
   理事 大島 理森君 理事 北川 正恭君
   理事 野田  毅君 理事 保岡 興治君
   理事 左近 正男君 理事 前田 武志君
   理事 権藤 恒夫君 理事 三原 朝彦君
      石破  茂君    金田 英行君
      斉藤斗志二君    笹川  堯君
      自見庄三郎君    七条  明君
      白川 勝彦君    津島 雄二君
      西岡 武夫君    額賀福志郎君
      葉梨 信行君    蓮実  進君
      穂積 良行君    細田 博之君
      増子 輝彦君    山本  拓君
      山本 有二君    大畠 章宏君
      川島  實君    小林  守君
      堀込 征雄君    三野 優美君
      大谷 忠雄君    岡田 克也君
      広野ただし君    吹田  愰君
      宮本 一三君    山本 幸三君
      吉田 公一君    赤松 正雄君
      太田 昭宏君    日笠 勝之君
      東 順治君     前原 誠司君
      茂木 敏充君    簗瀬  進君
      川端 達夫君    柳田  稔君
      正森 成二君    松本 善明君
 出席国務大臣
        外 務 大 臣 羽田  孜君
        郵 政 大 臣 神崎 武法君
        建 設 大 臣 五十嵐広三君
        自 治 大 臣 佐藤 観樹君
        国 務 大 臣
        (内閣官房長官)武村 正義君
        国 務 大 臣 山花 貞夫君
 出席政府委員
        国土庁地方振興
        局長      秋本 敏文君
        国税庁課税部長 若林 勝三君
        郵政省放送行政
        局長      江川 晃正君
        建設省建設経済 小野 邦久君
        自治政務次官  冬柴 鐵三君
        自治大臣官房審 谷合 靖夫君
        自治省行政局長 吉田 弘正君
        自治省行政局選
        挙部長     佐野 徹治君
 委員外の出席者
        議     員 伊吹 文明君
        議     員 鹿野 道彦君
        議     員 塩川正十郎君
        議     員 額賀福志郎君
        議     員 保岡 興治君
        衆議院法制局第
        一部長     内田 正文君
        衆議院法制局第
        一部副部長   臼井 貞夫君
        衆議院法制局第
        一部第一課長  小菅 修一君
        自治省行政局選
        挙部選挙課長  松尾 徹人君
        自治省行政局選
        挙部管理課長  山本信一郎君
        自治省行政局選
        挙部政治資金課
        長       大竹 邦実君
        特別委員会第二
        調査室長    田中 宗孝君
    ―――――――――――――
 委員の異動
十月二十六日
 辞任         補欠選任
  白川 勝彦君     塩崎 恭久君
  中川 秀直君     蓮実  進君
  穂積 良行君     山本 有二君
  細田 博之君     金田 英行君
  増子 輝彦君     山本  拓君
  大畠 章宏君     小林  守君
  小沢 一郎君     宮本 一三君
  日笠 勝之君     東  順治君
  正森 成二君     松本 善明君
同日
 辞任         補欠選任
  金田 英行君     細田 博之君
  塩崎 恭久君     白川 勝彦君
  蓮実  進君     中川 秀直君
  山本  拓君     増子 輝彦君
  山本 有二君     七条  明君
  小林  守君     川島  實君
  宮本 一三君     広野ただし君
  東  順治君     日笠 勝之君
  松本 善明君     正森 成二君
同日
 辞任         補欠選任
  七条  明君     穂積 良行君
  川島  實君     大畠 章宏君
  広野ただし君     吉田 公一君
同日
 辞任         補欠選任
  吉田 公一君     大谷 忠雄君
同日
 辞任         補欠選任
  大谷 忠雄君     山本 幸三君
同日
 辞任         補欠選任
  山本 幸三君     小沢 一郎君
    ―――――――――――――
十月二十六日
 小選挙区制導入及び政党への公費助成反対に関
 する請願(古堅実吉君紹介)(第三四五号)
 同(穀田恵二君紹介)(第四二五号)
 同(佐々木陸海君紹介)(第四二六号)
 同(志位和夫君紹介)(第四二七号)
 同(古堅実吉君紹介)(第四二八号)
 小選挙区制の導入反対に関する請願(不破哲三
 君紹介)(第三四六号)
 小選挙区制反対に関する請願(佐々木陸海君紹
 介)(第三四七号)
 同(不破哲三君紹介)(第三四八号)
 同(中島武敏君紹介)(第四三二号)
 同(佐々木陸海君紹介)(第四七五号)
 小選挙区制導入反対、企業・団体献金の即時禁
 止に関する請願(岩佐恵美君紹介)(第三四九
 号)
 同(穀田恵二君紹介)(第三五〇号)
 同(志位和夫君紹介)(第三五一号)
 同(寺前巖君紹介)(第三五二号)
 同(中島武敏君紹介)(第三五三号)
 同(東中光雄君紹介)(第三五四号)
 同(不破哲三君紹介)(第三五五号)
 同(藤田スミ君紹介)(第三五六号)
 同(正森成二君紹介)(第三五七号)
 同(松本善明君紹介)(第三五八号)
 同(矢島恒夫君紹介)(第三五九号)
 同(山原健二郎君紹介)(第三六〇号)
 同(吉井英勝君紹介)(第三六一号)
 同(不破哲三君紹介)(第三六八号)
 同(穀田恵二君紹介)(第四〇八号)
 同(中島武敏君紹介)(第四〇九号)
 同(岩佐恵美君紹介)(第四一四号)
 同(寺前巖君紹介)(第四一五号)
 同(中島武敏君紹介)(第四一六号)
 同(東中光雄君紹介)(第四一七号)
 同(不破哲三君紹介)(第四一八号)
 同(藤田スミ君紹介)(第四一九号)
 同(正森成二君紹介)(第四二〇号)
 同(松本善明君紹介)(第四二一号)
 同(矢島恒夫君紹介)(第四二二号)
 同(山原健二郎君紹介)(第四二三号)
 同(吉井英勝君紹介)(第四二四号)
 同(岩佐恵美君紹介)(第四三五号)
 同(穀田恵二君紹介)(第四三六号)
 同(佐々木陸海君紹介)(第四三七号)
 同(志位和夫君紹介)(第四三八号)
 同(寺前巖君紹介)(第四三九号)
 同(中島武敏君紹介)(第四四〇号)
 同(東中光雄君紹介)(第四四一号)
 同(不破哲三君紹介)(第四四二号)
 同(藤田スミ君紹介)(第四四三号)
 同(古堅実吉君紹介)(第四四四号)
 同(正森成二君紹介)(第四四五号)
 同(松本善明君紹介)(第四四六号)
 同(矢島恒夫君紹介)(第四四七号)
 同(山原健二郎君紹介)(第四四八号)
 同(吉井英勝君紹介)(第四四九号)
 同(岩佐恵美君紹介)(第四七七号)
 同(穀田恵二君紹介)(第四七八号)
 同(佐々木陸海君紹介)(第四七九号)
 同(志位和夫君紹介)(第四八〇号)
 同(寺前巖君紹介)(第四八一号)
 同(中島武敏君紹介)(第四八二号)
 同(東中光雄君紹介)(第四八三号)
 同(不破哲三君紹介)(第四八四号)
 同(藤田スミ君紹介)(第四八五号)
 同(古堅実吉君紹介)(第四八六号)
 同(正森成二君紹介)(第四八七号)
 同(松本善明君紹介)(第四八八号)
 同(矢島恒夫君紹介)(第四八九号)
 同(山原健二郎君紹介)(第四九〇号)
 同(吉井英勝君紹介)(第四九一号)
 企業・団体献金の禁止に関する請願(正森成二
 君紹介)(第四〇七号)
 小選挙区制反対、企業・団体献金の即時禁止に
 関する請願(志位和夫君紹介)(第四三一号)
 同(佐々木陸海君紹介)(第四七四号)
 小選挙区制導入反対に関する請願(矢島恒夫君
 紹介)(第四三三号)
 同(不破哲三君紹介)(第四三四号)
 同(山原健二郎君紹介)(第四七六号)
 小選挙区制導入反対、企業・団体献金の禁止に
 関する請願(岩佐恵美君紹介)(第四五〇号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出
 第一号)
 衆議院議員選挙区画定審議会設置法案(内閣提
 出第二号)
 政治資金規正法の一部を改正する法律案(内閣
 提出第三号)
 政党助成法案(内閣提出第四号)
 公職選挙法の一部を改正する法律案(河野洋平
 君外十七名提出、衆法第三号)
 衆議院議員小選挙区画定等委員会設置法案(河
 野洋平君外十七名提出、衆法第四号)
 政治資金規正法の一部を改正する法律案(河野
 洋平君外十七名提出、衆法第五号)
 政治腐敗を防止するための公職選挙法及び政治
 資金規正法の一部を改正する法律案(河野洋平
 君外十七名提出、衆法第六号)
 政党助成法案(河野洋平君外十七名提出、衆法
 第 七号)
     ――――◇―――――
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石井一#1
○石井委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、公職選挙法の一部を改正する法律案、衆議院議員選挙区画定審議会設置法案、政治資金規正法の一部を改正する法律案及び政党助成法案並びに河野洋平君外十七名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案、衆議院議員小選挙区画定等委員会設置法案、政治資金規正法の一部を改正する法律案、政治腐敗を防止するための公職選挙法及び政治資金規正法の一部を改正する法律案及び政党助成法案の各案を一括して議題といたします。
 本日は、特に、テーマ別質疑として、内閣提出、公職選挙法の一部を改正する法律案及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法案並びに河野洋平君外十七名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案、衆議院議員小選挙区画定等委員会設置法案及び政治腐敗を防止するための公職選挙法及び政治資金規正法の一部を改正する法律案の各案について質疑を行います。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。東順治君。
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東順治#2
○東(順)委員 おはようございます。公明党の東順治でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
 最初に、質問に先立ちましてちょっと御確認をさせていただきたいことがございますが、本委員会がずっと開かれてまいりまして、自民党の三塚政治改革本部長の御出席が最初の提案理由の御説明だけで、以後ずっと御出席がないようでございます。本委員会でこれまで答弁にお立ちになってこられなかったその理由というのは、何かございますでしょうか。
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鹿
鹿野道彦#3
○鹿野議員 別段そういう理由というのはございませんけれども、御案内のとおりに、三塚政治改革本部長はいろいろお役目等々が多端にわたりまして、時間的制約を受けるということもございます。その他いろいろございますけれども、若手を中心としてやったらどうか、こういうふうなこともございまして、私どもの方が答弁を担当させていただいている、こういうことでございます。
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東順治#4
○東(順)委員 若手を中心にしてというお答えでございますけれども、大変国民の皆さんも注視されている本委員会で、非常に重要なこの政治改革法案というものを審議する場でございまして、しかも、本会議で趣旨説明をなさり、答弁もなさる。また、片や政府案の方は、山花政治改革担当相も積極的に出てこられて答弁に立たれている。むしろ先頭に立たれてこれはやはり答弁なさる、そういう姿というものをしっかり見せられる中に、この法案の可決に対する自民党の熱意というものをあらわす、そういう姿になるのではないか、このように思うわけでございます。
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鹿
鹿野道彦#5
○鹿野議員 私どもは、今日まで政治改革に取り組む姿勢というものは、あらゆる困難も克服しながら実現をしていかなければならない、そういうふうな基本的な姿勢のもとに取り組んでいる者が、党の責任ある一つの基本的な立場の者としてこうやって答弁をさせていただいているわけでありますから、どなたが答弁するかによって党の基本姿勢が問われるというふうなことではないものと思っております。
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東順治#6
○東(順)委員 それじゃ、今後、答弁要求が出た場合、三塚政治改革本部長は当然この場に出てこられる、こういうことでございますね。
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鹿
鹿野道彦#7
○鹿野議員 もちろんそれは時間さえ調整がつけば、当然、御本人がみずから出られるわけであります。ここの答弁席にお出にならないから政治改革についてどうこうというふうなことではないわけでありまして、どのような立場においても、政治改革本部長として、その政治改革実現に向かって努力をされておるという姿勢には変わりございませんので、その点は御理解をいただきたいと思います。
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東順治#8
○東(順)委員 わかりました。その点をちょっと確認をさせていただきました。
 続きまして、先般のこの委員会でも同僚議員の石田委員の方からお尋ねがございましたけれども、一票制における不在者投票という問題でございます。
 自書式ということで、例えば私、東順治、公明党、この一票制で連記する、あるいは片や無所属で例えばAという人が出てくる、仮にその東順治、何々党、こう連記しなければ無効である、無所属の人は例えばA、何の何助、この名前だけで有効である、こういうことでしたかね。まず、確認でございます。
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伊吹文明#9
○伊吹議員 比例において候補者を出しておられる政党の所属の小選挙区の候補者の投票については、御指摘のとおりです。
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東順治#10
○東(順)委員 そうすると、例えば、仮に投票する方が、私は政党所属の候補者で、ところが東順治という名前のみ記入して政党名を記入し忘れた、この場合は、有効ですか無効ですか。
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伊吹文明#11
○伊吹議員 これは、もう再三申し上げておりますように、我々の提案というのは一票制であり、一票制の中で小選挙区の候補者そして比例区の候補者を同時に選んでいただくという政党本位の仕組みになっています。これは連立側の御提案についても、提案理由説明で政党本位の政治改革を行うということを言っておられるわけでありますから、当然、東さんというお名前をお書きになり、かつ、その方が公明党に所属しておられる場合は、公明党という比例区の投票をあわせて一つの投票でしていただくことによって有効になりますから、比例区に候補者を出しておられる政党の小選挙区公認候補の名前のみでは無効となります。
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東順治#12
○東(順)委員 そうすると、東順治、公明党であるはずが仮に自民党と書かれた、こういった場合も当然無効になるわけですか。
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伊吹文明#13
○伊吹議員 当然、これは一つの投票でございますから、一つの投票の中で、東順治さんが自民党に来ていただくなら別なんですが、そうじゃない場合は無効となります。
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東順治#14
○東(順)委員 要するに、国民生活が大変多様化してきて、投票日という一定の日あるいは一定の時間内に投票するということがなかなか難しい人が、やはり一つの時代の流れとして多くなってくるんだろうと思います。その際に、全く一枚の紙を渡されて、一票制ですから、政党候補者は名前と政党名を書くんですよ、あるいは無所属はお名前だけですよというような説明をしたり何だかんだで大変繁雑になるんじゃないか。不在者投票というものが大変ややこしい、そういうものになるんではないかということを大変心配するわけでございます。
 その辺、例えば二票制であれば、二枚を渡して、こちらが個人名、こちらが政党名というような形で提示できるわけで、その辺の一票制の不在者投票の仕方の難しさというものが多分にあるんじゃなかろうか、こう思いますが、いかがでしょうか。
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伊吹文明#15
○伊吹議員 東さん御指摘のとおり、大変みんな時代の流れとともに忙しくなってきていることは確かであります。しかし、一応、原則は、決められた投票日に投票をするというのが国民本来の、これは国を動かしていくことでありますから、国民としては一番大切な義務なんですね。しかし、やむを得ない場合に限りその不在者投票というのを認めている。そして、本投票は、今おっしゃったような混乱がないように、マークシート方式というものを我々は提案しているわけです。
 ところが、現実問題として、立候補の締め切りは選挙運動の始まった日の十七時でございます。そして、不在者投票はその日から実は始まります。したがって、候補者が確定できませんから、マークシートをつくる時間的余裕が不在者投票についてはないわけです。
 したがって、不在者投票は、まことに申しわけないけれども、自書式でお願いをしたい。その場合は、こちらの紙に政党をお書きになりなさい、こちらの紙には間違いのないように候補者のお名前を書きなさい。という説明をするのも、これはなかなか大変なことですよ、二票制でも。
 同時に、私たちの方も、一つの紙ですが、公明党さんの場合は、東さんと公明党というお名前を書いてください、それから政党に所属して出ておられない方に投票されたい方は、当然その方のお名前だけを小選挙区にお書きください。小選挙区に出ておられない方は、当然その政党名だけを、もしお選びになるんなら、比例のところへ書いてください。この説明は、やっぱりきちっとそのときに、不在者投票する場所で説明をし、あるいは説明文を付してやるわけですから、本来の国民の義務としては、投票日に一括投票するのが当然ですけれども、万やむを得ない場合は例外措置として認めているわけですから、まあその程度のことは私は受忍の範囲内じゃないかと思っております。
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東順治#16
○東(順)委員 じゃ、これに関連をしまして、一票制ということについてもう少しお伺いさせていただきたいと思います。
 憲法の条文に沿ってちょっとお伺いさしてもらいたいと思いますが、この憲法の前文で、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動しここうございますですね。「正当に選挙された国会における代表者」、これにこの比例選挙で選ばれた国会議員も該当しますか。どうですか。
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伊吹文明#17
○伊吹議員 その問題については、既に参議院の比例区の際に議論されたことだろうと思います。もしこれが該当するか該当しないかは、私にお聞きいただくよりも、現在の参議院の比例区選挙を所管しておられる政府側にまずお聞きいただくというのが筋じゃないかと思っております。
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佐野徹治#18
○佐野(徹)政府委員 現在の参議院議員の選挙制度につきましては、比例区選出講員につきましては、名簿に対して投票する、こういう仕組みをとっておりますけれども、名簿にはそれぞれの候補者が提示をされる、こういう仕組みをとっておりまして、私どもは、現在の参議院の比例選出議員につきましては、憲法の四十三条で申します「選挙された議員」に該当する、こういうように理解をいたしております。
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東順治#19
○東(順)委員 該当する、こういうことですね。
 それでは、続いて第四十三条、これに「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」こうありますけれども、この「全国民を代表する選挙された議員」、これにも比例区で選出された国会議員は該当しますか。
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佐野徹治#20
○佐野(徹)政府委員 該当すると理解をいたしております。
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東順治#21
○東(順)委員 それでは、この第十五条、ここで「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」こうございます。この公務員の中にやはり比例代表で選出された国会議員は入りますか。
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佐野徹治#22
○佐野(徹)政府委員 公務員の中には国会議員、これは衆参含めまして入るというように理解をいたしておりまして、その中には参議院の比例代表選出講員も入るというように理解をいたしております。
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東順治#23
○東(順)委員 この公務員の中に比例代表で選出された国会議員も入る、こういうことでございます。
 ここで、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」こうあるわけですね、「国民固有の権利である。」そうすると、無所属候補に投票した人は、一票制でございますので、比例の選挙には参加ができない。つまり、これは今言う「国民固有の権利」というものを奪うことになるのではないか、こう思いますけれども、これはいかがですか。
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伊吹文明#24
○伊吹議員 これは、再三申し上げておりますように、我々の制度は一票制で御提案を申し上げておるわけでありますから、先ほど来自治省から御答弁がありましたように、全国民固有の権利というのは、これはおぎゃあと生まれた人もみんな国民であります。しかし、国民は、現在、二十歳以上になって初めて選挙権があるということになっているのは御承知のとおりです。二十歳以上の人には全員、その地位だとか所得に関係なく、我々は投票権を与えているわけです。
 その中で、無所属の人を選んで、そして比例区は政党本位ですから、当然、選ぶ政党がないという一票を行使される権利も認めていますし、東さんと公明党という、比例区と選挙区を選ぶ権利も認めていますし、そしてまた比例区だけに出しておられる政党を選んで、その結果、選挙区では所属の党員がおられないわけですから、そしてこの選挙制度は連立側も自民党側も、これは佐藤自治大臣の提案理由説明にあったように、政党本位の選挙ということを中心としての選挙制度の改革をしているわけですから、私は、何ら国民の権利は奪っていない。それは、小選挙区で無所属を選び、比例区でだれも選ばないというのも投票者の選択の結果でありますし、それは私は何ら権利を奪っているとは思っておりません。
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東順治#25
○東(順)委員 投票者の選択の結果であるから権利は奪わない、こうおっしゃいましたけれども、例えば、具体的な話をしますと、仮に私が一投票者とします。今度私のおやじあるいは兄弟、親族、こういうものが衆議院選挙に無所属で出たいと、こういうふうに意思表示したとしますね。
 そういった場合、当然、私の親ですから、あるいは兄弟ですから、人情としてこれは無所属に投票しますわ、当然ね。ところが、私は同時に公明党員である。公明党にも投票したい。当然、比例区は公明党に入れたい。ところが、一票制だから自分の親にしか入れられない。だから、これは権利をやはり奪うことになるんじゃないですか。
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伊吹文明#26
○伊吹議員 これは、東先生、まことに申し上げにくいことですが、今のようなことは個人のお気持ちとしてはよくわかります。しかし、これからの国家の命運を決めていく選挙として、政党本位そして政策本位のことをやっていこうという立法論として我々はこれを提案しているわけです。もし同じような例として申し上げれば、それじゃ十九歳三百六十四日の人と二十歳一日の人と、どちらが果たして国家のことをよく考えながら判断できるかといえば、学歴だとか経験だとかによっていろいろ違うと思うのですよ。違うと思うけれども、そこは立法論上の割り切りとしてやっているわけですから、今のような御判断は私は個人の人情としてはまことによくわかりますし、私もそういう選択をしたいと思っても、いや、やはり政党本位の選択をすべき時代が来ているんだということを考えるのがこれからの政治じゃないでしょうか。
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東順治#27
○東(順)委員 非常に無理のある考え方じゃないでしょうかね。やっぱりどう考えてもこじつけとしか受け取れませんよ。選挙権というのは平等に二十以上に与えられているわけですから、それでやっぱり選挙権を平等に行使したいわけですから、固有の権利をそこで奪われるということにどうしてもなっちゃう。したがって、今おっしゃるのは、いわゆる政党選挙という言い方をしたこじつけであるというふうに僕は思いますが、いかがですか。
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伊吹文明#28
○伊吹議員 これは、ですから、再三申し上げているように、どういう方向へ持っていくかという立法論上の判断を我々はしているわけで、私は、東先生のおっしゃっている方が我々の意見、我々の提案に対する反対のこじつけだと思いますよ。人情で投票し、その人に何をしてもらったかということで投票するということをやめようというためにやっているんじゃないのですか。
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東順治#29
○東(順)委員 それはちょっとすりかえの感じがしますね。
 要するに、第十九条に「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」こうあるのですね。それは単なる人情ということじゃなくて、思想及び良心の自由ですよ。要するに、候補者も選択したいけれども、同時に政党も選択したいという思想及び良心の自由ですよ。これをやっぱり奪うということになるんじゃないのですか。
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