八木俊道の発言 (内閣委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○八木政府委員 委員お尋ねのまず第一点でございます。行政立法手続、行政計画手続等についてはこの法案に入っていないではないかという点でございます。
今回の行政手続法案につきましては、委員御指摘いただきましたように長い経過がございまして、昭和三十九年の第一次臨調、そしてその後、最近に至ります第二次の行政改革審議会、第三次の行政改革審議会、行政手続に関します答申は平成三年十二月でございますが、この答申に従って作成されたものでございます。
この行革審の答申におきましては、何といっても大きな問題といたしまして、行政に関するさまざまな申請に対する処分、不利益処分、行政指導等、行政手続の相手方である国民の権利利益に直接かかわるもの、これを中心に御答申をちょうだいしたわけでございまして、最優先の課題であるという位置づけでございます。その答申に従って申請に対する処分に関する手続、それから不利益処分に関する手続、行政指導に関する手続等について立案をいたしたものでございますが、御指摘いただきました計画手続あるいはまた立法手続等につきましては、同答申におきましても将来の課題であるという位置づけがなされておりまして、私どもとしては、今後とも調査研究を進めてまいりたいと考えているところでございます。
次に、第二点のお尋ねでございます。申請に関する処分に関します標準的な処理期間ということでございますが、必ずしも明確ではないではないかという御指摘でございます。
行政運営におきましては、大変幅の広い分野を対象にいたしまして許認可等の手続を定めているわけでございますが、そのすべてにつきましてスタンダードな期間を設定するということはなかなか難しい。したがいまして、標準的な処理期間をまず決める、これを公表することによって社会経済、国民一般の御批判をいただきながら行政運営をやっていくということではなかろうか。まずは、各分野におきまして標準的な処理期間を決めるということを優先的な課題として取り上げた次第でございます。
第三番目に、不利益処分に関する聴聞の手続につきましてお尋ねがございました。これにつきましては、処分される関係者に対します資料の閲覧等につきましては、要請があれば、聴聞の手続が終結するまでの商、審理の途中でありましても、必要な資料の閲覧請求をすることは可能という手続になっているところでございます。
関係資料の閲覧につきましてもお尋ねがございました。この点につきましては聴聞制度の具体的な運用の問題でございますが、資料の閲覧に関しましては意見を述べる機会が当然あるわけでございますから、聴聞の終結までの間はこのことも対応できる、そういう制度の仕組みとして御提案をさせていただいているところでございます。
以上でございます。