佐野徹治の発言 (予算委員会)

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○佐野(徹)政府委員 公職選挙法の百九十九条でございますけれども、これは「衆議院議員及び参議院議員の選挙に関しては国と、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。」こういう規定でございます。
 それから、第二百条では、「何人も、選挙に関し、第百九十九条に規定する者に対して寄附を勧誘し又は要求してはならない。」また、第二項では、「何人も、選挙に関し、第百九十九条に規定する者から寄附を受けてはならない。」こういう規定がございます。
 それから、罰則の関係でございますけれども、これは公職選挙法の二百四十八条、二百四十九条、これはそれぞれ、百九十九条の規定に違反した場合、それから二百条の規定に違反した場合、これらにつきまして、いずれも「三年以下の禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。」こういう規定が二百四十八条、二百四十九条にございます。

発言情報

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発言者: 佐野徹治

speaker_id: 27145

日付: 1993-12-03

院: 衆議院

会議名: 予算委員会