佐野徹治の発言 (予算委員会)

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○佐野(徹)政府委員 政治資金規正法二十二条の二でございますけれども、一般論として申し上げますと、政党、政治資金団体以外の者に対する個人あるいは企業等の団体の政治活動に関する寄附は、年間百五十万円以内に制限されておるところでございます。
 いずれにいたしましても、この制限に違反するか否かは、個別具体の事実関係に即して判断すべきものであると考えております。

発言情報

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発言者: 佐野徹治

speaker_id: 27145

日付: 1993-12-03

院: 衆議院

会議名: 予算委員会